実践ガイド 全6回・第3回 / インドで生地を売る

関税だけではない——「そもそも輸入できない」を防ぐ4つの関門

— 品質管理令(QCO)・BIS認証・最低輸入価格・アゾ染料証明。日本の生地は何をクリアすれば通関できるのか —

インド規格局(BIS)・インド繊維省・インド商工省/DGFT(外国貿易政策2023 および各告示)・インド政府情報局(PIB)・インド消費者問題省「法定計量(包装商品)規則2011」・グジャラート高等裁判所関連報道(Fibre2Fashion)ほか各機関の公表資料をもとに編集。制度・告示番号・日付は公表資料に基づく確定情報、認証取得の期間・費用は「実務上の目安」として明示して区別している。

前回(第2回・上陸コストの作り方)で、日本出荷1,000円/mの生地がインドの買い手の手元で約815ルピー/mになることを1行ずつ計算しました。価格の見通しは立ちました。

しかし、価格が合っても荷物が港で止まることがあります。インドには「関税を払えば入る」という世界とは別に、「認証がないと、そもそも輸入が違法になる」という規制の層が存在します。ここを知らずに商談を進め、成約後に「認証取得に半年かかります」と伝えることになるのが最悪の展開です。

本稿では、日本の生地・素材メーカーが実際に直面する4つの関門を、根拠となる告示番号と日付つきで整理します。結論を先に言うと、4つのうち2つは日本のメーカーにとって「有利に働く」——ここが本稿でいちばんお伝えしたい点です。

一言でまとめると:一般のアパレル向け織物・編物にはBIS認証(標準マーク)は不要。さらに日本原産の繊維品はアゾ染料の事前船積証明が免除されている(外国貿易政策2023 附録2X)。つまり4つの関門のうち2つは、日本製生地には最初から開いている。実際に止まるのは、①技術繊維(ジオ・アグロ・メディカル・プロテクティブ)を扱う場合のQCO=BIS認証が必須で取得に半年以上と、②合成編物の最低輸入価格(US$3.5/kg)。ただし後者の水準は日本製の実勢価格の約1/9で、事実上引っかからない。

✏ 編集後記
本稿は全6回シリーズ「インドで生地を売る」の第3回。第1回で買い手を、第2回で価格を確定させたうえで、「その荷物は法的に入るのか」という前提条件を扱う。規制の記事は「あれもこれも必要」と不安を煽る書き方になりがちだが、本稿は逆に「自社に関係のない規制を切り捨てる」ことを目的とした。関係のある規制だけに時間を使うためのフィルターとしてお読みいただきたい。なお第2回執筆後の2026年6月に、ポリエステル糸のQCOをめぐる司法判断が動いている。買い手側の原料事情に直結するため、⑧で最新の経緯を整理した。

この記事の内容

① 先に答え——4つの関門のうち、自社に効くのはどれか

② 関門1|QCO(品質管理令)とは何か——「基準を満たしていても、認証がないと違法」

③ 自社の商材はQCO対象か——現在有効な繊維系QCOの一覧

④ BIS認証(FMCS)の取り方と期間——商談が決まってからでは間に合わない

⑤ 関門2|最低輸入価格(MIP)——「安すぎると輸入できない」規制

⑥ 関門3|アゾ染料の事前船積証明——日本は免除国リストに入っている

⑦ 関門4|ラベリング・表示——反物のB2B取引と小売段階の違い

⑧ 買い手の足元も揺れている——ポリエステル・ビスコースQCO撤回と訴訟

⑨ 商談前チェックリスト——5問で自社のリスクを判定する

⑩ 留意点・前提条件

① 先に答え——4つの関門のうち、自社に効くのはどれか

— 「全部調べる」のではなく「関係ないものを消す」 —

インドの繊維品輸入にかかる非関税の規制は、大きく4種類に整理できます。4つすべてが自社に関係するわけではありません。まず表で自分の位置を確認してください。

関門 何が起きるか 対象になる商材 一般アパレル生地
① QCO
(品質管理令)
標準マーク(ISIマーク)なしの輸入・販売・保管が違法になる 技術繊維4分野(ジオ/アグロ/メディカル/プロテクティブ)、ジュート袋、HDPE・PP織布袋 ほか 対象外
② 最低輸入価格
(MIP)
CIF単価が下限を下回ると「輸入制限品」扱いになる 合成編物の一部コード(第60類) 実質無害
③ アゾ染料
事前船積証明
証明書がないと通関で留置される 免除国リスト(附録2X)以外を原産地とする繊維・繊維製品 日本は免除
④ ラベリング
(表示義務)
小売包装で必要表示を欠くと法定計量法の違反になる 小売向けの「包装商品」 買い手側の義務

ここが重要:普通のアパレル向け織物・編物を売るなら、本当に確認が必要なのは②のMIPだけです(そしてそれもほぼ引っかかりません)。一方で、不織布のマスク材、防護服素材、農業用資材、土木用シート、産業用の高機能素材を扱う会社は①のQCOが直撃します。この違いを最初に判定してください。

