実践ガイド 全6回・第1回 / インドで生地を売る

誰が生地を買っているのか——インド市場の「買い手地図」

— 年商10〜100億円の生地メーカー・素材メーカーが、最初に見極めるべき5種類の買い手と産地 —

IBEF(インド・ブランド・エクイティ財団)・インド繊維省(Ministry of Textiles)・Invest India・ティルプール輸出業者協会(TEA)・アパレル輸出振興評議会(AEPC)・ジェトロ(JETRO)・texfash・IMARC ほか各機関の公表資料をもとに編集。本稿は確認済みの公表資料のみを掲載し、推論・予測的解釈は含まない。

「インドで生地を売りたい」——そう考えたとき、多くの日本メーカーが最初にやってしまうのが、「インドの縫製工場」をひとまとめにして探し始めることです。しかしインドで生地を買う相手は一種類ではありません。買い手のタイプによって、求める品質も、買う量も、支払い方も、まったく違います。ここを取り違えたまま渡航すると、時間と旅費だけが消えていきます。

本シリーズは、インドでの販売経験がゼロの日本の生地メーカー・素材メーカー(年商10〜100億円規模)が、実際に受注に至るまでの手順を全6回で追う実践ガイドです。第1回のテーマは、すべての出発点である「買い手地図」——誰が、どこで、どんな生地を買っているのかを、公表データで確認します。

一言でまとめると:インドの繊維・アパレル産業は「輸出の国」ではなく、圧倒的に「内需の国」である。輸出額330.1億ドル(FY2025-26、インド繊維省)に対し、国内市場は2,250億ドル規模(IBEF)。つまり輸出向けは全体の1割強にすぎない。それにもかかわらず日本企業の視線は輸出縫製工場に集中しがちである。生地の買い手は大きく5種類あり、それぞれ財布の大きさも判断基準も異なる。まず自社の商材がどのセグメントに刺さるかを決めることが、インド販売の第一歩になる。

✏ 編集後記
本稿から新シリーズ「インドで生地を売る——日本の生地・素材メーカーのための実践ガイド」(全6回)が始まる。既報の「日本・韓国の生地はインドで売れるか(第1回)」「同(第2回)」が「売れるかどうか」の市場分析だったのに対し、本シリーズは「では、明日から何をどの順でやるのか」を実務手順に落とすことを目的としている。専門用語は初出時に必ず解説する。

この記事の内容

① 大前提——インドは「輸出の国」ではなく「内需の国」

② 生地を買う5種類の買い手——財布も判断基準も違う

③ 産地地図——どこへ行けば自社の買い手がいるか

④ 競争相手は誰か——「中国製生地」という既定路線

⑤ 自己診断——自社の生地はどのセグメントに刺さるか

⑥ 追い風——日系企業のインド事業拡大意欲は高止まり

⑦ 留意点・前提条件/次回予告

① 大前提——インドは「輸出の国」ではなく「内需の国」

— 数字で見ると、視線を向けるべき方向が変わる —

インドの繊維・アパレル産業と聞くと、多くの人が「欧米向けに服を大量に縫っている国」を思い浮かべます。それは間違いではありませんが、産業全体で見ると輸出は少数派です。

インド繊維省の発表によれば、2025-26年度(FY2025-26/2025年4月〜2026年3月)の繊維・アパレル輸出額は330.1億ドル(前年比+2.1%)でした。一方、IBEF(インド政府商工省傘下のブランド・エクイティ財団)は、インドの国内繊維・アパレル市場を2025年時点で約2,250億ドル規模と見込んでいます。

国内市場(内需)
(2025年・見通し)

約2,250億ドル

年10〜12%成長(IBEF)

輸出額
(FY2025-26・全世界)

330.1億ドル

前年比+2.1%(インド繊維省)

産業の就業者数
(2026年2月時点)

4,500万人超

年間約220億着を生産(IBEF)

単純に並べると、輸出向けは市場全体のおよそ1割強、残る約9割は「インド人がインドで着る服」のための需要ということになります。これは日本の繊維産業の常識とはかなり違う構図です。

