実践ガイド 全6回・第2回 / インドで生地を売る

値段の壁を最初に計算する——上陸コスト(landed cost)の作り方

— 日本で1,000円/mの生地は、インドの買い手の手元でいくらになるのか —

インド財務省2025-26年度予算(Finance Bill 第2附則)・インドGST評議会 第56回会合・インド商工省/DGFT(外国貿易政策2023)・AEPC(アパレル輸出振興評議会)・日印包括的経済連携協定(IJCEPA)・日本商工会議所・Fibre2Fashion ほか各機関の公表資料をもとに編集。税率・制度は公表資料に基づく確定情報、運賃・諸掛・マージンは「仮定値」として明示して区別している。

前回(第1回・買い手地図)の最後に、渡航前チェックリストのQ3「中国製の何倍の単価になるか、把握しているか?」を挙げました。今回はその答えを出します。

インドで生地を売るとき、日本のメーカーが最初につまずくのが「自社の生地が、インドの買い手の手元で結局いくらになるのか分からない」という状態です。この数字を持たずに商談に行くと、価格を聞かれた瞬間に会話が止まります。逆にこの数字を自分で出せるようになると、狙うべき買い手も、諦めるべき買い手も、その場で判断できるようになります。

本稿では、日本の工場出荷価格1,000円/mの生地を例に、インドの買い手の手元価格まで1行ずつ積み上げます。電卓さえあれば自社の商材でも同じ計算ができるように作りました。

一言でまとめると:日本出荷1,000円/mの生地は、通常の関税ルート(基本関税20%)でインドの買い手が直接輸入した場合、実質原価約815ルピー/m(約1,358円相当・US$8.54/m)=日本出荷価格の約1.36倍になる。輸入商社を挟むと約1.56倍。ただしインドには関税が消える正規ルートが2つあり(日印EPAの特恵税率/輸出向け生産の前払輸出認可)、これが使えると約1.12倍まで下がる。この0.4倍分の差が、売れるか売れないかを分ける。

✏ 編集後記
本稿は全6回シリーズ「インドで生地を売る」の第2回。読者から最も多く寄せられる「結局いくらで売れるのか」という問いに、計算過程をすべて開示して答えることを目的とした。税率・制度は出典付きの確定情報だが、運賃・保険・通関費用・商社マージンは自社の実見積もりで置き換えるべき「仮定値」である。本稿ではその区別を明示している。

この記事の内容

① 先に答え——1,000円/mの生地は、インドでいくらになるか

② インドの輸入諸税は4つだけ——計算式を覚える

③ 実演——1,000円/mを1行ずつ積み上げる

④ 税金が消える3つの正規ルート

⑤ ニット生地の落とし穴——「20%かkg115ルピーの高い方」

⑥ この価格で売れるのか——最終製品からの逆算

⑦ 見積書には何を書くのか

⑧ 留意点・前提条件/次回予告

① 先に答え——1,000円/mの生地は、インドでいくらになるか

— 計算過程は③で示します。まず結論から —

日本の工場出荷価格1,000円/mの合繊織物(目付200g/m²と仮定)を、インドへ輸出した場合の到達価格は次のとおりです。

ルート 買い手の実質原価 円換算 米ドル 日本出荷比
A. 通常関税(20%)+商社経由 約937ルピー/m 約1,561円 $9.82 1.56倍
B. 通常関税(20%)+買い手が直接輸入 約815ルピー/m 約1,358円 $8.54 1.36倍
C. 免税ルート+商社経由 約771ルピー/m 約1,285円 $8.08 1.29倍
D. 免税ルート+買い手が直接輸入 約670ルピー/m 約1,117円 $7.03 1.12倍

ここが重要:同じ生地でも、ルートの選び方だけで約1.12倍〜1.56倍と40%以上の開きが出ます。「インドは関税が高いから無理」と諦める前に、どのルートが使えるかを確認することが先です。ルートDが使える買い手は実在します(④で解説)。

🔎 「実質原価」とは何か(初心者向け解説)

