インド繊維産業 / サプライチェーン解説

インドのアパレルメーカーは
服飾資材をどう手配しているのか
— 生地・副資材の調達構造を現地サプライチェーンから読み解く —

FASH455・Apparel Resources・Inductus Global・Fibre2Fashion 等の公表データをもとに編集
🇮🇳 インドトレンドフェア東京 公式掲載記事

インドの資材メーカー・アパレル工場と直接商談
インドトレンドフェア東京
インド全土から選りすぐりの200社以上が東京に集結。生地・副資材から縫製まで、実物を確認しながら商談できます。

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日本のバイヤーがインドのアパレルメーカーに発注するとき、「生地や副資材はどこから調達しているのか」という疑問は意外と見過ごされがちだ。インドは世界有数の綿花生産国でありながら、すべての資材を国内で完結させているわけではない。生地の種類や産地、副資材の仕入れ先の選び方、そして大手と中小工場とでは調達のやり方が大きく異なる。本稿では、インドのアパレルメーカーが服飾資材をどのように手配しているかを、確認された引用出典とともに解説する。

この記事の内容
① インドの資材調達力の全体像
② 生地(ファブリック)の調達方法
③ 主要産地クラスターと調達先
④ 副資材(トリム)の調達方法
⑤ 大手 vs 中小工場の違い
⑥ 輸入資材への依存と課題
⑦ 日本バイヤーへの示唆

01
インドの資材調達力の全体像——国内完結率90%超という強み

FASH455(米コネチカット大学)の調査報告によると、インドは原料繊維の90%以上を国内調達できる。これはベトナム・バングラデシュなど輸入依存度の高い競合国に比べて大きな優位点であり、インドのアパレル産業が「繊維から縫製まで一貫した国内バリューチェーン」を持つ理由のひとつである(FASH455「New Study: Exploring India as an Apparel Sourcing Base for U.S. Fashion Companies」、2024年12月)。

Lemura Knitwearの業界分析(2025年10月)でも「インドは綿花の栽培・紡績・ニット・染色・仕上げ・縫製を国内で管理し、輸入依存を抑えている」と指摘されており、垂直統合型のサプライチェーンが整備されていることが示されている。一方で、合成繊維の一部や特殊な副資材については輸入に頼る部分が残る。

出典:FASH455「New Study: Exploring India as an Apparel Sourcing Base for U.S. Fashion Companies」(2024年12月);Lemura Knitwear「How Sourcing Shifts from China & Bangladesh to India Are Changing Apparel Supply Chains in 2025」(2025年10月)

🔗 インドのアパレル・バリューチェーン(国内完結型)
🌿
綿花・繊維
国内生産
🧶
紡績・糸
国内生産
🪢
織布・ニット
国内生産
🎨
染色・加工
国内・一部輸入
✂️
裁断・縫製
アパレル工場
👗
完成品
国内販売+輸出

出典:Lemura Knitwear(2025年10月);Invest India「Investment Opportunities in Textiles & Apparel」;FASH455(2024年12月)

規模感:インドの繊維・アパレル産業は2024年に1,465億ドル規模に達し、2033年には2,135億ドルへの成長が予測されている。約4,500万人の直接雇用を支え、インド全輸出の8.63%(FY2025)を占める(IBEF「Garment Industry: Best Apparel Manufacturers In India」;Invest India)。

02
生地(ファブリック)の調達方法——3つのルート

インドのアパレルメーカーが生地を調達するルートは大きく3つに分けられる。工場の規模・製品カテゴリ・輸出先の要件によって、これらを組み合わせて使うのが一般的である。

ルート①
国内の繊維産地クラスターから直接調達

最も一般的な方法。ティルプール(綿ニット)・スーラト(合成繊維・ポリエステル)・ビワンディ(パワールーム生地)・エロード(綿生地)など、製品カテゴリに特化した産地から直接生地を仕入れる。Fibre2Fashionの業界記事によれば、「各地域は独立した主体として機能し、特定製品の技術・原材料・労働力の面で自己完結している」(Fibre2Fashion「Glance on Manufacturing Centers of Indian Garment Industry」)。