🧵 ここが実務上の分かれ道

日本の生地メーカーがインドで最初に接触するのは、たいてい「輸出縫製工場」です。英語が通じ、品質基準の話が通じ、日本と同じ言語で仕事ができるからです。しかし彼らは欧米ブランドが指定した生地を買う立場であり、自分の裁量で新しい生地を採用できる幅は限られています。一方、市場の9割を占める国内向けの買い手は、意思決定が速く自由度も高い代わりに、価格感度がまったく違います。どちらを狙うかで、営業のやり方も価格の作り方も別物になります。

出典:インド繊維省「FY2025-26 繊維輸出統計」(2026年4月22日発表);IBEF「Textile Industry & Market Growth in India」(2026年2月更新)。IBEFはFY2026(2025年4月〜2026年2月)の輸出を326.3億ドル、内訳を既製服(RMG)45%・綿製品29%・化合繊製品15%としている。国内市場規模は各機関の推計値であり、集計範囲により数値は異なる。

② 生地を買う5種類の買い手——財布も判断基準も違う

— 「インドの繊維業者」とひとくくりにしないための分類 —

インドで生地・素材を買う事業者は、大きく次の5つに分けられます。同じ「生地を買う人」でも、まったく別の商売をしていると考えてください。

買い手① 輸出縫製工場(Export House/Garment Exporter)

欧米・日本のブランド向けに服を縫って輸出する工場。インドのアパレル輸出振興評議会(AEPC)には16,000社を超える輸出業者が加盟しています(大工場から小規模縫製業者、バイイングオフィスまで含む)。

特徴:英語で商談でき、品質基準・試験成績書・納期管理の話が通じる。ただし生地を決めるのは多くの場合、発注元のブランド側。工場に売り込むだけでなく、その先のブランドに指名してもらう(=ノミネート)動きが要る。

買い手② 国内アパレルブランド・小売チェーン

インド国内の消費者向けに服を企画・販売する企業。IBEFが見込む2,250億ドル規模の国内市場の担い手です。

特徴:自社で生地を選ぶ決定権を持っているのが最大の強み。企画から店頭までのサイクルが速く、差別化素材への関心も高い。一方で想定小売価格が日本より大幅に低いため、日本製生地をそのまま持ち込むと価格が合わないことが多い。上位価格帯のブランドに絞る必要があります。

買い手③ ミル/コンバーター(Mill・Converter)

自社で紡績・織り・編み・染色加工を行う垂直統合型の工場や、生地の企画と手配だけを担う中間業者(コンバーター)。「生地を作って売る側」です。

特徴:日本メーカーにとっては競合であると同時に、最良の顧客にもなり得る相手。自社で作れない高機能素材・特殊加工を、部分的に日本から仕入れて自社コレクションに組み込むケースがあります。技術の話が最も深く通じる層でもあります。

買い手④ 布地問屋・ホールセール市場(Cloth Market/Trader)

生地を仕入れて小口で転売する問屋。合繊の集積地スーラトだけで240の市場(マーケット)に約7万の流通業者がいるとされます(texfash、2025年11月12日)。

特徴:現金取引・短納期・小ロットが基本で、圧倒的に価格勝負の世界。初めて参入する日本メーカーが直接取引する相手としては難易度が高い。ただし「インドで今どの生地がいくらで動いているか」を知るための情報源としては極めて有用です。

買い手⑤ サリー・エスニックウェア業態

サリー、サルワール・カミーズなどインド固有の衣装を扱う層。サリー市場だけで2025年に61.5億ドル規模、2034年に107.7億ドル(年6.43%成長)と推計されています。ただし約80%が非組織(インフォーマル)セクターです(IMARC、2026年)。

特徴:日本人には最も馴染みが薄い市場ですが、薄地・光沢・ドレープ性・プリント適性といった日本の合繊が得意とする領域と重なる部分があります。一方で非組織セクターの比率が高く、与信・支払い条件の管理が難しい領域でもあります。

5種類を一覧で比較すると次のとおりです。

買い手 生地の決定権 価格感度 商談のしやすさ 初参入の狙い目
① 輸出縫製工場 低〜中(ブランド指定が多い) 高い(英語・品質基準が通じる) ◎ 最初の接点として最有力
② 国内ブランド・小売 高い(自社で決める) 非常に高い ○ 上位価格帯ブランドに限定
③ ミル・コンバーター 高い 高い(技術の話が通じる) ◎ 高機能素材なら最有力
④ 布地問屋 高い 極めて高い 低い △ 情報収集先として活用
⑤ サリー・エスニック 高い 高い 低い(約80%が非組織) △ 合繊メーカーは中期的に検討

