インド伝統工芸 / テキスタイル文化

ラクノウ刺繍(チカンカリ)
— ムガール王朝が育んだ、白糸が織りなす至高の芸術 —

400年の歴史を誇る北インドの宝石。32種以上のステッチが生み出す繊細な白の世界——その歴史・技法・工程・現代ファッションとの融合を徹底解説
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純白のモスリン生地に、白い糸で静かに浮かび上がる花とペイズリー——これがインドが世界に誇る手刺繍芸術「チカンカリ(Chikankari)」、日本では「ラクノウ刺繍」として知られる伝統工芸です。ウッタル・プラデーシュ州の州都ラクノウを中心に400年以上の歴史を持ち、ムガール帝国の王妃ヌール・ジャハーンによってペルシャから持ち込まれたとされるこの技法は、32種以上のステッチが織りなす奥深さとホワイトワーク特有の上品さで、世界中のファッション愛好家を虜にし続けています。本稿では、チカンカリの歴史・技法・製作工程・産業規模から、日本のバイヤーへの提案まで総合的に解説します。

この記事の内容
① チカンカリとは
② 400年の歴史
③ 製作の3工程
④ 代表的なステッチ
⑤ 素材と用途
⑥ 産業規模と女性雇用
⑦ 現代ファッションへの進化
⑧ 日本のバイヤーへ

01
チカンカリとは何か

チカンカリ(Chikankari)は、ウッタル・プラデーシュ州ラクノウを中心に発展した、インドを代表する手刺繍技法です。「チカン(Chikan)」とはペルシャ語・ウルドゥー語で「糸や針金を使って布に繊細な模様を施す刺繍」を意味します。

その最大の特徴は、淡色・白色の生地に白い糸で刺繍を施す「ホワイトワーク」の美学にあります。表から見ると控えめに見えるのに、光が当たると刺繍が立体的に浮かび上がり、繊細なテクスチャーが現れる——この「さりげない贅沢」こそが、400年以上にわたって貴族から庶民まで愛され続けてきた理由です。

🪡
Chikankari
白糸 × 淡色の布
× 32種以上のステッチ
× 職人の手と感覚= 光の中に浮かぶ
刺繍の芸術
チカンカリの5つの本質的な特徴
🤍 ホワイトワークの美

白地に白糸が基本。光の当たり方でステッチが浮かび上がる奥ゆかしい美しさ

🌸 自然モチーフ

花・ペイズリー・孔雀・蔓草・マンゴーなどムガール期に由来するペルシャ的モチーフが主役

✋ 完全な手仕事

布の裏から刺す「シャドーワーク」をはじめ、すべて職人の手と感覚による刺繍

🌬 通気性の高さ

北インドの高温多湿な夏に適した薄手の素材×刺繍の組み合わせ。夏の装いに最適

👩 女性職人の芸術

職人の95%が女性。在宅で働く女性たちが担うラクノウ最大のコテージ産業

02
400年の歴史 — ペルシャの宮廷芸術からラクノウの街へ

紀元前3世紀頃〜 / 最古の記録

古代ギリシャの歴史家メガステネスが、インド人が「無色の花柄モスリン」を身に着けていたと記録。チカンカリの原型とも言える技術がすでに存在していた(itokri.com)。古くは紀元前からその痕跡が確認されている。

16〜17世紀 / ムガール帝国と王妃ヌール・ジャハーン

チカンカリの起源には諸説あるが、ムガル宮廷、とくにムガール皇帝ジャハーンギールの王妃として知られるヌール・ジャハーン(Nur Jahan)の庇護のもとで発展したとする説が広く知られている。「ホワイト・オン・ホワイト」の刺繍の美しさに魅了された王妃のもとで、チカンカリは宮廷芸術として開花。貴族のみが纏うことを許された究極の贅沢品だった(Wikipedia「Chikan embroidery」)。

18〜19世紀 / ナワーブ文化の時代

ムガール帝国衰退後も、アワド(ラクノウ)のナワーブ(藩王)文化のもとでチカンカリは繁栄を続けた。「ラクノウ=洗練の都」として詩・音楽・美食・手工芸が花開いたこの時代に、チカンカリは白い宮廷衣装の装飾から市井の人々の日常着へと広まり始めた。

2008年 / GI(地理的表示)認証取得

インドの地理的表示登録機関(GIR)が2008年12月にチカンカリのGI認証を付与し、ラクノウがチカンカリの排他的な産地として正式に認定された(Wikipedia「Chikan embroidery」)。この認証がラクノウ産の本物の証明として機能し、品質保証につながっている。

2025年 / グローバル高級ファッション市場へ

サステナブルファッション・エシカル消費の潮流の中、チカンカリは手仕事の価値が見直されるトレンドの最前線に立つ。ボリウッドスター・世界のファッションデザイナーがコレクションに採用し、かつての宮廷芸術が21世紀のグローバル市場で輝きを放つ。