出典:Fibre2Fashion「Glance on Manufacturing Centers of Indian Garment Industry」;Textilesphere.com「Textile Clusters in India」(2024年11月);Inductus Global「Apparel Sourcing from India: Complete Guide 2026」(2026年1月)

ルート②
バイヤー指定生地の自社調達(GFP方式)

輸出向けの受注では、日本・EU・米国のバイヤーが「この生地を使って欲しい」と指定するGFP(Goods-for-Processing / Buyer-nominated fabric)方式が用いられることがある。この場合、アパレルメーカーは縫製のみを担い、生地はバイヤーが別途手配するか、バイヤーが認定したサプライヤーから購入する。Inductus Globalの解説によれば、「明確なテックパックとサンプル承認が、生地バリエーションや特注シルエットによるトラブルを最小化するうえで不可欠」とされている(Inductus Global、2026年1月)。

出典:Inductus Global「Apparel Sourcing from India: Complete Guide 2026」(2026年1月)

ルート③
輸入生地の活用(合成繊維・特殊素材)

インドは綿素材では強みを持つ一方、「合成繊維や特殊トリムは輸入に頼ることがある」とClassic Fashionの業界解説は指摘する(Classic Fashion「Domestic vs Overseas Manufacturing」)。とりわけポリエステル・ナイロン等の原料となるPTA・MEGの一部は中国からの輸入品が価格競争力を持ち、2024年時点で中国産PTAはインド国内価格より約5%安価だった(Fibre2Fashion「Domestic challenges keep India’s PSF prices high」、2024年11月)。輸入生地に対しては2025–26年度予算でニット生地の関税を「10%または20%」から「20%または115ルピー/kg(高い方)」に引き上げる保護政策も導入された(インド政府PIBプレスリリース、2025年)。

出典:Classic Fashion「Domestic vs Overseas Manufacturing: Which Is Right for Your Brand?」;Fibre2Fashion(2024年11月);インド政府PIBプレスリリース「Union Budget 2025-26 Ministry of Textiles」(2025年)

📋 BOM(部品表)が調達の起点になる

受注確定後、アパレルメーカーはまずBOM(Bill of Materials:部品表)を作成する。BOMはテックパック(技術仕様書)の核心部分であり、生地・糸・ジッパー・ボタン・ラベル・パッケージ材など、1着の衣料品に必要な全資材の種類・数量・寸法・サプライヤーコードを一覧化したものである。NetSuiteのファッション業界向け解説によれば、「BOMは調達が始まる前、またはサンプルが裁断される前に、すべての構成部品の完全なリストを作成するツール」であり、「欠品による遅延防止、過剰発注リスクの軽減、そして調達・コンプライアンスにも貢献する戦略的要素」とされている(NetSuite「A Guide to the Bill of Materials (BOM) in the Fashion Industry」、2025年11月)。

出典:NetSuite「A Guide to the Bill of Materials (BOM) in the Fashion Industry」(2025年11月)

03
主要産地クラスターと生地調達先——産地によって異なる資材源

インドの産地クラスターは製品カテゴリによって特化しており、各クラスターには対応した生地供給元が存在する。Textilesphere.comの産地分析(2024年11月)、Inductus Global(2026年1月)、Fibre2Fashion業界記事をもとに主要クラスターの資材調達構造をまとめた。