🧵 「規制が厳しい国」という思い込みを外す

インドは近年QCOを急速に増やしており、「規制が厳しい国」という印象を持たれがちです。しかし一般的なアパレル向け生地は、いまのところQCOの対象外です。むしろアゾ染料検査では日本が免除国に指定されているため、中国など非免除国の売り手に比べて書類手続きの負担が一段軽い状態にあります。規制を「壁」ではなく「自社の相対的な立ち位置」として読むと、商談で使える材料になります。

出典:インド規格局(BIS)「Quality Control Orders on Textile Products」/インド繊維省「Quality Control Orders(技術繊維)」一覧/インド商工省DGFT「外国貿易政策2023」附録2X(Public Notice No.14/2023、2023年6月14日)/DGFT告示 No.05/2025-26(2025年4月23日)

② 関門1|QCO(品質管理令)とは何か

— 「品質は十分です」では通らない。必要なのは“紙” —

QCO(Quality Control Order=品質管理令)は、インド規格局法2016(BIS Act, 2016)に基づいて政府が発する命令です。特定の品目についてインド規格(IS)への適合を義務化し、標準マーク(ISIマーク)の表示を強制します。

ここで日本のメーカーが最も誤解しやすいのが、QCOは「品質の規制」ではなく「認証の規制」であるという点です。BISの説明は明確です。

🔎 BISによるQCOの効果の説明

QCOの施行日以降、対象品目については、標準マークなしに「製造・輸入・流通・販売・賃貸・保管・販売のための展示」を行うことはできないとされています。

つまり輸入だけでなく「在庫として持つこと」「展示会に並べること」まで禁止範囲に含まれます。日本の売り手にとっては、「サンプルを現地の展示会に出す」段階から関係するという意味になります。

⚠ 「日本の規格に合格しているから大丈夫」は通用しない

QCO対象品目では、JISや欧米規格の試験成績書をいくら添付しても輸入は認められません。求められているのは「インド規格に適合していること」ではなく、「BISからライセンスを受け、標準マークを表示していること」です。実力があるかどうかではなく、手続きを終えているかどうかが問われます。ここを軽く見て「品質は問題ないので大丈夫でしょう」と進めると、成約後に出荷できない事態になります。

なお、QCOの適用は原産国を問いません。インド国内メーカーにも海外メーカーにも同じ義務がかかり、認証を取得した海外製品はインド製と同じISIマークを表示します(表示上の区別はありません)。

出典:インド規格局(BIS)「Quality Control Orders on Textile Products」(BIS公式サイト掲載)/インド規格局法2016(Bureau of Indian Standards Act, 2016)

③ 自社の商材はQCO対象か——現在有効な繊維系QCOの一覧

— 対象は「技術繊維」と「包装用織物」に集中している —

繊維省とBISが公表している範囲で、繊維関連のQCOは次のとおりです。自社商材が下の表に含まれるかどうか——これが最初の分岐点になります。

QCO 主な対象 根拠・施行
ジオテキスタイル
(土木用繊維)
19品目。ジオセル、舗装用ジオグリッド、ジュートジオテキスタイル、路床安定用・分離用テキスタイル、恒久的侵食防止用テキスタイル、塩化ビニル製ジオメンブレン等 S.O. 1706(E)(2023年4月10日)/改正令(2023年5月24日)
施行:2024年1月1日(当初2023年10月7日を延期)
プロテクティブ
テキスタイル
(防護用繊維)
防護服・防護用資材に関するインド規格適合品目 プロテクティブ・テキスタイル(品質管理)令2022/改正令2022(繊維省公表)
メディカル
テキスタイル
(医療用繊維)
生理用ナプキン、ベビー用紙おむつ、洗って使える生理用パッド、デンタルビブ等 2023年9月27日通知/改正令2024(2024年2月23日)
施行:2024年10月1日(中小企業は2025年4月1日まで猶予、既存在庫の移行期間あり)
アグロ
テキスタイル
(農業用繊維)
農業用シート・ネット等に関するインド規格適合品目 アグロ・テキスタイル(品質管理)令2023(2023年9月27日)/改正令2024
ジュート袋 6品目。A綾・B綾ジュート袋、穀物用麻袋等 ジュート袋(品質管理)令2022
施行:2022年6月6日
高密度ポリエチレン・
ポリプロピレン織布袋
4品目。穀物・砂糖・砂用の包装袋 同令2020(化学・肥料省)
施行:2020年10月23日

ここが重要:この表に「アパレル向けの織物・編物」は登場しません。綿織物、合繊織物(第54類・第55類)、一般的なニット生地(第60類)、裏地、芯地、服地用の後加工品は、現時点でQCOの対象になっていません。つまり服地を売る会社は、BIS認証を取らずにインドへ輸出できます。

🧵 逆に言えば——「技術繊維で勝負する会社」は準備の順番が変わる

日本のメーカーの強みは、実は一般服地よりも高機能・産業用の領域にあることが多いです。ところがインド市場では、まさにその領域にQCOが集中しています。不織布のマスク・衛生材料、防護服素材、農業用ネット、土木用シート・ジオメンブレンは、BIS認証がないと展示すらできません。