ここが重要:この表の「初参入の狙い目」は、本シリーズが対象とする年商10〜100億円規模・インド販売経験ゼロの日本メーカーを前提とした整理です。人員も渡航予算も限られる規模では、①輸出縫製工場と③ミル・コンバーターの二つに絞るのが現実的です。この2つは英語で技術的な会話が成立し、ロットもまとまり、支払いも比較的整っているためです。

出典:AEPC(アパレル輸出振興評議会)公式サイト「About AEPC」(会員数16,000社超);IBEF「Textile Industry & Market Growth in India」(2026年2月);texfash「On the Edge: Can India’s Synthetic Hub Weave Scale with Sustainability?」(2025年11月12日);IMARC「India Saree Market」(2026年)。表中の「決定権」「価格感度」「商談のしやすさ」は、上記各資料に記載された各業態の性質を整理したものです。

③ 産地地図——どこへ行けば自社の買い手がいるか

— インドの繊維産業は「都市ごとに専門が違う」 —

インドの繊維産業は、日本の産地と同じように都市ごとに専門分野がはっきり分かれています。「インドに営業に行く」ではなく「ティルプールに行く」「スーラトに行く」と言えるようになることが、最初の実務的な進歩です。Invest India(インド政府の投資促進機関)が挙げる主要クラスターは次のとおりです。

都市(州) 専門分野 確認できる規模・特徴 主な買い手タイプ
ティルプール
(タミル・ナードゥ)
ニット製品・技術繊維 FY2025-26のアパレル輸出 4兆2,544億ルピー(約44億ドル)/前年比 −4.91% ① 輸出縫製工場
スーラト
(グジャラート)
化合繊(MMF)生地・染色加工 1日6,000万メートルの合繊生地/織機約70万台/加工場約400/全国MMF生地の約40%/市場240・流通業者約7万 ③ ミル・④ 問屋・⑤ サリー
コインバトール
(タミル・ナードゥ)
技術繊維(テクニカルテキスタイル) Invest Indiaが技術繊維ハブと位置づけ。技術繊維の輸出はFY2024-25に15%超の伸び ③ ミル・コンバーター
アーメダバード
(グジャラート)
合繊・MMF系textile(デニム含む) Invest Indiaがスーラトと並ぶ合繊拠点と位置づけ ③ ミル・コンバーター
ルディアナ
(パンジャブ)
ホージャリー(メリヤス)・冬物・産業用繊維 国内向け冬物衣料の中心地 ② 国内ブランド・④ 問屋
パーニパット
(ハリヤナ)
ホームテキスタイル(寝装・カーペット等) Invest Indiaが「ホームテキスタイルの世界的ハブ」と位置づけ ① 輸出縫製工場
ビワンディ/
イチャルカランジ(マハラシュトラ)
パワールーム(力織機)・量産生地 Invest Indiaがパワールーム・付加価値生地の拠点と位置づけ ③ ミル・④ 問屋

🧵 産地選びの実務的な考え方

ニット・カットソー系の素材を持つなら → ティルプール。インドのニット輸出が集中しており、輸出縫製工場(買い手①)が最も密集しています。

合繊・機能性素材を持つなら → スーラト+アーメダバード。1日6,000万メートルという規模は、日本の合繊産地とは桁が違います。ここは量では絶対に勝てないため、量産品ではなく「スーラトで作れないもの」を持ち込む前提になります。

産業資材・不織布・高機能素材なら → コインバトール。技術繊維(テクニカルテキスタイル)はインド政府が育成分野として力を入れており、FY2024-25の輸出は15%超伸びています。