産地クラスター 主力製品 主な生地調達先 引用出典
ティルプール
(タミル・ナードゥ州)
Tシャツ・ポロシャツ・スポーツウェア・ニットウェア 地元コイヤンブトゥール・エロードなど周辺の綿ニット・コットン生地工場。輸出1万社超が集積し、有機綿生産でも知られる ViaTradeMart(2025年);Lemura Knitwear(2025年);Fibre2Fashion
スーラト
(グジャラート州)
合成繊維生地・サリー・ポリエステルブレンド 市内・周辺の合成繊維製造工場から直接調達。ポリエステル・ナイロン生地の国内最大拠点。国内外市場向けに生産 Textilesphere.com(2024年11月);Inductus Global(2026年)
デリーNCR・ノイダ
(デリー首都圏)
デニム・カジュアルウェア・ユニフォーム・カスタム製品 近隣のハリヤナー・ラジャスタン産地からの生地調達に加え、デニム専業ミルからの仕入れ。ファッション情報へのアクセスが豊富で、バリューアップ製品に強み Fibre2Fashion「Glance on Manufacturing Centers」;ViaTradeMart(2025年)
ルディヤーナー
(パンジャーブ州)
ウール・ニット・セーター・冬物ウェア 平編みニット(フラットニット)に強み。垂直統合工場を除く大部分は下請けネットワークを活用。ウール原料は国内外から調達 Fibre2Fashion「Glance on Manufacturing Centers」;ViaTradeMart(2025年)
バンガロール
(カルナータカ州)
ニットウェア・カジュアル・輸出向け高品質ガーメント 南インドの綿産地・染色工場からの調達。外資系ブランドの生産委託が多い輸出拠点 Ekansh Global「Garment Manufacturers in India」
ジャイプール
(ラジャスタン州)
民族衣装・ブロックプリント・ハンドクラフト 地域の手工芸産地(サンガネール・バグルー等)から手染め・プリント生地を調達。天然染料・職人技術に依拠 Inductus Global(2026年);ViaTradeMart(2025年)

ビワンディ(マハーラーシュトラ州):「インドのマンチェスター」と呼ばれるビワンディはパワールーム(力織機)生地の一大産地であり、全国のアパレル工場に低コスト生地を供給する重要な中継拠点でもある(Textilesphere.com「Textile Clusters in India」、2024年11月)。

04
副資材(トリム)の調達方法——ボタン・ジッパー・ラベルはどこから来るか

服飾資材には「生地(ファブリック)」「副資材(トリム)」の2種類がある。副資材はNoName Globalの解説によれば、「ボタン・ジッパー・糸・ラベル・インターライニング(芯地)・スウィングタグなど、生地を衣料品として完成させるためのすべての構成要素」を指す(NoName Global「Exploring Different Types of Trims of the Garment Industry」、2023年12月)。これらはNetSuiteの定義でも「クロージャー・ボタン・ジッパー・ラベル・刺繍を含む付属品・装飾品」として整理されており、BOMで管理される(NetSuite、2025年11月)。

主な副資材(トリム)の種類
🔘 ボタン(プラスチック・木・金属)
🤐 ジッパー(YKK等)
🧵 縫製糸・刺繍糸
🏷 ウーブンラベル・プリントラベル
🏷 ケアラベル・サイズラベル
🏷 スウィングタグ(下げ札)
🔒 バックル・リベット・スナップ
🪡 ドローコード・テープ・リボン
🧩 芯地(インターライニング)・ライニング
📦 ポリ袋・ハンガー・カートン

出典:NoName Global「Exploring Different Types of Trims of the Garment Industry」(2023年12月);NetSuite「A Guide to the Bill of Materials (BOM) in the Fashion Industry」(2025年11月);Deepwear「A complete guide to labels and trims in the Fashion Industry」

副資材の具体的な調達先

🇮🇳 国内トリムメーカー

インドには国内専業のトリムメーカーが多数存在する。たとえば刺繍糸メーカーのNeelam Threads(年産700トン)は、高級デザイナーから輸出企業・小規模職人まで幅広く供給している。またラベル・タグ・バッジ・パッケージ製造のSharman Udyogは「持続可能なトリムへの需要が過去3年で40%増加した」と報告しており、80%の輸出クライアントがOeko-TexやGRS認証を要求するという(Apparel Resources「Trims And Accessories Get A Green Upgrade」、2025年7月)。

出典:Apparel Resources「Trims And Accessories Get A Green Upgrade」(2025年7月)

🌏 輸入トリム(主に中国・日本)

ジッパーの世界最大手YKK(日本)は71カ国109拠点を持ち、インドのアパレル工場にも広く供給されている(NoName Global、2023年12月)。高品質・高機能ジッパーはYKKや同様の海外メーカーからの輸入品が選ばれることが多い。また金属ボタン・バックル等の複雑な成型品も中国からの輸入品が多用される。

出典:NoName Global「Exploring Different Types of Trims of the Garment Industry」(2023年12月)