これは「やめたほうがよい」という意味ではありません。認証がハードルになる分だけ、取得済みの供給者は限られるという意味でもあります。ただし準備の順番が逆になる——引き合いを取ってから認証を始めるのでは間に合いません。次の④で期間を確認してください。

出典:インド繊維省「Quality Control Orders」一覧(技術繊維:ジオ/アグロ/メディカル/プロテクティブ 各令および改正令)/インド政府情報局(PIB)「Ministry of Textiles extends implementation of Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 from January 1st, 2024」/インド規格局(BIS)「Quality Control Orders on Textile Products」/メディカル・テキスタイル(品質管理)令2023(2023年9月27日通知、2024年10月1日施行、中小企業向け猶予は2025年4月1日まで)

④ BIS認証(FMCS)の取り方と期間

— 海外メーカー向け制度。工場審査と現地代理人が必要になる —

QCO対象品目を扱う海外メーカーがISIマークを得る制度が、FMCS(Foreign Manufacturers Certification Scheme=海外製造者認証制度)です。日本の工場がインド向けに認証を取る場合、この枠組みを使います。

大きな流れは次のとおりです。

🔎 FMCSの主なステップ

1. 対象規格(IS番号)の特定:自社製品がどのインド規格に該当するかを確定させる。

2. インド国内代理人(AIR)の指名:インド国内に窓口となる代理人を置くことが求められる。

3. 申請・書類審査:工場の製造能力、品質管理体制、試験設備等の資料を提出する。

4. 工場審査:BISの審査官が日本の製造工場を実地で審査する。

5. 製品試験:BISが認定する試験所で製品試験を行う。

6. ライセンス付与・標準マーク使用開始:契約書および補償証書の締結を経て、ISIマークの表示が可能になる。

⚠ 期間の目安は「6か月」——引き合いを取ってからでは遅い

実務解説の一般的な目安では、申請から取得まで通常6か月程度、工場側の準備状況や書類・試験サンプルの往復によっては6〜9か月とされます。書類の不備や照会が入ればさらに延びます。また初回ライセンスの有効期間は1年(以後更新)、手続き上1万米ドル規模の履行保証(撤退時は返還)が求められるのが一般的です。

これらの期間・金額は「実務上の目安」であり、確定した公表数値ではありません。品目・工場数・試験項目によって大きく変わるため、必ずBISおよび認証支援の専門機関に個別照会してください。本稿で押さえていただきたいのは金額ではなく、「商談が決まってから始めると、最短でも半年、買い手を待たせる」という時間軸です。

🧵 認証を待たずに市場を確かめる方法はある

QCO対象品目で認証未取得の場合、「まず認証、それから営業」という順番は資金的に重いのが実情です。実務では①非QCO品目(一般服地・非対象の産業資材)で先に取引関係と信用をつくる、②インド国内の生産パートナー経由で供給する、③輸出専用ルート(前払輸出認可・輸出加工目的の供給など、第2回④で扱った枠組み)を使う——といった順序で市場性を検証しながら、並行して認証を進める形が取られます。いずれの選択肢も適用条件は個別判断になるため、実行前にインド側の通関業者・専門家の確認が必要です。

出典:インド規格局(BIS)「Foreign Manufacturers Certification Scheme(FMCS)」の制度枠組み/India Briefing「A Guide to BIS Certification in India for Foreign Manufacturers」ほか実務解説(期間・費用・履行保証の数値は目安であり公的確定値ではない

⑤ 関門2|最低輸入価格(MIP)——「安すぎると輸入できない」規制

— 中国産の低価格編物を狙い撃ちした規制。日本製には届かない —

MIP(Minimum Import Price=最低輸入価格)は、CIF単価が一定額を下回る輸入を「制限品」に格下げする仕組みです。関税を上げるのではなく、安い荷物そのものを入れなくするという発想の規制です。

合成編物(第60類)に対する運用の経緯は次のとおりです。

告示 内容
告示 No.33/2024-25 合成編物13コードにMIPを課す(2024年12月31日まで)
2025年1月7日 告示 13コードのMIP条件を2026年3月31日まで延長
告示 No.05/2025-26
(2025年4月23日)
対象を4コード(60019200/60053600/60053790/60053900)に絞り、MIPを1kgあたり3.5米ドルに設定。2026年3月31日まで。CIF単価が3.5米ドル/kg以上なら「自由(Free)」、下回れば「制限(Restricted)」
告示 No.46/2025-26
(2025年10月21日)
目付28〜48g/m²の軽量品をMIP条件から除外(薄地の裏地・スポーツ素材等に配慮した部分緩和)

免除される買い手:前払輸出認可(Advance Authorisation)保有者、輸出指向企業(EOU)、経済特区(SEZ)の各ユニットは、国内市場(DTA)で販売しない限りMIP条件の対象外です。第2回で「輸出縫製工場を狙え」と繰り返した理由が、ここでも効いてきます。

🧮 日本製生地はMIPに引っかかるのか——計算してみる

MIPは重量あたりの規制なので、mあたりの価格を換算する必要があります。第2回と同じ条件(目付200g/m²、1米ドル=159円)で計算します。

・MIP下限 3.5米ドル/kg × 0.2kg/m = 0.70米ドル/m(約111円/m)