出典:Invest India「India’s textile transformation: Technical textiles, MMF and state-level manufacturing clusters poised for global growth」(クラスター区分、技術繊維輸出+15%超・MMF輸出+6.5%〈FY2024-25〉、FY2025輸出378億ドル・貿易黒字282億ドル);ティルプール輸出業者協会(TEA)発表〈Textile Times、2026年6月8日報道〉(FY2025-26 4兆2,544.40億ルピー/FY2024-25 4兆4,747億ルピー、−4.91%);texfash(2025年11月12日)(スーラトの生産量・織機数・加工場数・市場数)。スーラトの日産量は資料により2,500万〜6,000万メートルと幅があります。本稿はtexfashの記載値を採用しています。

④ 競争相手は誰か——「中国製生地」という既定路線

— 参入前に必ず直視すべき現実 —

インドの買い手が「輸入生地」と言うとき、その頭にあるのはほぼ中国製です。日本製ではありません。ここを正面から理解しないまま価格表を出すと、商談は一度で終わります。

インドの生地輸入に
占める中国の割合

約62%

生地輸入全体ベース

ニット生地の輸入に
占める中国の割合(2024年)

約79%

対中輸入額 6億5,378万ドル

中国からの生地輸入額
(2022-23年度)

64億ドル

合繊・ニットが中心

つまりインドの買い手にとって、「輸入生地=中国製の価格」が基準値(ベンチマーク)になっています。日本製の生地はこの基準に対して数倍の価格になることが通常です。この差を「品質で説明できるか」が、シリーズ全体を通じた最大の論点になります。

⚠ 知っておくべき「見えない価格差」——アンダーバリュー問題

インドの繊維業界団体からは、輸入生地の30〜40%が過少申告(アンダーバリュー)されているとの指摘が出ています(All India Knitters’ Association の推計)。専門家からは、過少請求(アンダーインボイス)や密輸により実際の流入量が統計より20〜30%多い可能性も指摘されています。

実務上の意味:正規の通関手続きを踏む日本メーカーは、統計上の中国製価格よりもさらに安い「実勢価格」と比較されることがあります。価格表だけで勝負しない売り方を、最初から設計しておく必要があります。

出典:Fashionating World「The Fabric of Trade: Chinese imports loom large over India’s textile industry」(2024年2月19日、対中生地輸入64億ドル〈2022-23年度〉、輸入生地の70%超が合繊、All India Knitters’ Association推計);国連COMTRADEベース各種集計(Trading Economics/IndexBox、2024年ニット生地の対中輸入6億5,378万ドル・シェア79%、第2位はバングラデシュで3.9%)。中国シェア「約62%」は生地輸入全体に関する業界報道値です。

⑤ 自己診断——自社の生地はどのセグメントに刺さるか

— 渡航前に社内で答えを出しておく6つの質問 —

ここまでの内容を、自社に当てはめて整理します。下の6問に社内で答えを出してから渡航してください。答えが出ていない状態で展示会に行っても、名刺が増えるだけで終わります。

✅ 渡航前チェックリスト(6問)

Q1. 最小ロットは何メートルか?
→ 1色1,000m以上が必須なら、買い手④問屋・⑤サリー系は現実的ではありません。①輸出縫製工場・③ミルに絞ります。

Q2. 自社の生地は「スーラトで作れないもの」か?
→ 1日6,000万メートルの合繊産地と同じ土俵の汎用品なら、価格では勝てません。加工技術・機能性・色の再現性など、設備や技能で差がつく領域を1行で説明できるかが分かれ目です。

Q3. 中国製の何倍の単価になるか、把握しているか?
→ 「3倍」なのか「10倍」なのかで、狙うべき買い手が変わります。まだ計算していない場合は、第2回(上陸コストの計算)で必ず数字にします。

Q4. 最終製品はインド国内で売られるのか、輸出されるのか?
→ 輸出向けなら、実質的な決定権は欧米ブランド側にあります。誰に指名してもらうべき生地なのかを先に定義します。