上の表はIGST(統合物品サービス税)を差し引いた後の金額です。IGSTは輸入時に払いますが、GST登録をしている事業者なら、後で自社の納税額から差し引ける(=仕入税額控除)ため、最終的な負担にはなりません。日本の消費税と同じ考え方です。一方、関税(BCD)と社会福祉課徴金(SWS)は戻ってこない「本当のコスト」です。この違いを理解していないと、買い手との価格交渉で話が噛み合いません。

前提:為替は 1米ドル=159円=95.4ルピー(1円=0.60ルピー)を計算例として使用(2026年7月末時点の市場実勢値。実際の課税にはインド税関がRBI〈インド準備銀行〉公示レートを用いる)。HSコードは合繊織物5407系(基本関税20%・IGST 5%)を想定。運賃・保険・通関費用・商社マージンは仮定値(③に内訳を明示)。

② インドの輸入諸税は4つだけ——計算式を覚える

— 複雑に見えて、覚えることは多くない —

インドの輸入時にかかる税金は、生地の場合実質的に3つ(+計算の土台となる課税価格)です。順番が決まっているので、その順に足していくだけです。

📐 インドの輸入諸税・計算の順番

ステップ0:課税価格(Assessable Value/AV)を出す
AV = CIF価格(インドの港までの運賃・保険込み価格)+ 上陸諸掛(通常CIFの1%)
※CIF価格はインド税関がRBI公示レートでルピーに換算します。

ステップ1:基本関税(BCD=Basic Customs Duty)
BCD = AV × 関税率
※これがいわゆる「関税」。生地は品目により20%が中心。戻ってこないコスト。

ステップ2:社会福祉課徴金(SWS=Social Welfare Surcharge)
SWS = BCD × 10%
※商品価格ではなく関税額に対して10%かかります。これも戻ってこないコスト。

ステップ3:IGST(統合物品サービス税)
IGST =(AV + BCD + SWS)× IGST率
※生地は5%。GST登録事業者なら仕入税額控除で回収可能(=実質負担ゼロ)。

ステップ4:通関・港湾・内陸輸送費用
※税金ではありませんが、買い手の手元原価には必ず乗ります。実見積もりが必要。

🧵 「本当のコスト」は BCD + SWS だけ

4つのうち、買い手にとって回収できない負担は BCD と SWS の2つだけです。BCDが20%なら、SWSはその10%(=AVの2%)なので、合計でAVの22%。これが「関税の壁」の正体です。逆にいえば、この22%さえ何とかなれば、日本製生地の価格は一気に現実的になります。その方法が④です。

出典:インド中央間接税関税局(CBIC)の関税計算体系に基づく標準的な計算順序(課税価格=CIF+上陸諸掛1%/SWS=BCDの10%/IGST=〈AV+BCD+SWS〉×IGST率)。生地のIGST率5%は、第56回GST評議会(2025年9月3日)の決定に基づき2025年9月22日施行された新税率体系(5%・18%の2区分)による。

③ 実演——1,000円/mを1行ずつ積み上げる

— 自社の数字に置き換えられるよう、全行を開示します —

前提条件は次のとおりです。赤字は「仮定値」で、自社の実見積もりに置き換えてください。青字は「制度で決まっている確定値」です。

# 項目 計算 金額
日本の工場出荷価格(EXW) 前提 1,000円/m
国内輸送+輸出梱包+輸出通関 (仮定 +3%) 1,000 × 1.03 1,030円/m
=FOB日本港=$6.48/m
海上運賃+保険 (仮定 FOBの+5%) 1,030 × 1.05 1,081.5円/m
=CIF=$6.80/m=648.9ルピー/m
課税価格(AV)=CIF+上陸諸掛1% 648.9 × 1.01 655.4ルピー/m
基本関税 BCD (20%) 655.4 × 20% +131.1ルピー
社会福祉課徴金 SWS (BCDの10%) 131.1 × 10% +13.1ルピー
IGST (5%)※控除可 (655.4+131.1+13.1) × 5% +40.0ルピー
通関手数料・港湾費用・内陸輸送 (仮定) 実見積もり +15ルピー
上陸コスト(IGST込み) ④+⑤+⑥+⑦+⑧ 854.6ルピー/m
実質原価(IGST控除後) ⑨ − 40.0 814.6ルピー/m
輸入商社・代理店を挟む場合 (仮定 マージン15%) 814.6 × 1.15 936.8ルピー/m