・日本出荷1,000円/mの生地 = 6.29米ドル/m = 約31.4米ドル/kg

結論:日本製はMIP下限の約9倍。まったく届きません。MIPは1mあたり111円を下回る水準の編物、すなわち低価格輸入品を対象とした規制であり、日本の生地メーカーが心配する必要のある関門ではありません。

⚠ 期限管理だけは必要——2026年3月31日で期限を迎えている

上記のMIP条件は2026年3月31日を期限として設定されており、本稿執筆時点(2026年8月)でDGFTの2026-27年度告示のなかに延長告示は確認できません。ただしこのMIPは2024年以降、期限到来のたびに延長・再導入・対象コードの変更が繰り返されてきた経緯があります。

したがって「いま失効しているから無関係」と決め込むのは危険です。安価な素材や副資材を扱う場合は、商談ごとに自社の8桁コードでDGFTの最新告示を確認する——これを習慣にしてください。

出典:インド商工省DGFT 告示 No.33/2024-25/2025年1月7日告示(MIP条件を2026年3月31日まで延長)/告示 No.05/2025-26(2025年4月23日、ITC(HS)2022 第60類 合成編物の輸入政策条件改正)/告示 No.46/2025-26(2025年10月21日、28〜48g/m²の除外)。換算は1米ドル=159円(2026年7月末時点の市場実勢値)による本稿の計算例。

⑥ 関門3|アゾ染料の事前船積証明——日本は免除国リストに入っている

— 中国産との「事務コスト差」が生まれる、地味だが実利のある論点 —

インドは、特定の芳香族アミンを生成するアゾ染料を含む繊維品の輸入を規制しています。非免除国を原産地とする繊維・繊維製品を輸入する場合、荷物には事前船積証明(PSC)の添付が必要です。

🔎 非免除国からの輸入に必要な手続き

原産国の国家認定機関に認定された繊維試験所が発行した事前船積証明を添付する

・証明内容は禁止対象のアゾ染料を含まないこと。基準値は30mg/kg

・試験はスタイルごと・色ごとに実施する必要がある

・証明がなければ通関で留置され、書類が整うまで国内に入らない

この「スタイルごと・色ごと」という点が実務上いちばん重い部分です。色数の多い服地で毎色試験を回すと、費用も日数も無視できません。

そして重要なのが免除国リストです。外国貿易政策2023の附録2Xは、Public Notice No.14/2023(2023年6月14日)によって更新され、次の国・地域を原産地とする繊維・繊維製品についてはアゾ染料試験を要しないとされています。

✅ アゾ染料試験の免除国・地域(附録2X)

欧州連合(EU)加盟国/セルビア/ポーランド/デンマーク/オーストラリア/カナダ/日本/韓国/英国

日本は免除国に含まれています。つまり日本原産の生地は、色ごとの試験・事前船積証明の取得が不要です。この告示は旧 Public Notice No.10/2015-2020(2016年5月15日)を差し替えたものです。

🧵 これは商談で口に出す価値がある

第1回で述べたとおり、日本の生地の競争相手は基本的に中国製です。中国は免除国リストに含まれていません。買い手からすれば、中国から仕入れる場合は色ごとの試験と証明書の手配という手間が発生し、その分だけ納期と事務負担が増えることになります。

単価で負けている局面で、「弊社は日本原産なのでアゾ染料の事前船積証明が不要です。色数が多い企画でも書類が増えません」と言えるかどうか——価格以外の説得材料は、こういう細部から出てきます。

⚠ 免除は「原産地」基準。日本の会社が売れば免除、ではない

附録2Xの免除は「その国を原産地とする(originating from)輸入品」に対する免除です。売り手が日本企業であることではなく、生地の原産地が日本であることが条件になります。第三国で生産した生地を日本経由で供給する場合や、複数原産地の商品を混載する場合は、免除が及ばない部分が出ます。自社の供給網に第三国生産が含まれるなら、原産地ごとに整理して確認してください。

出典:インド商工省DGFT 告示 No.19/2015-2020(2015年9月4日)および Public Notice No.32/2015-2020(2015年9月4日)/DGFT Public Notice No.14/2023(2023年6月14日、外国貿易政策2023 附録2X の免除国リスト更新。外国貿易政策1.03項・2.04項に基づく)/インド税関 公告に基づく事前船積証明の運用(基準値30mg/kg)

⑦ 関門4|ラベリング・表示——反物のB2B取引と小売段階の違い

— 「うちの生地に表示義務があるのか」を切り分ける —

インドの表示規制の中心は法定計量(包装商品)規則2011です。小売向けの「包装商品」には、製造者・包装者・輸入者の名称と住所、商品名、正味量、製造年月(輸入品は輸入年月)、小売価格、消費者相談窓口などの表示が義務づけられます。輸入品については輸入者情報と原産国の表示が求められます。

