実践ガイド 全6回・第2回 / インドで日本ブランドを売る

商標を先に取られたらどうするか——インド商標制度と「抜け駆け出願」への対処

— インドは先願主義を基本としつつ「先に使っていた者」も保護する国。出願は売る前に。取られていたら、異議・不使用取消・無効・パッシングオフ・交渉・ブランド変更の6つの手を順に検討する —

インド商標法(The Trade Marks Act, 1999)第11条・第21条・第27条・第34条・第47条・第57条、インド商標規則(Trade Marks Rules, 2017)第124条および別表1(手数料)・審判所改革法(Tribunals Reforms Act, 2021)・知的財産権(輸入品)執行規則(Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007)・インド最高裁 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Prius Auto Industries Ltd.(2017年12月14日)・日本貿易振興機構(ジェトロ)知的財産関連支援事業の公募資料(2025〜2026年度)ほかをもとに編集。手数料・補助額は年度・改定により変わるため、出願・申請前に最新の公表資料で確認されたい。

第1回で、日本ブランドがインドで直面する7つの障壁の筆頭に「商標の先取り」を挙げました。実際、「インドの代理店候補と話を始めたら、相手がすでに自社ブランド名で商標を出願していた」「ECで自社ブランド名の偽物・類似品が売られていた」という相談は珍しくありません。

第2回は、インドの商標制度の基本、なぜ日本ブランドが狙われるのか、そして先に取られていた場合に何ができるかを整理します。

一言でまとめると:インドでの商標出願は「売ると決めた日」ではなく「インドを検討し始めた日」にする。インドは出願の早い者を基本としつつ、実際に先に使っていた者(先使用者)を保護する(商標法第34条、コモンロー上のパッシングオフ)。先に取られていても、①出願公告から4か月以内の異議申立て、②継続5年以上の不使用による取消、③悪意(bad faith)・周知商標との抵触を理由とする登録の取消(是正)、④先使用・越境的名声に基づくパッシングオフ訴訟、⑤譲渡・ライセンス交渉、⑥インド向けブランド名の変更——の6つの手がある。ただし、最高裁のプリウス判決(2017年)が示したとおり、「日本で有名」はインドでの保護を当然には意味しない。インドでの評判の証拠を日頃から残しておくことが勝負を分ける。費用面では、ジェトロの抜け駆け(冒認)商標の無効・取消係争支援(費用の2/3、上限500万円)が使える場合がある。

✏ 編集後記
商標は、本シリーズの6テーマのなかで「後からでは取り返しにくい」唯一の論点であるため、第2回に置いた。インドの商標制度は条文番号・手続の名称が日本と異なるうえ、2021年の審判所改革法によって審判機関が変わるなど、古い解説記事のままでは誤りになる点が多い。本稿の条文番号は商標法(1999年)本文に、補助制度はジェトロの2025〜2026年度の公表資料に基づく。審査・異議・訴訟に要する期間と費用は案件ごとの差が大きく、公的な標準値を確認できなかったため記載していない。

この記事の内容

① 先に答え——出願は「検討し始めた日」に

② インド商標制度の基本

③ なぜ日本ブランドは狙われるのか

④ 先に取られていた場合の6つの手

⑤ 勝負を分ける「インドでの評判」の証拠

⑥ 税関登録で模倣品の輸入を止める

⑦ 日本側の支援制度を使う

⑧ 商標チェックリスト

① 先に答え——出願は「検討し始めた日」に

— 代理店候補との最初の面談より前に —

インドでの商標トラブルの多くは、日本側が「まだ売っていないから」と出願を後回しにしている間に起きます。展示会で名刺を交換した相手、見積もりを依頼したディストリビューター、ECで日本製品を並行輸入している業者——善意か悪意かにかかわらず、インドで先に出願した者が手続上は優位に立ちます。

出願費用は、取られた後に取り戻す費用と比べれば桁違いに小さいものです。インドを少しでも検討しているなら、まず主要な区分で出願する——これが第2回の結論です。

② インド商標制度の基本

— 日本と似ている点、違う点 —

項目 インドの制度 実務上のポイント
根拠法 商標法(Trade Marks Act, 1999)・商標規則(Trade Marks Rules, 2017) インド特許意匠商標総局(CGPDTM)の商標登録局が所管。電子出願が基本
基本原則 登録主義・先願を基本としつつ、先使用者の権利を保護(第34条) 「先に使っていた」ことを証明できれば、後から登録した者の権利行使を止められる場合がある
国際出願 マドリッド協定議定書に加盟(2013年) 日本の出願・登録を基礎に、インドを指定して国際出願できる。複数国をまとめて出すなら有効
区分 ニース国際分類(全45区分) 衣料品=第25類、バッグ・革製品=第18類、化粧品=第3類、台所・家庭用品=第21類、文具=第16類、小売サービス=第35類。店舗・ECを運営するなら第35類も
出願手数料(電子出願・1区分) 個人・スタートアップ・小規模企業 4,500ルピー/その他 9,000ルピー(商標規則 別表1) 日本の中小企業がインドの「小規模企業」区分に該当するかは要確認。代理人費用は別途
手続の流れ 出願 → 審査 → 商標公報(Trade Marks Journal)で公告 → 4か月の異議申立期間 → 登録 審査や異議の状況により期間は大きく変わる。出願中でも「出願済み」の事実は交渉材料になる
存続期間 出願日から10年、10年ごとに更新 更新を忘れると失効し、第三者に取られる隙になる
表記 ローマ字・ロゴ・デーヴァナーガリー(ヒンディー語)文字など、表記ごとに保護範囲が変わる 英字表記+ロゴは最低限。現地で呼ばれる読み方の音訳表記も検討