03
チカンカリができるまで — 3つの主要工程

一点のチカンカリ製品が完成するまでには、専門の職人が分業で携わる3つの大きな工程があります。シンプルなクルタで約1〜2週間、複雑なジャリ(網目刺繍)入りの作品は4〜8週間、最高級の全面刺繍品は数ヶ月を要することもあります(Rashika Mittal、2025年)。

🎨
STEP 1
ブロックプリント
(下絵転写)

手彫りの木版に「ニール(Neel)」と呼ばれる青い水溶性染料をつけ、裁断済みの生地に刺繍の下絵(ガイドライン)をプリントする。通常のブロックプリントとは異なり、このプリントは刺繍完成後の洗いで完全に落とすためだけに使う、一時的な転写技法(チャンドニー)。

💡 ニールは洗濯で跡形もなく落ちる特殊な染料。完成品には痕跡が残らない。

🪡
STEP 2
刺繍
(カリガリ)

下絵に沿って、職人(カリガール/Karigar)が白糸または淡色糸で刺繍を施す。32種類以上のステッチを使い分けながら、複数の職人が各自の得意な部分を担当する。「バキヤ(裏面シャドーステッチ)」「テプチ(走り縫い)」「ジャリ(網目)」など、ステッチの種類によって難易度と価値が大きく異なる。

💡 作業は完全に在宅。ラクノウ周辺の農村の女性職人が自宅で刺繍を担う。

STEP 3
洗い・仕上げ
(ダーンワリー)

刺繍完成後、生地を水に浸けてニール(転写インク)の跡を丁寧に洗い落とす。この工程ではじめて刺繍が白く浮かび上がり、本来の繊細な美しさが現れる。最後にアイロン仕上げを行い、裏面から当て布をして立体的なステッチを潰さないよう慎重に仕上げる

💡 洗い工程で初めて白い刺繍が完全に現れる。工程の完成度を確認できる瞬間。

「チカンカリの製作工程は本質的に3つのステップだけ——ブロックプリント、刺繍、洗い。しかしその”刺繍”の中に、32種以上の技法と数週間〜数ヶ月の時間が凝縮されている。一つのアイテムを縫い上げるのに約20時間、1日7時間縫い続けても3日かかる計算になる。」

— Pasand by ne Quittez pas「Technic Vol.17 Chikan Embroidery」(2024年4月)

04
32種以上のステッチ — 技法の世界

チカンカリには32〜36種類のステッチがあり、大きく「平刺繍系(フラットステッチ)」「立体刺繍系(レイズドステッチ)」「透かし・網目系(オープンワーク)」の3カテゴリーに分類されます。ステッチの種類と密度が、製品の価値と価格を大きく左右します(Apex Fashion Lab、2025年)。

カテゴリー ①
平刺繍系
Flat Stitches
テプチ(Tepchi)

最も基本的な走り縫い(ランニングステッチ)。6本撚りの糸で4本の縦糸にまたがり1本を拾うようにして線を作る。モチーフの輪郭描写やその後の刺繍の下地として使われる最も習いやすいステッチ。初心者カリガールが最初に学ぶ技法でもある(Shaan-e-Awadh)。

バキヤ(Bakhiya)★最重要

チカンカリを象徴する最も代表的な技法。布の裏面からヘリンボーン(人字形)ステッチを施し、表面にシャドー(影)として透けて見えるシャドーワーク。熟練職人は生地を表に返すことなく、完全に感覚だけで裏から刺し続ける。バキヤが入ると50〜200%のプレミアム価値が生まれるとされる(Apex Fashion Lab)。

その他の平刺繍系

フール(Hool):小さなアイレット(孔)ステッチ。
ペチュニ(Pechni):テプチを土台にして糸を巻きつけるバリエーション。
ガースパッティ(Ghas Patti):草の葉状のV字ステッチの連続。

カテゴリー ②
立体刺繍系
Raised / Embossed Stitches
ムッリー(Murri)★最高難度

最も古く、最も希少なステッチとされる。米粒の形をしたサテンノットを密に刺して立体感を生み出す。花の中心部や小さなモチーフに使われ、均一なテンションで作る米粒形ノットの精度が職人の腕の真価を問う。習得に最も時間がかかる技法であり、担い手の減少が危惧されている(Wikipedia「Chikan embroidery」)。

ファンダ(Phanda)

粟粒の形をした小さなノット(バリオンノット)。丸い花びらや小さなペイズリーの縁取りに使われ、プックリと盛り上がった立体感が特徴。ムッリーが米粒形なのに対し、ファンダは粟粒形と覚えると区別しやすい(Rashika Mittal)。