🔎 生地の反物は原則として対象外

同規則では、産業用消費者または機関消費者に供給される商品は「包装商品」の定義から除外されています。縫製工場・ミル・コンバーターに反物で納品する通常のB2B取引は、小売表示義務の対象になりません。

一方、カットクロスや手芸向けの小分け包装を小売流通させる段階では対象になります。ただしその段階の表示義務を負うのは通常インド側の輸入者・包装者であり、日本の売り手が直接負う義務ではありません。

実務上、日本の売り手が意識すべきなのは「法令上の義務」ではなく「買い手が必要とする情報を渡せているか」という点です。買い手は最終製品の段階で混用率・取扱い表示・原産国を自分の責任で表示します。その根拠となるデータを売り手が正確に出せなければ、買い手は表示を作れません。

🧵 サンプル送付時にそろえておく5項目

①混用率(正確な繊維組成)/②目付(g/m²)と有効幅/③8桁のHSコード(第2回参照)/④原産国(アゾ免除の根拠になる)/⑤取扱い・洗濯条件。この5項目を英語の1枚にまとめて添えるだけで、買い手側の社内手続きが一段速くなります。規制対応というより、買い手の事務コストを下げる営業行為として位置づけてください。

出典:インド消費者問題・食料・公的配給省「法定計量(包装商品)規則2011(Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011)」— 表示事項および産業用・機関消費者向け供給の除外規定

⑧ 買い手の足元も揺れている——ポリエステル・ビスコースQCO撤回と訴訟

— 原料規制の変動は、買い手の仕入れ価格を動かす —

ここまでは「日本の売り手にかかる規制」でしたが、買い手側の原料規制も知っておく価値があります。インドの化繊原料には長くQCOがかけられており、「原料を安く輸入できない」ことがインド国内の生地価格を押し上げてきました。その構造がいま司法の場で動いています。

時期 できごと
2025年11月12日 官報告示により14件のQCOを撤回。うち7件が化繊(MMF)連鎖に直結する品目(テレフタル酸、エチレングリコール、ポリエステル紡績糸、産業用糸、ステープルファイバー、完全延伸糸=FDY、部分配向糸=POY)。ポリエステル連続長繊維完全延伸糸(品質管理)令2023の撤回を含む
2025年11月18日 繊維省がビスコースステープルファイバー(VSF)のQCOを撤回。「良質な原料へのアクセス確保、国際競争力の向上」を理由として説明
2026年4月6日 グジャラート高等裁判所の単独裁判官が撤回の効力を暫定的に差し止め
2026年5月15日 ムンドラ税関当局がFDY・POY・仮撚加工糸(DTY)の輸入についてBIS/QCO遵守の徹底を指示
2026年6月8日 同高裁の合議体が4月6日の暫定差止を取消。ただし本案の判断は単独裁判官の審理に委ねられ、最終決着は未了

ここが重要:この一連の動きは「日本の生地に必要な認証」の話ではありません。あくまでインドの買い手が原料を仕入れる条件の話です。ただし影響は間接的に及びます。

🧵 商談で使える読み方——「前提を固定しない」

原料QCOが外れれば、インドの生地メーカーは原料を安く調達でき、国産生地の価格競争力は上がります。逆にQCOが維持されれば原料コストは高止まりし、輸入生地が相対的に有利になります。いまはそのどちらに転ぶかが法廷で争われている状態です。

したがって商談では、「インド産は原料が高いから割高」といった前提を固定した話し方をしないこと。むしろ「原料QCOの件、御社の調達にはどう影響していますか」と聞くほうが有効です。買い手が今いちばん頭を悩ませている論点であり、この一言で「事情を分かっている売り手」という位置に立てます。

出典:2025年11月12日 官報告示(化学・石油化学局によるQCO撤回、化繊連鎖7件を含む計14件)/繊維省によるビスコースステープルファイバーQCO撤回(2025年11月18日、公共放送 News on AIR 報道)/Fibre2Fashion「India reimposes polyester yarn QCO after Gujarat HC stay」「Gujarat HC quashes interim stay on polyester yarn QCO withdrawal」(2026年、グジャラート高等裁判所2026年4月6日・6月8日各命令およびムンドラ税関2026年5月15日事務連絡に関する報道)

⑨ 商談前チェックリスト——5問で自社のリスクを判定する

— すべて「はい」なら、規制面の準備は整っている —

Q1. 自社の商材が技術繊維4分野(ジオ/アグロ/メディカル/プロテクティブ)に該当しないことを、8桁のHSコードと製品用途の両面で確認したか?

Q2. 該当する場合、対応するインド規格(IS番号)を特定し、BIS認証の取得に半年以上かかることを社内の事業計画に織り込んだか?

Q3. 合成編物(第60類)を扱う場合、自社コードにMIP条件が現在かかっていないかをDGFTの最新告示で確認したか?

Q4. 供給する生地の原産地が日本であること(=アゾ染料試験の免除が及ぶこと)を、第三国生産分も含めて整理したか?

Q5. サンプルに混用率・目付・有効幅・HSコード・原産国・取扱い条件を記載した英文の仕様書を添付しているか?