買い手の実質原価
(直接輸入・通常関税)

815ルピー/m

≒1,358円/$8.54

うち「戻らない税負担」
(BCD+SWS)

144.2ルピー/m

課税価格の22%

日本出荷価格に対する
倍率(直接輸入)

約1.36倍

商社経由なら約1.56倍

🔎 自社の数字に置き換えるときのコツ

②③の運賃・保険は、必ず自社のフォワーダー(国際物流業者)から実見積もりを取ってください。本稿は合計8%と仮定しましたが、小ロットのLCL(コンテナ混載)輸送では比率が大きく跳ね上がります。反物1本だけを送るような数量では、運賃比率が20%を超えることも珍しくありません。「初回サンプルは高い」のはこのためです。

⑧の通関・内陸輸送も港と納品先の距離で変わります。ナヴァ・シェヴァ港(ムンバイ近郊)からスーラトまでと、チェンナイ港からティルプールまででは条件が違います。第1回の産地地図で狙う都市が決まっていれば、その港からの見積もりを取れます。

出典:計算式はインドの標準的な輸入税計算体系による(課税価格=CIF+上陸諸掛1%、SWS=BCDの10%、IGST=〈AV+BCD+SWS〉×税率)。合繊織物(HS 5407)の基本関税20%・IGST 5%は各種関税照会資料および第56回GST評議会(2025年9月3日決定、2025年9月22日施行)による。為替は1米ドル=159円=95.4ルピーを計算例として使用。②③⑧⑪は本稿の仮定値であり、実際の見積もりで置き換えてください。

④ 税金が消える3つの正規ルート

— 22%の壁を合法的に下げる方法 —

③で見た「戻らない税負担144.2ルピー/m(課税価格の22%)」は、条件が合えば正規の制度で消せます。使えるルートは3つあります。

ルート1|日印EPA(IJCEPA)の特恵税率 — 要・8桁HSコード確認

日本とインドの間には包括的経済連携協定(IJCEPA)が2011年8月1日に発効しています。対象品目であれば、基本関税が引き下げ・撤廃されます。適用には日本商工会議所などの発給機関が発行する特定原産地証明書(Certificate of Origin)を輸入通関時に提出する必要があります。

ただし、繊維品目が特恵対象かどうかは8桁のHSコードごとに異なります。IJCEPAでは、インド側が即時撤廃したのは全品目の17.4%にとどまり、10年かけて撤廃する品目が66.32%、除外品目(Exclusion List)が8桁ベースで1,538品目(13.62%)あります。自社の生地がどれに該当するかは、必ず8桁コードで個別に照会してください。

確認方法:①自社商材の8桁HSコードを確定させる → ②インド側の輸入者またはその通関業者(CHA)にIJCEPA特恵税率を照会してもらう → ③該当すれば日本商工会議所で特定原産地証明書の発給手続きを進める。この照会は無料で、数日で答えが出ます。渡航前に必ず済ませてください。

ルート2|前払輸出認可(Advance Authorisation)— 買い手が輸出縫製工場なら最有力

インドの外国貿易政策(Foreign Trade Policy 2023)には、輸出向け製品に物理的に組み込まれる原材料を、無税で輸入できる制度があります。これが「前払輸出認可(Advance Authorisation Scheme)」です。とくに衣料品向けには「特別前払輸出認可(Special Advance Authorisation Scheme)」があり、芯地を含む生地(input fabric)の無税輸入が明示的に認められています。

制度の考え方は「税は輸出すべきでない(Taxes should not be exported)」というもので、輸出品に使う原材料には国内の関税・GSTをかけない、という国際的にも一般的な仕組みです。