📋 バイヤー指定トリム

輸出向け製品では、バイヤー(発注側)がケアラベル・サイズラベル・スウィングタグ・ポリ袋などのパッケージ仕様を細かく指定することが多い。Sourcing Cartelの実務解説によれば、「カートン・ポリ袋・FNSKU/バーコード・ケア・サイズラベル・インサートは、仕向地市場の要件に合わせてカスタマイズされる」(Sourcing Cartel / Vikava Labs「Apparel & Textile Sourcing Partner in India」)。この場合、工場はバイヤー仕様に従ったトリムを別途調達・管理する必要がある。

出典:Sourcing Cartel / Vikava Labs「Apparel & Textile Sourcing Partner in India」

🌿 急速に広がるサステナブル・トリムへの転換

Apparel Resourcesの調査(2025年7月)によると、「リサイクル糸・金属を使ったジッパー、リサイクル・低環境負荷素材を使ったボタン・スナップ・バックル、FSC認証木材パルプや再生PETボトル由来の生分解性刺繍糸が従来品に置き換わりつつある」。またラベル・テープ・タグ・パッケージも国際基準(GRS・Oeko-Tex・GOTS等)に対応した素材への切り替えが進んでいる。

出典:Apparel Resources「Trims And Accessories Get A Green Upgrade」(2025年7月)

05
大手工場 vs 中小工場——資材調達の構造的な違い

インドのアパレル工場の95%以上がMSME(中小零細企業)であり(Ekansh Global「Garment Manufacturers in India」)、工場規模によって資材調達の方法は大きく異なる。

🏢 大手・垂直統合型工場
Arvind / Gokaldas Exports / Loyal Textiles など
  • 糸・生地・染色・縫製を一社内で完結させる「垂直統合モデル」を採用(Lemura Knitwear、2025年)
  • 大量発注により素材メーカーと長期契約を結び、コスト・品質・納期の安定を確保
  • GOTS・Oeko-Tex・SA8000・SEDEXなどの国際認証を取得し、EU・米国等の大手ブランドへの納入条件をクリア
  • 内製サプライチェーン管理部門が調達・品質管理を統括

出典:Lemura Knitwear(2025年10月);ViaTradeMart「Top 10 Best Garment Manufacturers」(2025年);Inductus Global(2026年)

VS

🏭 中小・専業型工場(MSME)
産地クラスターに集積する多数の中小事業者
  • 「垂直統合工場を除いた大部分は下請けネットワーク(サブコントラクター)を通じて機能する」(Fibre2Fashion「Glance on Manufacturing Centers」)
  • 生地は産地の卸市場や近隣の専業ミルから随時購入。まとめ買いによる価格交渉力は大手に劣る
  • ジッパー・ボタンなどは産地内の副資材問屋から調達するケースが多い
  • キャッシュフロー問題が調達タイミングに影響することがあり、TReDS(インド政府の中小企業向け早期支払い制度)の活用が推進されている

出典:Fibre2Fashion「Glance on Manufacturing Centers」;NoName Global「Union Budget 2026」(2026年2月)

06
輸入資材への依存と残る課題

国内90%超調達という強みがある一方で、インドのアパレルメーカーが抱える調達上の課題も複数確認されている。

課題①
合成繊維の輸入コスト競争力格差

ポリエステル原料(PTA・MEG)の国内価格は中国産輸入品より割高で、2024年11月時点でインド産PTAは中国輸入品比約5%高だった。この価格差が糸・生地・縫製品の製造コストを押し上げ、輸出競争力の低下につながっている(Fibre2Fashion「Domestic challenges keep India’s PSF prices high despite global trends」、2024年11月)。

出典:Fibre2Fashion(2024年11月)

課題②
合成繊維価格の原油連動による不安定性

ポリエステル・ナイロンなどの合成繊維価格は原油価格に連動して変動する。FashionatingWorldの報告によれば、「合成繊維(ポリエステル・ビスコース等)の価格は原油・石化価格の上昇により約20%近い上昇を記録した」ことがある(FashionatingWorld「Rising fiber prices weaken India’s textile industry’s supply chain and growth」)。この価格変動は受注から納品までのコスト計算を難しくする。

出典:FashionatingWorld「Rising fiber prices weaken India’s textile industry’s supply chain and growth」