⚠ 最も多い失敗は「調べなかった」ではなく「買い手に聞かなかった」

規制の最終的な当事者は輸入者=インドの買い手です。買い手は自分の輸入実務を熟知しており、「この品目は何が必要か」を最も正確に知っている情報源でもあります。日本側で調べ尽くしてから動くより、「弊社の商材で、御社側の輸入手続きに必要な書類を教えていただけますか」と早い段階で聞くほうが速く、かつ関係構築にもつながります。本稿の内容は、その会話を対等に成立させるための前提知識として使ってください。

📊 第3回のまとめ——「入れないリスク」の正体

✅ 一般アパレル生地はBIS認証不要:綿織物・合繊織物・一般ニット生地・裏地・芯地は、現時点でQCOの対象になっていない。認証を取らずに輸出できる。

⚠ 技術繊維は直撃する:ジオ・アグロ・メディカル・プロテクティブの4分野は標準マークなしに輸入も保管も展示も不可。取得の目安は6か月以上。引き合いを取ってから始めると間に合わない。

🧮 MIPは日本製に届かない:下限3.5米ドル/kgは目付200g/m²換算で約111円/m。日本製1,000円/mはその約9倍。ただし期限管理だけは必要(2026年3月31日期限、延長告示は未確認)。

🎯 アゾ染料免除は商談材料になる:附録2Xで日本は免除国。中国は含まれない。「色ごとの試験も証明書も不要」は価格以外の差別化になる。

📄 ラベリングは買い手の義務:反物のB2B納品は小売表示義務の対象外。売り手の仕事は混用率・目付・幅・HSコード・原産国を正確に渡すこと。

🔑 買い手の前提を固定しない:化繊原料QCOの撤回は係争中(2026年6月8日に暫定差止が取消、本案は未了)。「インド産は原料が高い」という前提で話を組み立てない。

⑩ 留意点・前提条件

  • 確定情報と目安の区別:QCOの品目・告示番号・施行日、MIPの対象コードと金額、アゾ染料の免除国リストは公表資料に基づく確定情報です。一方、BIS認証(FMCS)の所要期間・履行保証額・費用は実務解説に基づく目安であり、公的に確定した数値ではありません。品目・工場数・試験項目により大きく変動します。
  • QCOは追加・撤回が頻繁に行われます:インドは近年QCOの新設と撤回を短い間隔で繰り返しています。本稿は2026年8月時点で確認できた範囲の整理であり、取引の実行前に必ず繊維省・BIS・DGFTの最新告示を確認してください。
  • QCO該当性の判定は用途で変わります:同じ不織布でも、医療用・防護用・農業用・土木用のいずれとして販売するかで該当性が変わり得ます。HSコードだけでは判定できません。製品用途とインド規格の適用範囲の両面から個別に確認してください。
  • MIPの現況について:本稿執筆時点でDGFTの2026-27年度告示のなかに延長告示を確認できないという事実を記載したものであり、「MIPが恒久的に廃止された」ことを意味するものではありません。過去に何度も再導入されています。
  • アゾ染料の免除は原産地基準です:売り手の所在地ではなく商品の原産地で判断されます。第三国生産分を含む供給網の場合は、原産地ごとに整理してください。
  • ラベリング義務の当事者:法定計量(包装商品)規則2011の表示義務は、原則としてインド国内で小売流通させる包装商品に対するものであり、通常はインド側の輸入者・包装者が負います。日本の売り手が直接負う義務ではありません。
  • 化繊原料QCOの係争は継続中です:2026年6月8日の高裁合議体決定により暫定差止は取り消されましたが、本案の審理は継続中であり、最終的な効力は未確定です。税関の運用が地域・時点によって異なる可能性もあります。
  • 本稿は法務・通関の助言ではありません:QCO該当性の判定、認証の必要性、輸入政策条件の適用については、インド側の通関業者(CHA)、BIS認証の支援機関、法務専門家に必ず確認してください。

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第4回:展示会・現地商談の進め方——サンプル・価格表・通訳・アポの取り方

買い手(第1回)、価格(第2回)、規制(第3回)が揃ったら、次は実際に会いに行く段階です。インドの主要な繊維関連展示会と時期、持って行くべきサンプルの形(反物かハンガーか、何色そろえるか)、英語の価格表の書き方、通訳の使い方、商談後に必ず起きる「見積もりを送ったのに返信が来ない」への対処まで、現地商談の実務を整理します。