実務上の意味:第1回で挙げた買い手①「輸出縫製工場」は、この制度を日常的に使っています。つまり彼らにとって、日本製生地の関税20%は「そもそも払わない税金」である可能性が高い。商談の初期段階で「御社はこの生地をAdvance Authorisationで輸入されますか?」と聞けるかどうかで、提示すべき価格の説得力がまったく変わります。

ルート3|IGSTの仕入税額控除 — GST登録事業者なら自動的に使える

①でも触れたとおり、輸入時に払うIGST(生地は5%)は、GST登録事業者であれば仕入税額控除の対象となり、最終的な負担にはなりません。

注意すべきなのは資金繰りへの影響です。控除で戻るとはいえ、輸入時にはいったん現金で払う必要があります。小規模な買い手にとっては、この一時的な支出が発注量の制約になることがあります。「戻るから気にしないでください」ではなく、「いつ戻るか」まで理解した上で提案できると信頼されます。

ルート 誰が使えるか BCD+SWS 実質原価
制度を使わない(MFN税率) 全員 144.2ルピー 814.6ルピー/m
ルート1:日印EPA特恵 対象HSコードの品目のみ
(要8桁確認・原産地証明書が必要)
0ルピー 670.4ルピー/m
ルート2:前払輸出認可 輸出向け生産を行う工場
(輸出義務の履行が条件)
0ルピー 670.4ルピー/m

ここが重要:ルート1とルート2はどちらも実質原価を814.6→670.4ルピー/m(約18%減)にします。日本出荷価格に対する倍率でいえば1.36倍→1.12倍。この差は商談の成否を分ける水準です。「関税が高いから売れない」と結論する前に、この2つを必ず確認してください。

出典:日印包括的経済連携協定(IJCEPA、2011年8月1日発効);日本商工会議所「日インドEPA 原産地証明書 様式・記入要領」;IJCEPAのインド側譲許内容(即時撤廃17.4%、10年内撤廃66.32%、除外1,538品目〈8桁ベース13.62%〉);インド商工省DGFT「外国貿易政策2023(Foreign Trade Policy 2023)」前払輸出認可制度;AEPC「FAQs on Advance Authorisation Scheme / Special Advance Authorisation Scheme」(特別前払輸出認可による芯地を含む input fabric の無税輸入);インド政府発表(PIB、2023年)。特恵税率の適用可否は8桁HSコードごとに異なるため、必ず個別照会してください。

⑤ ニット生地の落とし穴——「20%かkg115ルピーの高い方」

— 2025年度予算で強化された保護措置の読み方 —

ニット生地を扱うメーカーは、もう一つ確認すべき規定があります。インドは2025-26年度予算(2025年2月1日〜2日の深夜施行)で、特定のニット生地9品目の関税率を「20%、または1kgあたり115ルピーの、いずれか高い方」に変更しました。

🔎 対象となる9つのHSコード

6004 10 00/6004 90 00/6006 22 00/6006 31 00/6006 32 00/6006 33 00/6006 34 00/6006 42 00/6006 90 00

「いずれか高い方」という書き方は分かりにくいので、実際に計算してみます。目付200g/m²のニット生地(1kg ≒ 5m)で比べます。

生地の課税価格 従価20%の場合 kg115ルピーの場合 適用されるのは
655.4ルピー/m
(本稿の日本製生地)
131.1ルピー/m 23.0ルピー/m 従価20%(=通常どおり)
80ルピー/m
(安価な輸入生地の例)
16.0ルピー/m 23.0ルピー/m kg115ルピー(=実質29%)

🧵 この規定が「日本メーカーには有利」である理由

この「kg115ルピー」という下限が効き始めるのは、課税価格が1kgあたり575ルピー(=115÷0.20、約6.03米ドル/kg)を下回るときです。目付200g/m²なら、1mあたり115ルピーを下回る生地が対象になります。

つまりこの規定は、安価な輸入生地を狙い撃ちにした保護措置です。1m 655ルピーの日本製生地には、従来どおり従価20%が適用されるだけで、追加の不利益はありません。むしろ競合となる低価格帯の輸入生地の関税負担が重くなるため、相対的な価格差は縮まる方向に働きます。