課題③
国内綿花の供給不足と品質のばらつき

インドは世界最大の綿作付け面積(世界の38%)を持つ一方、「国内の綿供給不足により綿価格が高止まりし、業界から永続的な無関税の綿輸入を求める声が上がっている」(Textile Sphere India「From Disruption to Dominance」、2026年2月)。これに対し政府は2025–26年度予算でコットンミッション(5年計画で綿花生産性向上)を発表している(PIBプレスリリース、2025年)。

出典:Textile Sphere India(2026年2月);PIBプレスリリース(2025年)

課題④
生地の品質・規格のばらつき

Inductus Globalは「納品の遅れ・生地のばらつき・予期しない輸出制限といったリスクは、明確な契約・納期バッファ・複数産地にわたるサプライヤーポートフォリオによって軽減できる」と指摘する(Inductus Global、2026年1月)。品質管理の体制が弱い中小工場では、生地ロット間でのムラが発生しやすく、AQL(抜取検査基準)に基づいた厳格な検品が重要となる。

出典:Inductus Global「Apparel Sourcing from India: Complete Guide 2026」(2026年1月)

🏛 政府による調達環境改善への取り組み(2025–26年度)
ナショナル・ファイバー・スキーム

シルク・ウール・ジュート・化学繊維の国内供給を強化。原材料が国内調達できることで、メーカーは納期計画を立てやすくなる

コットンミッション(5年計画)

エクストラロングステープル(ELS)綿を含む高品質綿花の生産性向上を科学技術でサポート

シャトルレス織機の関税撤廃

一部のシャトルレス織機を完全免税とし、製織設備の近代化を後押し

PM MITRAパーク

紡績から縫製まで一か所に集約した統合繊維パーク7か所を整備。サプライチェーンの地理的集積でリードタイム短縮を目指す

出典:NoName Global「Union Budget 2026: Opportunities for Global Fashion Brands Sourcing From India」(2026年2月);PIBプレスリリース「Union Budget 2025-26 Ministry of Textiles」(2025年);Invest India「Investment Opportunities in Textiles & Apparel」

07
日本のバイヤーへの示唆——資材調達の実態を知って賢く発注する

✓ テックパックに資材指定を明記する

使用する生地・トリムのスペック(素材・重量・幅・色・認証要件)をテックパック(技術仕様書)に明記することが、品質バラつきを防ぐ最善策。特に糸・ジッパー・ラベルは「バイヤー指定」か「工場任せ」かを明確にしておく。Inductus Globalは「明確なテックパックとサンプル承認が、トラブル最小化に不可欠」と指摘している(Inductus Global、2026年1月)。

✓ 産地クラスターを製品カテゴリで選ぶ

綿ニット→ティルプール、合成繊維→スーラト、デニム→デリーNCR、ウール→ルディヤーナーと、産地ごとに資材と技術が最適化されている。Inductus Globalの分類(2026年1月)を参考に、製品の素材・工法に合った産地を選ぶことで、資材調達の安定性とコストが改善しやすい。

✓ 認証(GOTS・Oeko-Tex等)の確認を工場選定の前提に

Apparel Resourcesの報告によれば、輸出クライアントの80%がOeko-Tex等の認証を要求している(2025年7月)。日本でも環境・社会配慮の要求が高まる中、工場自体の認証だけでなく「資材サプライヤーの認証」まで確認することが、サプライチェーン全体のトレーサビリティ確保につながる。

✓ リードタイムに生地調達期間を含める

Inductus Globalによると、インドのアパレルメーカーの標準リードタイムは「生地と製品の複雑さによって45〜90日」(2026年1月)。この期間には生地調達・染色加工・副資材確保が含まれるため、発注から納期まで十分な余裕を持った計画が必要。特注生地・染色指定がある場合はさらに期間が伸びる。

⚠️ 合成繊維製品は価格変動リスクに注意

ポリエステル・ナイロン等の合成繊維製品は原油価格に連動してコストが変動する。FashionatingWorldの指摘のように約20%の急騰も起こり得る。受注から納期まで価格固定を希望する場合は、事前に「価格ロック期間」を契約に盛り込む交渉が有効。

⚠️ 中小工場への発注は資材調達力も評価する

インドの縫製工場の95%超がMSMEであり、コスト・柔軟性の面で魅力的な反面、資材調達力・品質管理体制が大手と異なる。初回発注前に「主要生地の調達先」「副資材のサプライヤーリスト」「AQL検品体制」を確認することを推奨する。