その他の立体系

キール・カンガン(Keel Kangan):イモムシのような盛り上がりを持つステム系ステッチ。
ザンジーラ(Zanjeera):チェーンステッチの一種。輪郭や輪つなぎ模様に使用。

カテゴリー ③
透かし・網目系
Openwork / Jali Stitches
ジャリ(Jaali)★最高価値

チカンカリの技法の中で最も価値が高く最も難しい技法。針で生地の縦糸・横糸を丁寧に引き離してすき間を作り、その周囲をボタンホールステッチで固定して美しいレース状の網目(ラティス)模様を作る。表裏ともに美しい仕上がりが必要で、マスター職人のみが習得できる。生地が裂けないよう極めて精密な作業が要求される(Apex Fashion Lab)。

ジャリ系の特徴

ジャリが入った製品は通常の刺繍品に比べ50〜200%のプレミアム価格が付く。糸を生地を通して引き抜かないため、裏面も表面と同様に整然と美しい。網目の細かさが職人の技量の最高指標とされる。

📊 チカンカリの品質グレード(Apex Fashion Lab、2025年)
グレード 使用ステッチ 特徴 価値
機械チカンカリ 1〜2種類・完全均一 機械による量産品 最低
普通の手刺繍 テプチ+ペチュニ 基本の2種のみ・粗め
中級手刺繍 複数ステッチ使用 中程度の密度
上級手刺繍(Fine Hand) ムッリー・ファンダ含む複合 高密度・立体感あり
最高級(Superfine / Jali) ジャリ+複合立体ステッチ マスター職人の技 最高

💡 本物の見分け方:①裏面確認——手刺繍は裏も整然としているが機械刺繍は糸の端が乱れている。②複数ステッチ——本物は1枚の中に多種のステッチが使われている(機械は1〜2種のみ)。③不均一さ——手刺繍はごく微妙な不揃いがあり、それが個性になる。④価格——ハンドチカンカリのクルタは最低でも約1,500ルピー(約2,500円)から(Apex Fashion Lab)。

05
素材・糸・用途

🧶 使用される素材(生地)
コットン/モスリン 最も伝統的。通気性抜群で夏向け
ジョーゼット 柔らかく流れる。現代的な使用で最多
シフォン 薄く軽い。透け感がジャリを引き立てる
シルク/オーガンジー 高級感。フォーマル・ブライダル向け
チャンデリ 半透明の光沢。非常に繊細な風合い
ネット/オーガンザ 透け素材。ジャリ刺繍の見せ場に
🎨 糸・色のバリエーション

伝統の白×白:淡色・ホワイト・クリームの生地に白糸——これが「サフェード・チカン(Safed Chikan)」の真髄

現代のカラー展開:ファッショントレンドに対応し、カラー糸やシルク糸を使ったカラフルなチカンカリも普及。白地に色糸・色地に白糸・カラー糸×カラー地など多様化(Wikipedia)

追加装飾(エンベリッシュメント):ムカイシュ(薄い金属糸)・カムダーニ(金属片)・バドラ・スパンコール・ビーズ・ミラーワークを組み合わせた豪華なバリエーションも人気

🛍 チカンカリが使われる製品カテゴリ
👗 クルタ・クルタセット
👘 サリー・レヘンガ
🧣 デュパッタ(肩掛け布)
👚 ブラウス・チュニック
👔 メンズ・クルタ
🛋 クッションカバー
🛏 テーブルリネン
🎁 スカーフ・ストール
🌸 ウェディング・フォーマルウェア

06
産業規模と女性雇用 — ラクノウ最大のコテージ産業

₹5,000億超
年間産業規模
(約6億USD超)
出典:Apex Fashion Lab(2025年)
95%
職人に占める
女性の割合
出典:Apex Fashion Lab(2025年)
数万人
ラクノウ周辺の
在宅職人数
出典:Rural Handmade
2008年
GI(地理的表示)
認証取得
出典:Wikipedia Chikan embroidery
👩 女性の自立と伝統継承

チカンカリはラクノウ最大のコテージ産業であり、ラクノウおよびその周辺農村の女性たちが自宅で刺繍を行うことによって支えられています。職人の95%が女性で、在宅での作業が可能なため、宗教的・文化的な制約がある地域でも女性が収入を得られる数少ない機会のひとつです(Apex Fashion Lab)。

インドのラクノウには、刺繍を通じた女性の自立支援NGOも活動しており、「手に職がある」ことが結婚・出産後の自活を支える大きな力になっています(Little Life Lab「インドのラクノウ刺繍」)。チカンカリを購入することは、インドの農村女性の経済的自立を直接支援することにもつながります。

07
現代ファッションへの進化 — 伝統と革新の融合

2025年、チカンカリは宮廷の贅沢品というイメージを超え、グローバルなファッションシーンに堂々と立つアートになっています。

🌏 グローバルブランドとの協業

欧米の高級ブランド・デザイナーがチカンカリをコレクションに採用。「手仕事・文化的背景・物語のある服」へのグローバルな需要がチカンカリをインドの誇るべき輸出品に押し上げている。