出典:Fibre2Fashion「India Budget 2025-26: 20% import duty on knitting fabric with a rider」(2025年2月1日)。インド2025-26年度予算(財政法案 第98条(a)・第2附則、2023年暫定租税徴収法に基づき2025年2月1日〜2日の深夜より施行)。上表の「1kgあたり575ルピー」「実質29%」は、告示された税率から算出した数値です。

⑥ この価格で売れるのか——最終製品からの逆算

— 生地の値段は、服の値段が決める —

815ルピー/mという数字が出たところで、次の問いに進みます。「この生地を使って作った服は、インドで成立するのか?」

1着に1.5m使うと仮定すると、生地代は次のようになります。

1着あたり生地代
(通常関税・直接輸入)

約1,222ルピー

815 × 1.5m

1着あたり生地代
(免税ルート)

約1,006ルピー

670 × 1.5m

ここでインドの税制が、価格帯についての客観的な目印を与えてくれます。2025年9月22日施行の新GST体系では、既製服の税率が「1着2,500ルピー以下は5%、2,500ルピー超は18%」に分かれています。(従来は1,000ルピーが境目でした。)

🔎 2,500ルピーという「制度が引いた線」

インド政府がこの水準に境目を置いたということは、「1着2,500ルピー(約4,170円)」がインド市場における大衆価格帯と高価格帯の分岐点として制度上認識されている、ということです。

生地代だけで1,006〜1,222ルピーかかる服は、縫製賃・副資材・物流・販管費・利益を積み上げれば、小売価格が2,500ルピーを下回ることはまずありません。つまり日本製生地を使った製品は、制度上も市場上も「高価格帯(GST 18%区分)」に位置づけられます。

🧵 ここから導かれる、狙うべき買い手の絞り込み

① 輸出縫製工場(欧米・日本ブランド向け):◎ 最有力。最終製品が欧米・日本市場で売られるため、インド国内の価格帯制約を受けません。加えて前払輸出認可(ルート2)で関税が消える可能性が高い。本シリーズが最初に狙うべきと繰り返している理由がここにあります。

③ ミル・コンバーター:◎ 有力。自社で作れない機能・加工を補完する用途なら、単価差を製品価値で説明できます。

② 国内ブランド:○ ただし2,500ルピー超の価格帯に限る。大衆価格帯のブランドに持ち込んでも、生地代だけで売価を超えかねません。

④ 布地問屋・⑤ サリー業態:△ 現実的でない。中国製生地との直接的な価格比較に晒される市場です。

出典:第56回GST評議会(2025年9月3日開催)の決定に基づく既製服のGST税率変更(1着2,500ルピー以下は12%→5%、2,500ルピー超は12%→18%、2025年9月22日施行。従来の5%適用上限は1,000ルピー)。インド政府情報局(PIB)「Next-Generation GST Reforms Boosts India’s Textiles sector」ほか。「1着1.5m使用」「小売価格が2,500ルピーを下回らない」は本稿の計算例としての仮定であり、製品仕様により変わります。

⑦ 見積書には何を書くのか

— 日本メーカーが実際に提示する数字 —

ここまで計算してきた815ルピー/mは「買い手の手元原価」であって、日本メーカーが見積書に書く数字ではありません。ここを混同すると商談が混乱します。日本側が提示するのは、次の2つです。

条件 意味 本稿の例
FOB 日本港 日本の港で船に積むまでが売主負担。以降は買主負担 US$6.48/m
CIF ナヴァ・シェヴァ港 運賃・保険まで売主負担。関税以降は買主負担 US$6.80/m

🧵 「両方出せる」ことが信頼につながる

見積書に書くのはFOBまたはCIFですが、商談の場で「御社の手元では約815ルピー/m、Advance Authorisationをお使いなら約670ルピー/mになる計算です」と言えるかどうか——これが決定的な差になります。

買い手は自分の手元原価でしか物を考えません。その数字を売り手が先回りして提示できると、「この会社はインドの制度を分かっている」という評価に直結します。逆に「関税はそちらで調べてください」と答えた瞬間、商談の主導権を失います。