まとめ——インドの服飾資材調達は「国内強み×産地特化×輸入依存」のハイブリッド

🌿 圧倒的な国内自給力

原料繊維の90%以上を国内調達できる垂直統合型バリューチェーンがインドの最大の強み(FASH455、2024年12月)。綿から縫製まで一貫して国内で完結できる。

📍 産地特化と分業

ティルプール(綿ニット)・スーラト(合成繊維)・デリーNCR(デニム)など、産地ごとに資材・技術・サプライヤーが特化し、高い専門性を持つ(Textilesphere.com、2024年11月)。

⚠️ 合成繊維・特殊資材は輸入依存

YKKジッパーや中国産PTA・MEGなど、特定の高品質・競争力ある輸入資材への依存は残る。原油価格の変動がコストに直撃するリスクも内包している。

インドのアパレルメーカー・資材工場と直接会う

インドトレンドフェア東京

インド全土から200社以上が東京に集結。生地・副資材サプライヤーから縫製工場まで、実物を手に取りながら直接商談できます。テックパックを持参すれば、その場でサンプル対応の可否を確認することも可能です。

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主催:NPO法人日印国際産業振興協会(JIIPA)| india-trend-fair.jp

JIIPA
特定非営利活動法人 日印国際産業振興協会

インドトレンドフェア東京を主催するJIIPA(Japan-India Industry Promotion Association)は、日本とインド間の経済・貿易・産業連携を促進するNPO法人です(東京都認可)。東京・ニューデリー・ムンバイに拠点を持ち、日本企業のインドビジネス参入を幅広くサポートしています。

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主要引用・参照元一覧

  1. FASH455(米コネチカット大学)「New Study: Exploring India as an Apparel Sourcing Base for U.S. Fashion Companies」(2024年12月)— 原料繊維の90%以上を国内調達できるという優位性
  2. Lemura Knitwear「How Sourcing Shifts from China & Bangladesh to India Are Changing Apparel Supply Chains in 2025」(2025年10月)— 垂直統合型バリューチェーンの説明、Tirupur・GOTS等の認証
  3. Inductus Global「Apparel Sourcing from India: Complete Guide 2026」(2026年1月)— 産地クラスター別の生地調達、リードタイム45〜90日、テックパックの重要性
  4. NetSuite「A Guide to the Bill of Materials (BOM) in the Fashion Industry」(2025年11月)— BOMの定義・役割・テックパックとの関係
  5. Apparel Resources「Trims And Accessories Get A Green Upgrade」(2025年7月)— Neelam Threads・Sharman Udyog・D&G Button Products・Ayka Zipperの実態;サステナブルトリムへの転換;輸出クライアントの80%が認証を要求
  6. NoName Global「Exploring Different Types of Trims of the Garment Industry」(2023年12月)— トリムの定義・種類(ボタン・ジッパー・ラベル等);YKKの説明
  7. NoName Global「Union Budget 2026: Opportunities for Global Fashion Brands Sourcing From India」(2026年2月)— ナショナル・ファイバー・スキーム、TReDS、SME成長ファンド
  8. Fibre2Fashion「Glance on Manufacturing Centers of Indian Garment Industry」— 各産地クラスター(ルディヤーナー・ティルプール・デリー・ジャイプール)の資材・労働力・下請け構造の説明
  9. Textilesphere.com「Textile Clusters in India」(2024年11月)— スーラト(合成繊維)・ビワンディ(パワールーム)・エロード(綿生地)の産地説明
  10. Fibre2Fashion「Domestic challenges keep India’s PSF prices high despite global trends」(2024年11月)— 国産PTA vs 中国産PTA価格差(約5%)
  11. FashionatingWorld「Rising fiber prices weaken India’s textile industry’s supply chain and growth」— 合成繊維価格の約20%上昇
  12. Classic Fashion「Domestic vs Overseas Manufacturing: Which Is Right for Your Brand?」— 合成繊維・特殊トリムは輸入に頼ることがある
  13. インド政府PIBプレスリリース「Union Budget 2025-26 Ministry of Textiles」(2025年)— コットンミッション・シャトルレス織機関税免除・ニット生地輸入関税引き上げ
  14. IBEF「Garment Industry: Best Apparel Manufacturers In India」— 繊維・アパレル市場規模1,465億ドル(2024年)、4,500万人雇用、FY2025輸出8.63%
  15. Invest India「Investment Opportunities in Textiles & Apparel」— PM MITRAパーク・Samarth Scheme・Kasturi Cotton
  16. Ekansh Global「Garment Manufacturers in India」;ViaTradeMart「Top Garment Manufacturers in India」(2025年)— 工場の95%超がMSME;各産地のクラスター特性
  17. Textile Sphere India「From Disruption to Dominance: Indian Textiles Navigating 2025 and Shaping 2026」(2026年2月)— 国内綿供給不足・永続的無関税輸入を求める業界の声
  18. Deepwear「A complete guide to labels and trims in the Fashion Industry」;Sourcing Cartel / Vikava Labs「Apparel & Textile Sourcing Partner in India」— トリムの種類・バイヤー指定トリムの管理