主要引用・参照元一覧

  • インド規格局(BIS)「Quality Control Orders on Textile Products」(BIS公式サイト)/インド規格局法2016(Bureau of Indian Standards Act, 2016)
  • インド繊維省「Quality Control Orders」一覧 — ジオテキスタイル(品質管理)令2022および改正令、プロテクティブ・テキスタイル(品質管理)令2022および改正令、アグロ・テキスタイル(品質管理)令2023および改正令2024、メディカル・テキスタイル(品質管理)令2023および改正令2024
  • インド政府情報局(PIB)「Ministry of Textiles extends implementation of Geo Textiles (Quality Control) Order, 2022 from January 1st, 2024」— S.O. 1706(E)(2023年4月10日)、改正令(2023年5月24日)、19品目、施行日を2023年10月7日から2024年1月1日へ延期
  • メディカル・テキスタイル(品質管理)令2023(2023年9月27日通知、2024年10月1日施行。中小企業向けの猶予は2025年4月1日まで、既存在庫の移行期間あり)
  • インド規格局(BIS)「Foreign Manufacturers Certification Scheme(FMCS)」の制度枠組み/India Briefing「A Guide to BIS Certification in India for Foreign Manufacturers」(所要期間・履行保証・費用は実務上の目安
  • インド商工省DGFT 告示 No.33/2024-25(合成編物13コードへのMIP、2024年12月31日まで)/2025年1月7日告示(2026年3月31日まで延長)/告示 No.05/2025-26(2025年4月23日、ITC(HS)2022 第60類の輸入政策条件改正。4コードにMIP 3.5米ドル/kg、2026年3月31日まで。前払輸出認可保有者・輸出指向企業・経済特区ユニットはDTA販売しない限り対象外)/告示 No.46/2025-26(2025年10月21日、目付28〜48g/m²の除外)
  • インド商工省DGFT 告示 No.19/2015-2020(2015年9月4日)および Public Notice No.32/2015-2020(2015年9月4日)— 繊維・繊維製品輸入時のアゾ染料に係る事前船積証明の要件(基準値30mg/kg)
  • インド商工省DGFT Public Notice No.14/2023(2023年6月14日)— 外国貿易政策2023 附録2X の免除国リスト更新(欧州連合加盟国、セルビア、ポーランド、デンマーク、オーストラリア、カナダ、日本、韓国、英国)。旧 Public Notice No.10/2015-2020(2016年5月15日)を差替え
  • インド消費者問題・食料・公的配給省「法定計量(包装商品)規則2011(Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011)」— 表示事項および産業用・機関消費者向け供給の除外規定
  • 2025年11月12日 官報告示 — 化繊(MMF)連鎖7品目を含む14件のQCO撤回(ポリエステル連続長繊維完全延伸糸(品質管理)令2023の撤回を含む)
  • 繊維省によるビスコースステープルファイバー(VSF)QCOの撤回(2025年11月18日、公共放送 News on AIR 報道)
  • Fibre2Fashion「India reimposes polyester yarn QCO after Gujarat HC stay」「Gujarat HC quashes interim stay on polyester yarn QCO withdrawal」— グジャラート高等裁判所 2026年4月6日 暫定差止命令、ムンドラ税関 2026年5月15日 事務連絡、同高裁合議体 2026年6月8日 暫定差止取消(本案審理は継続中)
  • 為替:1米ドル=159円(2026年7月末時点の市場実勢値)— 本稿のMIP換算計算に使用

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、法務・通関・認証・投資・取引の助言を意図するものではありません。数値・制度は執筆時点(2026年8月)で確認できた各機関の公表資料に基づきます。品質管理令(QCO)・輸入政策条件・認証手続は頻繁に変更されますので、実際のご判断にあたっては最新の一次情報および専門家の確認を必ず行ってください。

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背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

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プライバシーポリシー

日印国際産業振興協会(JIIPA)(以下、「当社」)は、個人情報保護法及びその他の関連法令並びに各ガイドラインを遵守し、弊社が業務上使用するお客様の個人情報について、以下に記載のとおりその取扱いを定めております。
お客様は、本サービスの利用に際し、当該方針にご同意頂いたものとし、当社は当該方針を遵守して参ります。

  1. 利用目的の特定

    当社は、個人情報を取得する際は、その利用目的を明確にし、同目的を超えた利用を行ないません。
    また、利用目的を変更する場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲で行います。

  2. 利用方法

    当社は、取得した個人情報を、本サービスの遂行、維持改善等の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用するものとします。個人情報を利用目的の範囲外で取扱う場合は、あらかじめお客様本人の同意を得て行います
    また、当社は法令に根拠する開示要請等正当な理由がある場合を除き、お客様ご本人の同意を得ずして個人情報を第三者に開示することは致しません。

  3. 取得に際しての利用目的の通知等

    当社は、個人情報の取得に先立ち、その利用目的を通知または公表するものとします。書面に記載されたお客様の個人情報を取得する場合も同様とし、利用目的が変更された場合は、これをお客様本人に通知もしくは公表します。

  4. 取得方法

    当社は、公正、相当かつ適正な方法によって個人情報の取得を行なうものとします。

  5. 情報内容の正確性・最新性の維持

    当社は、取得した個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲において、出来うる限り正確かつ最新の内容を維持するよう努めます。

  6. 安全管理に関する措置

    当社は、個人情報の取り扱いについて、法令その他所轄庁のガイドライン等を遵守し、情報の安全管理、および漏洩、滅失等の防止に努めます。

  7. 従業者等の監督

    当社は、個人情報を取扱う従業者に対し、当該個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとし、個人情報取扱事務の全部または一部を外部委託する場合にも同様の監督を行うものとします。