⚠ DDP(関税込み配達渡し)を安易に受けてはいけない

インドの買い手から「DDP(Delivered Duty Paid=関税・税金込みで納品先まで届ける条件)で出してほしい」と言われることがあります。買い手にとっては最も楽な条件ですが、売り手はインドの関税・GSTの納税義務を負う立場になり、インドでのGST登録や現地代理人が必要になる場合があります。初回取引でこれを引き受けるのは避け、まずはFOBまたはCIFで始めるのが定石です。取引形態の選択は第6回で詳しく扱います。

📊 第2回のまとめ——1,000円/mの生地はいくらで売れるのか

💴 答え:通常関税・買い手が直接輸入する場合、実質原価は約815ルピー/m(約1,358円・US$8.54)=日本出荷価格の約1.36倍。商社経由なら約1.56倍。

🧮 提示する数字:見積書にはFOB日本港 US$6.48/m または CIFナヴァ・シェヴァ US$6.80/m と書く。手元原価は商談で口頭補足する。

🔑 本当のコストはBCD+SWSの22%だけ:IGST 5%は仕入税額控除で戻る。ここを混同しない。

✅ 関税を消す2つのルート:①日印EPA特恵税率(8桁HSコードで要確認)②前払輸出認可(買い手が輸出工場なら最有力)。使えれば1.36倍→1.12倍

🧶 ニット生地の下限税率は不利にならない:「20%かkg115ルピーの高い方」が効くのは課税価格575ルピー/kg未満の安価品。日本製には従来どおり20%。

🎯 狙うべき買い手が確定:生地代1着1,006〜1,222ルピー→小売2,500ルピー超(GST 18%区分)は不可避。①輸出縫製工場と③ミル・コンバーターに集中する。

⑧ 留意点・前提条件

  • 仮定値と確定値の区別:税率・計算式・制度は公表資料に基づく確定情報ですが、国内諸掛(+3%)・海上運賃と保険(+5%)・通関および内陸輸送(15ルピー/m)・商社マージン(15%)は本稿の仮定値です。実際の見積もりで置き換えてください。とくに小ロットのLCL輸送では運賃比率が大きく変わります。
  • 関税率はHSコードごとに異なります:本稿は合繊織物(HS 5407系)の基本関税20%・IGST 5%を前提としています。綿織物・毛織物・不織布・産業資材などは税率が異なる場合があります。必ず自社商材の8桁HSコードで確認してください。
  • 特恵税率の適用可否は個別照会が必須:IJCEPAではインド側の即時撤廃は17.4%にとどまり、除外品目が8桁ベースで1,538品目(13.62%)あります。「日印EPAがあるから無税」とは限りません。
  • 前払輸出認可は買い手側の制度:本制度を使うのはインドの輸入者(=買い手)であり、日本の売り手が手続きするものではありません。輸出義務の履行など条件があり、すべての買い手が使えるわけではありません。
  • 為替は変動します:本稿は1米ドル=159円=95.4ルピー(2026年7月末時点の市場実勢値)を計算例として用いました。実際の課税価格の換算にはインド税関がRBI公示レートを使用します。
  • 「1着1.5m使用」は計算例:製品の種類・サイズ・柄合わせの有無により必要尺は大きく変わります。
  • 税制・関税率は変更されます:インドは毎年2月の予算で関税率を改定します。実際の取引前に、必ず最新の税率と制度を確認してください。
  • 本稿は税務・通関の助言ではありません:実際の申告・分類の判断は、インド側の通関業者(CHA)または税務専門家にご確認ください。

Next

第3回:関税だけではない——QCO・BIS認証など「入れない」リスク

価格が合っても、そもそも輸入できないという壁があります。インドが繊維品目に広げている品質管理令(QCO)とBIS認証、ラベリング規制、最低輸入価格(MIP)を取り上げ、「認証がないと関税以前に通関で止まる」という落とし穴と、取得の流れ・期間の目安を整理します。