 

 

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    また、当社は、役員及び従業員に対して、個人情報の重要性やその適切な取扱いについて教育指導を実施します。

  13. 法令等の遵守

    当社は、個人情報の保護に関する法律その他の法令、及び個人情報保護に関する関係各庁のガイドラインを遵守し、個人情報の安全管理に努めるものとします。

日印国際産業振興協会(JIIPA)

 

ご利用規約

日印国際産業振興協会(JIIPA)(以下「弊社」といいます。)は、「日印国際産業振興協会(JIIPA)利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、お客様(以下「利用者」といいます。)に対し、「キリコムプラス(KIRIKOM PLUS)」(以下「本サービス」といいます。)を使用する権利を、下記の各条項に同意頂くことを条件として許諾します。

利用者は、本規約に同意した場合のみ本サービスを使用することが出来るものとし、利用者が本サービスの使用を開始したとき、利用者は本規約に同意したものとみなします。

第1条(適用範囲)

  • 本規約は、本サービスの使用及び第6条で定める本サービスの 使用許諾契約に関して、契約内容を構成する合意事項として、弊社と利用者との法律関係に適用されるものとします。

第2条(使用許諾)

  1. 弊社は、本規約記載の各条件に従い、本サービス(本サービスと同時に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます。)を含みます。)につき、利用者に対し、日本国内における非排他的且つ非独占的な使用権を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)します。
  2. 弊社は利用者に対し、ID及びパスワードを貸与するものとし、利用者はこれらを用いて弊社所定のサーバーにアクセスすることにより、本サービスを使用するものとします。

第3条(申込み)

  1. 申込者が本サービスの使用の申込みをするに際しては、弊社所定の申込方法によるものとし、弊社所定の事項について弊社に送付するものとします。
  2. 申込者は、本規約の内容を理解、同意した上でなければ前項の申込みを行なうことが出来ず、弊社は、申込を受けた時に、申込者が本規約の内容を理解、同意しているものとみなします。

第4条(承諾)

  1. 弊社は、前条に定める申込みがなされたときは、その内容を審査の上、弊社独自の判断にて申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
  2. 弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとし、弊社が申込みを承諾しない場合においても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 弊社が申込みを承諾する場合には、電子メールで、利用者が指定した電子メールアドレスに対して本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「本通知」といいます)するものとし、同通知をもって承諾の意思表示とします。

第5条(無料プラン)

  1. 利用者は、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項について弊社に送付することにより、本サービスの無料プランを申し込むことができます。この場合においても、前条2項が適用されるものとします。
  2. 弊社は、前項の申込みが為されたときは、その内容を審査の上で申込みに対する承諾の可否を決定し、弊社が申込みを承諾する場合においては、利用者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対して、弊社所定の方法により、本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知します。この通知をもって、弊社は無料プランの申込みに対する承諾を行なったものとします。
  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者は、有償無償を問わず、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、担保の設定をし、あるいは使用させてはならないものとします。
  3. 利用者は、ID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。また、利用者のID及びパスワードを用いて本サービスが使用されたときには、利用者自身による本サービスの使用とみなし、利用者はその使用に起因して生じた一切の責任を負担するものとします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。