Q5. 英文の試験成績書・素材規格書はあるか?
→ 買い手①③との商談では必ず求められます。日本語の社内規格しかない場合、それだけで商談が止まります。

Q6. サンプルを何週間で出せるか?
→ インドの商流は日本より短サイクルです。色出しに8週間かかる体制のままでは、②国内ブランドの企画サイクルに乗れません。

🧵 診断結果の読み方

Q1で小ロット対応可・Q2で明確な独自性あり → ③ミル・コンバーター狙い。技術の話が最も通じ、日本の素材が単価差を説明しやすい相手です。

Q1でロット大・Q5の書類が揃っている → ①輸出縫製工場狙い。まとまった数量が動き、品質基準の共通言語があります。

Q2で「汎用品」と答えが出た場合 → 参入判断そのものを再検討します。これは後ろ向きな結論ではなく、渡航前に分かったこと自体が大きな成果です。

⑥ 追い風——日系企業のインド事業拡大意欲は高止まり

— 「今なぜインドか」の客観的な裏づけ —

最後に、参入環境について確認できる事実を挙げます。ジェトロ(日本貿易振興機構)が2025年11月26日に発表した「2025年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」(調査期間2025年8月19日〜9月17日、有効回答5,109社)では、「インドでは現地需要の拡大を理由に拡大意欲の上昇傾向が続いた」と報告されています。

繊維分野に特化した動きとしては、インド最大の繊維見本市Bharat Tex 2026(ニューデリー)に、JIIPA(日印産業推進協会)の協力によるジャパンパビリオンが設けられ、日本の繊維・機械・サステナブル製造技術が出展されています。「日本の繊維技術をインドに紹介する枠組み」は、すでに存在しています。

🔎 補足:株式会社インフォアイはJIIPAの理事を務めています

本シリーズを執筆しているインフォアイは、日印産業推進協会(JIIPA)の理事企業であり、東京とインドの2拠点で20年以上、繊維業界の現地業務に携わってきました。展示会・現地商談の具体的な進め方は第4回で詳述します。

出典:ジェトロ「2025年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」(2025年11月26日発表、調査期間2025年8月19日〜9月17日、有効回答5,109社);Bharat Tex 2026 ジャパンパビリオン(JIIPA協力)に関する各種公表資料。

📊 第1回のまとめ——買い手地図の要点

✅ 内需が主戦場:輸出330.1億ドルに対し国内市場は2,250億ドル規模。輸出向けは全体の1割強にすぎない。

✅ 買い手は5種類:①輸出縫製工場 ②国内ブランド ③ミル・コンバーター ④布地問屋 ⑤サリー・エスニック。決定権・価格感度・商談難易度がすべて異なる。

🎯 初参入の現実解:年商10〜100億円規模なら、まず①輸出縫製工場と③ミル・コンバーターの2つに絞る。

🗺 産地で行き先を決める:ニット=ティルプール/合繊=スーラト・アーメダバード/技術繊維=コインバトール/ホームテキスタイル=パーニパット。

⚠ 基準値は中国製:生地輸入の約62%、ニット生地の約79%が中国製。さらにアンダーバリューの指摘もあり、実勢価格は統計より低い可能性がある。

🔑 次にやること:渡航前チェックリスト6問に社内で答えを出す。特にQ2「スーラトで作れないものか」が全体の分岐点になる。

⑦ 留意点・前提条件

  • 市場規模は推計値:国内市場「約2,250億ドル」はIBEFの見通し値であり、集計範囲(小売ベースか出荷ベースか等)により機関ごとに数値が異なります。IMARCは2025年のインド繊維・アパレル市場を2,487億ドルとしています。輸出額との単純比較は目安としてお読みください。
  • 会計年度の違い:インドの会計年度(FY)は4月〜翌3月です。本稿の「FY2025-26」は2025年4月〜2026年3月を指し、暦年ベースの統計とは対象期間が異なります。
  • スーラトの生産量には幅があります:1日あたりの合繊生地生産量は資料により2,500万〜6,000万メートルと開きがあります。本稿はtexfash(2025年11月12日)の6,000万メートルを採用しました。
  • 中国シェアの数値:「生地輸入の約62%」「ニット生地の約79%」は集計対象品目(HS分類)と年次が異なる別々の統計に基づく数値です。同一基準の比較ではありません。
  • アンダーバリューは業界団体の推計:「輸入の30〜40%が過少申告」はAll India Knitters’ Associationの推計であり、政府による確定値ではありません。
  • 買い手分類は整理のための枠組み:本稿の5分類は、公表資料に現れる業態を実務上の判断に使いやすい形に整理したものです。実際には複数の機能を兼ねる事業者も多く存在します。
  • 本稿に価格の推奨は含みません:具体的な関税率・上陸コストの計算方法は第2回で扱います。