🎬 ボリウッド・有名人の影響力

インドの映画・音楽業界のスターが白いチカンカリ衣装を纏うたびにSNSで大きな話題に。国内外のファッション愛好家がチカンカリに目を向けるきっかけを作り続けている。

♻️ サステナブル素材との相性

オーガニックコットン・カーディ(手紡ぎ綿)など天然素材との組み合わせで、エシカルファッション市場でも高い評価を獲得。「サステナブル×ハンドクラフト」の二重の価値が訴求力を高める。

🏠 ホームデコールへの拡大

衣料品から、クッションカバー・テーブルリネン・枕カバーなどインテリア製品への応用も急拡大。「チカンカリのある暮らし」が国内外でライフスタイル提案として定着しつつある。

✨ 現代のチカンカリの新展開
ムカイシュ混合(Mukaish)

金属の極細ワイヤーを生地に絡ませるムカイシュ技法をチカンカリと組み合わせ。夜の装いに輝きを加える豪華な仕上がり

カラー糸の解放

伝統の白糸を超え、カラー糸・マルチカラー・シルク糸を使ったモダンなチカンカリが若い世代の心を掴む

メンズウェアへの進出

クルタ・シャツ・ジャケットなどメンズアイテムへのチカンカリ展開が加速。ジェンダーレスなエレガンスとして受け入れられている

ウエスタンスタイルとの融合

チカンカリを施したシャツ・デニムジャケット・ドレスなど、インド外の消費者に向けたコンテンポラリーな提案が増加

08
日本のバイヤー・ブランドへ — 仕入れ・取り扱いのポイント

✓ 「GI認証」と「手刺繍」の確認

2008年GI認証を取得したラクノウ産チカンカリは、本物の証。仕入れ時はGI認証の有無と「手刺繍か機械刺繍か」を必ず確認する。裏面のステッチの整然さが判断の鍵。

✓ 「手仕事の個体差」を強みとして訴求

同じデザインでも刺繍の密度・ステッチの具合が一点一点異なる。これは欠陥ではなく手仕事の証。商品説明で「一点もの」の価値として積極的に伝えることで日本の顧客の理解と共感を得やすい。

✓ 日本向けの夏商品として最適

コットン・モスリン・ジョーゼット素材のチカンカリは夏の着心地が抜群。日本の高温多湿な夏に向いた「涼しくエレガントな一枚」として提案できる。春夏のMDに取り入れやすい。

✓ 取り扱い説明の徹底

刺繍部分は非常にデリケート。玉どめをしない製法が多く、解れが生じることがある。日本の消費者向けに「手洗い推奨」「アイロンは裏から当て布を使用・中温以下」「立体ステッチは優しく扱う」の説明ラベルを日本語で添付することを強く推奨。

⚠️ リードタイムに余裕を

シンプルなクルタで1〜2週間、複雑な全面刺繍品は4〜8週間以上かかる。ディワリ等の祝祭日には工房が閉まる。シーズン先行発注(90日前)を基本とし、インドの祝祭日カレンダーを生産スケジュールに織り込むこと。

⚠️ 機械刺繍品との混入に注意

市場には機械刺繍の廉価品が多数流通している。価格が極端に安い場合は要注意。サプライヤーとの取り決めで「ハンドチカンカリのみ」と明記し、サンプル段階での厳格な品質確認が不可欠。

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主催:NPO法人日印国際産業振興協会(JIIPA)| india-trend-fair.jp

JIIPA
特定非営利活動法人 日印国際産業振興協会

インドトレンドフェア東京を主催するJIIPA(Japan-India Industry Promotion Association)は、日本とインド間の経済・貿易・産業連携を促進するNPO法人です(東京都認可)。東京・ニューデリー・ムンバイに拠点を持ち、日本企業のインドビジネス参入を幅広くサポートしています。

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まとめ — 白糸に宿る、400年の魂

チカンカリ(ラクノウ刺繍)は、白い布に白い糸で刺す——という究極のシンプルさの中に、ムガール王朝の美意識・ペルシャの精神・北インドの女性たちの400年分の技と魂が宿っています。32種以上のステッチが生み出す立体感と透明感は、機械では決して作り出せない「人の手にしか生まれないテクスチャー」です。

サステナブルファッション・手仕事の価値・女性職人の自立支援という現代のキーワードがすべて揃うチカンカリは、日本市場においても大きな可能性を持っています。インドトレンドフェア東京は、この美しい伝統工芸の担い手たちと実際に出会い、対話し、未来につながるビジネスの第一歩を踏み出す絶好の機会です。

 

 

 

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第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。