  8. 第三者への提供

    当社は、個人情報を第三者に提供する場合は、あらかじめお客様本人に同意を得て行います。ただし、2後段に定める場合、および人の身体・財産等の保護法益の安全にかかわる緊急性が認められる場合はこの限りではありません。
    また、以下の場合は、当該個人情報の提供を受ける者は第三者に該当せず、当社の判断で個人情報を提供することがあります。
    ア 利用目的の達成に必要な範囲にて、個人情報取扱事務の全部もしくは一部を外部委託する場合の当該委託先
    イ 個人情報を共同利用する場合であって、あらかじめ当該情報の項目、共同利用する者の範囲、利用目的及び当該個人情報管理責任者の氏名または名称を、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合の当該共同利用者
    ウ 合併その他の原因により、当社から事業承継が為される場合の当該承継先

  9. 当社は、お客様本人より個人情報の開示請求、訂正その他の修正、利用の停止、消去及び第三者への提供停止を求められた場合、ご本人であることを確認の上、所定手数料を申し受けた上で(1回あたり2,000円(消費税別途))、対応するものとします。但し、開示が法令の定めに反し、当社の適正な業務遂行を阻害し、あるいはご本人または第三者の重要な権利侵害があると合理的に判断された場合、当社は前記請求に応じないことがあります。
  10. 提供の任意性

    当社に対する個人情報の提供はお客様ご本人の任意によるものとしますが、必要な項目を開示・入力頂けない場合には、サービスの提供が出来ない場合があります。

  11. 対応窓口

    前条の開示請求等を含み、個人情報に関するご照会、ご相談、苦情のお申入れがある場合、
    下記窓口までご連絡下さい。

    <お問合せ窓口>

    〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目23-6 白川ビル6-D

    日印国際産業振興協会(JIIPA)

    個人情報対応窓口電子メール: info@npo-jiipa.org

    ※こちらは個人情報に関するお問い合わせ窓口となります。

  12. 体制の整備

    当社は、個人情報管理者を定め、個人情報保護に必要な社内体制を保持します。また、適宜監査等を実施し、個人情報保護の維持・改善に努めます。
    また、当社は、役員及び従業員に対して、個人情報の重要性やその適切な取扱いについて教育指導を実施します。

  13. 法令等の遵守

    当社は、個人情報の保護に関する法律その他の法令、及び個人情報保護に関する関係各庁のガイドラインを遵守し、個人情報の安全管理に努めるものとします。

日印国際産業振興協会(JIIPA)

 

ご利用規約

日印国際産業振興協会(JIIPA)(以下「弊社」といいます。)は、「日印国際産業振興協会(JIIPA)利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、お客様(以下「利用者」といいます。)に対し、「キリコムプラス(KIRIKOM PLUS)」(以下「本サービス」といいます。)を使用する権利を、下記の各条項に同意頂くことを条件として許諾します。

利用者は、本規約に同意した場合のみ本サービスを使用することが出来るものとし、利用者が本サービスの使用を開始したとき、利用者は本規約に同意したものとみなします。

第1条(適用範囲)

  • 本規約は、本サービスの使用及び第6条で定める本サービスの 使用許諾契約に関して、契約内容を構成する合意事項として、弊社と利用者との法律関係に適用されるものとします。

第2条(使用許諾)

  1. 弊社は、本規約記載の各条件に従い、本サービス(本サービスと同時に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます。)を含みます。)につき、利用者に対し、日本国内における非排他的且つ非独占的な使用権を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)します。
  2. 弊社は利用者に対し、ID及びパスワードを貸与するものとし、利用者はこれらを用いて弊社所定のサーバーにアクセスすることにより、本サービスを使用するものとします。

第3条(申込み)

  1. 申込者が本サービスの使用の申込みをするに際しては、弊社所定の申込方法によるものとし、弊社所定の事項について弊社に送付するものとします。
  2. 申込者は、本規約の内容を理解、同意した上でなければ前項の申込みを行なうことが出来ず、弊社は、申込を受けた時に、申込者が本規約の内容を理解、同意しているものとみなします。

第4条(承諾)

  1. 弊社は、前条に定める申込みがなされたときは、その内容を審査の上、弊社独自の判断にて申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
  2. 弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとし、弊社が申込みを承諾しない場合においても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 弊社が申込みを承諾する場合には、電子メールで、利用者が指定した電子メールアドレスに対して本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「本通知」といいます)するものとし、同通知をもって承諾の意思表示とします。

第5条(無料プラン)

  1. 利用者は、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項について弊社に送付することにより、本サービスの無料プランを申し込むことができます。この場合においても、前条2項が適用されるものとします。
  2. 弊社は、前項の申込みが為されたときは、その内容を審査の上で申込みに対する承諾の可否を決定し、弊社が申込みを承諾する場合においては、利用者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対して、弊社所定の方法により、本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知します。この通知をもって、弊社は無料プランの申込みに対する承諾を行なったものとします。
  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者は、有償無償を問わず、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、担保の設定をし、あるいは使用させてはならないものとします。
  3. 利用者は、ID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。また、利用者のID及びパスワードを用いて本サービスが使用されたときには、利用者自身による本サービスの使用とみなし、利用者はその使用に起因して生じた一切の責任を負担するものとします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。