Next

第2回:値段の壁を最初に計算する——上陸コスト(landed cost)の作り方

HSコードの特定から、基本関税(BCD)・農業インフラ開発税(AIDC)・社会福祉課徴金・IGST(統合物品サービス税)・通関費用・内陸輸送までを積み上げ、「日本の工場出荷価格が、インドの買い手の手元でいくらになるのか」を自分で計算できるようにします。日印EPA(CEPA)の特恵税率と原産地証明の実務も扱います。

主要引用・参照元一覧

  • インド繊維省(Ministry of Textiles)「FY2025-26 繊維輸出統計」(2026年4月22日発表)
  • IBEF(India Brand Equity Foundation)「Textile Industry & Market Growth in India」(2026年2月更新)
  • Invest India「India’s textile transformation: Technical textiles, MMF and state-level manufacturing clusters poised for global growth」
  • ティルプール輸出業者協会(Tiruppur Exporters’ Association/TEA)発表 — Textile Times「Tiruppur Garment Exports Decline 4.9% in FY26」(2026年6月8日)
  • AEPC(Apparel Export Promotion Council)「About AEPC」(公式サイト)
  • texfash「On the Edge: Can India’s Synthetic Hub Weave Scale with Sustainability?」(2025年11月12日)
  • Fashionating World「The Fabric of Trade: Chinese imports loom large over India’s textile industry」(2024年2月19日)
  • 国連COMTRADEベース各種集計(Trading Economics/IndexBox、2024年ニット生地輸入)
  • IMARC Group「India Saree Market」「Indian Textiles and Apparel Market」(2026年)
  • ジェトロ(JETRO)「2025年度 海外進出日系企業実態調査(アジア・オセアニア編)」(2025年11月26日発表)

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、投資・取引の助言を意図するものではありません。数値は執筆時点で確認できた各機関の公表資料・報道に基づきます。関税率・規制・市場データは変動しますので、実際のご判断にあたっては最新の一次情報をご確認ください。

背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

インド事務所スタッフのインタビュー動画:YouTubeで見る ▶

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第2条(使用許諾)

  1. 弊社は、本規約記載の各条件に従い、本サービス(本サービスと同時に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます。)を含みます。)につき、利用者に対し、日本国内における非排他的且つ非独占的な使用権を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)します。
  2. 弊社は利用者に対し、ID及びパスワードを貸与するものとし、利用者はこれらを用いて弊社所定のサーバーにアクセスすることにより、本サービスを使用するものとします。

第3条(申込み)

  1. 申込者が本サービスの使用の申込みをするに際しては、弊社所定の申込方法によるものとし、弊社所定の事項について弊社に送付するものとします。
  2. 申込者は、本規約の内容を理解、同意した上でなければ前項の申込みを行なうことが出来ず、弊社は、申込を受けた時に、申込者が本規約の内容を理解、同意しているものとみなします。

第4条(承諾)

  1. 弊社は、前条に定める申込みがなされたときは、その内容を審査の上、弊社独自の判断にて申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
  2. 弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとし、弊社が申込みを承諾しない場合においても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 弊社が申込みを承諾する場合には、電子メールで、利用者が指定した電子メールアドレスに対して本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「本通知」といいます)するものとし、同通知をもって承諾の意思表示とします。

第5条(無料プラン)

  1. 利用者は、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項について弊社に送付することにより、本サービスの無料プランを申し込むことができます。この場合においても、前条2項が適用されるものとします。
  2. 弊社は、前項の申込みが為されたときは、その内容を審査の上で申込みに対する承諾の可否を決定し、弊社が申込みを承諾する場合においては、利用者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対して、弊社所定の方法により、本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知します。この通知をもって、弊社は無料プランの申込みに対する承諾を行なったものとします。
  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者は、有償無償を問わず、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、担保の設定をし、あるいは使用させてはならないものとします。
  3. 利用者は、ID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。また、利用者のID及びパスワードを用いて本サービスが使用されたときには、利用者自身による本サービスの使用とみなし、利用者はその使用に起因して生じた一切の責任を負担するものとします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。