主要引用・参照元一覧

  • インド財務省「2025-26年度予算」財政法案 第98条(a)・第2附則(2023年暫定租税徴収法に基づき2025年2月1日〜2日深夜施行)/Fibre2Fashion「India Budget 2025-26: 20% import duty on knitting fabric with a rider」(2025年2月1日)
  • インドGST評議会 第56回会合(2025年9月3日開催)決定 — 2025年9月22日施行の新GST税率体系(5%・18%の2区分)
  • インド政府情報局(PIB)「Next-Generation GST Reforms Boosts India’s Textiles sector」
  • インド商工省DGFT「外国貿易政策2023(Foreign Trade Policy 2023)」— 前払輸出認可(Advance Authorisation)/特別前払輸出認可(Special Advance Authorisation)
  • AEPC(アパレル輸出振興評議会)「FAQs on Advance Authorisation Scheme / Special Advance Authorisation Scheme」
  • 日印包括的経済連携協定(IJCEPA、2011年8月1日発効)/日本商工会議所「日インドEPA 特定原産地証明書 様式・記入要領」
  • インド中央間接税関税局(CBIC)に基づく標準的な輸入税計算体系(課税価格=CIF+上陸諸掛1%、SWS=BCDの10%、IGST=〈AV+BCD+SWS〉×税率)
  • 為替:1米ドル=159円/1米ドル=95.4ルピー(2026年7月末時点の市場実勢値)

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、税務・通関・投資・取引の助言を意図するものではありません。数値は執筆時点で確認できた各機関の公表資料に基づきます。関税率・GST率・特恵税率・各種制度は変更されますので、実際のご判断にあたっては最新の一次情報および専門家の確認を必ず行ってください。

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背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

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    また、当社は法令に根拠する開示要請等正当な理由がある場合を除き、お客様ご本人の同意を得ずして個人情報を第三者に開示することは致しません。

  3. 取得に際しての利用目的の通知等

    当社は、個人情報の取得に先立ち、その利用目的を通知または公表するものとします。書面に記載されたお客様の個人情報を取得する場合も同様とし、利用目的が変更された場合は、これをお客様本人に通知もしくは公表します。

  4. 取得方法

    当社は、公正、相当かつ適正な方法によって個人情報の取得を行なうものとします。

  5. 情報内容の正確性・最新性の維持

    当社は、取得した個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲において、出来うる限り正確かつ最新の内容を維持するよう努めます。

  6. 安全管理に関する措置

    当社は、個人情報の取り扱いについて、法令その他所轄庁のガイドライン等を遵守し、情報の安全管理、および漏洩、滅失等の防止に努めます。

  7. 従業者等の監督

    当社は、個人情報を取扱う従業者に対し、当該個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとし、個人情報取扱事務の全部または一部を外部委託する場合にも同様の監督を行うものとします。

  8. 第三者への提供

    当社は、個人情報を第三者に提供する場合は、あらかじめお客様本人に同意を得て行います。ただし、2後段に定める場合、および人の身体・財産等の保護法益の安全にかかわる緊急性が認められる場合はこの限りではありません。
    また、以下の場合は、当該個人情報の提供を受ける者は第三者に該当せず、当社の判断で個人情報を提供することがあります。
    ア 利用目的の達成に必要な範囲にて、個人情報取扱事務の全部もしくは一部を外部委託する場合の当該委託先
    イ 個人情報を共同利用する場合であって、あらかじめ当該情報の項目、共同利用する者の範囲、利用目的及び当該個人情報管理責任者の氏名または名称を、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合の当該共同利用者
    ウ 合併その他の原因により、当社から事業承継が為される場合の当該承継先

  9. 当社は、お客様本人より個人情報の開示請求、訂正その他の修正、利用の停止、消去及び第三者への提供停止を求められた場合、ご本人であることを確認の上、所定手数料を申し受けた上で(1回あたり2,000円(消費税別途))、対応するものとします。但し、開示が法令の定めに反し、当社の適正な業務遂行を阻害し、あるいはご本人または第三者の重要な権利侵害があると合理的に判断された場合、当社は前記請求に応じないことがあります。
  10. 提供の任意性

    当社に対する個人情報の提供はお客様ご本人の任意によるものとしますが、必要な項目を開示・入力頂けない場合には、サービスの提供が出来ない場合があります。

  11. 対応窓口

    前条の開示請求等を含み、個人情報に関するご照会、ご相談、苦情のお申入れがある場合、
    下記窓口までご連絡下さい。

    <お問合せ窓口>

    〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目23-6 白川ビル6-D

    日印国際産業振興協会(JIIPA)

    個人情報対応窓口電子メール: info@npo-jiipa.org

    ※こちらは個人情報に関するお問い合わせ窓口となります。

  12. 体制の整備

    当社は、個人情報管理者を定め、個人情報保護に必要な社内体制を保持します。また、適宜監査等を実施し、個人情報保護の維持・改善に努めます。
    また、当社は、役員及び従業員に対して、個人情報の重要性やその適切な取扱いについて教育指導を実施します。

  13. 法令等の遵守

    当社は、個人情報の保護に関する法律その他の法令、及び個人情報保護に関する関係各庁のガイドラインを遵守し、個人情報の安全管理に努めるものとします。

日印国際産業振興協会(JIIPA)

 

ご利用規約

日印国際産業振興協会(JIIPA)(以下「弊社」といいます。)は、「日印国際産業振興協会(JIIPA)利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、お客様(以下「利用者」といいます。)に対し、「キリコムプラス(KIRIKOM PLUS)」(以下「本サービス」といいます。)を使用する権利を、下記の各条項に同意頂くことを条件として許諾します。

利用者は、本規約に同意した場合のみ本サービスを使用することが出来るものとし、利用者が本サービスの使用を開始したとき、利用者は本規約に同意したものとみなします。

第1条(適用範囲)

  • 本規約は、本サービスの使用及び第6条で定める本サービスの 使用許諾契約に関して、契約内容を構成する合意事項として、弊社と利用者との法律関係に適用されるものとします。

第2条(使用許諾)

  1. 弊社は、本規約記載の各条件に従い、本サービス(本サービスと同時に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます。)を含みます。)につき、利用者に対し、日本国内における非排他的且つ非独占的な使用権を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)します。
  2. 弊社は利用者に対し、ID及びパスワードを貸与するものとし、利用者はこれらを用いて弊社所定のサーバーにアクセスすることにより、本サービスを使用するものとします。

第3条(申込み)

  1. 申込者が本サービスの使用の申込みをするに際しては、弊社所定の申込方法によるものとし、弊社所定の事項について弊社に送付するものとします。
  2. 申込者は、本規約の内容を理解、同意した上でなければ前項の申込みを行なうことが出来ず、弊社は、申込を受けた時に、申込者が本規約の内容を理解、同意しているものとみなします。

第4条(承諾)

  1. 弊社は、前条に定める申込みがなされたときは、その内容を審査の上、弊社独自の判断にて申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
  2. 弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとし、弊社が申込みを承諾しない場合においても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 弊社が申込みを承諾する場合には、電子メールで、利用者が指定した電子メールアドレスに対して本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「本通知」といいます)するものとし、同通知をもって承諾の意思表示とします。

第5条(無料プラン)

  1. 利用者は、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項について弊社に送付することにより、本サービスの無料プランを申し込むことができます。この場合においても、前条2項が適用されるものとします。
  2. 弊社は、前項の申込みが為されたときは、その内容を審査の上で申込みに対する承諾の可否を決定し、弊社が申込みを承諾する場合においては、利用者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対して、弊社所定の方法により、本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知します。この通知をもって、弊社は無料プランの申込みに対する承諾を行なったものとします。
  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者は、有償無償を問わず、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、担保の設定をし、あるいは使用させてはならないものとします。
  3. 利用者は、ID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。また、利用者のID及びパスワードを用いて本サービスが使用されたときには、利用者自身による本サービスの使用とみなし、利用者はその使用に起因して生じた一切の責任を負担するものとします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。