インドでは日本以上に「使用」の事実が重く扱われます。出願書類では「使用開始日」を主張でき、使用実績のある商標は審査・紛争で有利になります。インド向けに少量でも販売を始めたら、その記録(インボイス、EC販売履歴、広告)を必ず保管してください。

③ なぜ日本ブランドは狙われるのか

— 「日本」は信用の記号だから —

  • 「日本ブランド」の名前そのものに集客力がある——日本語風の名前・カタカナ・漢字ロゴは「品質」を連想させるため、無関係の事業者が先に押さえて使う動機がある
  • 代理店・取引先による「防衛のつもり」の出願——インド側の取引先が「模倣品対策のため」と称して自社名義で出願し、後に取引条件の交渉材料にされる
  • 並行輸入・EC業者による出願——日本製品を仕入れて売っている業者が、プラットフォーム上のブランド登録を得るために出願する
  • 本家の参入が遅い——日本企業は「売れるとわかってから」動く傾向があり、その間に先回りされる

⚠ トヨタ「プリウス」事件の教訓:インドの最高裁は2017年、トヨタ自動車が「プリウス(Prius)」の名称をめぐりインドの部品業者を訴えた事件で、トヨタの請求を退けました(Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. Prius Auto Industries Ltd.)。判決は、相手方が使用を始めた時点で「プリウス」がインド市場で十分な評判(goodwill)を得ていたことが立証されていないと判断しています。世界的に有名でも、インドでの評判を証拠で示せなければ守れない——これが日本ブランドにとって最大の教訓です。

④ 先に取られていた場合の6つの手

— 相手の状態(出願中か・登録済みか・使っているか)で打つ手が変わる —

まず、相手の商標の状態を調べます。インド商標登録局のオンライン検索で、出願番号・出願日・区分・状態(公告済み、異議中、登録済みなど)・主張されている使用開始日を確認できます。そのうえで、次の6つの手を検討します。

# 打つ手 使える場面 根拠・期限 留意点
1 異議申立て(Opposition) 相手がまだ出願中で、商標公報に公告された 公告日から4か月以内(第21条) 最もコストが低く確実性の高い手段。公報の定期ウォッチが前提
2 不使用取消 相手は登録済みだが、実際には使っていない 登録後、継続して5年(+3か月)以上不使用(第47条) 抜け駆け出願は「使わずに持っているだけ」のことが多く、時間が味方になる場合がある
3 登録の取消(是正)(Rectification) 相手の登録が悪意によるもの、または自社の周知商標・先行商標と抵触する 第57条。2021年の審判所改革法で知的財産審判委員会(IPAB)が廃止され、高等裁判所が管轄 悪意(bad faith)は審査でも考慮される(第11条第10項)。証拠の質が勝負
4 パッシングオフ訴訟・先使用の主張 自社が相手より先にインドで使用していた、またはインドで評判を得ていた 第27条第2項(パッシングオフの訴権)、第34条(先使用者の保護) 登録の有無にかかわらず主張できるが、インドでの評判の立証が必要(プリウス判決)
5 交渉(買い取り・ライセンス・共存合意) 法的手段に時間・費用がかかりすぎる、または相手が実際に事業をしている 当事者間の契約 先に法的な立場を固めてから交渉する。焦って高値で買い取ると、別の商標でも同じことが繰り返される
6 インド向けブランド名・ロゴの変更 上記の見込みが低い、または時間をかけられない — 既存の評判を活かせない代わりに、確実にクリーンな状態で始められる。サブブランドやロゴの工夫で日本ブランドとの連続性を保つ手もある

加えて、インドの商標規則第124条には、商標登録局に対して周知商標(well-known trademark)の認定を求める手続があります(手数料は10万ルピー)。認定されれば区分を越えた保護が期待できますが、インドでの周知性の立証が必要で、参入前のブランドには一般にハードルが高い手続です。

判断の順番

  1. 相手の商標の状態と使用実態を調べる(検索・現地調査・EC上の出品確認)
  2. 自社のインドでの使用・評判の証拠を棚卸しする(⑤参照)
  3. 期限のある手段(異議申立て4か月)を最優先で検討する
  4. インドの商標代理人・弁護士の意見を取り、勝ち筋・費用・期間を比較する
  5. 法的手段と並行して、交渉やブランド名変更という出口も用意しておく

⑤ 勝負を分ける「インドでの評判」の証拠

— 今日から集められるものは多い —

プリウス判決が示すように、インドで争う場合は「インドの消費者・取引業者が、そのブランドを知っていたか」が問われます。次のような証拠を、日付が分かる形で保管してください。

証拠の種類 具体例
販売実績 インドの顧客・取引先宛てのインボイス、越境ECでのインド向け出荷記録、インドの展示会での受注記録
インドからのアクセス・反響 自社サイトのインドからのアクセス解析、インド在住フォロワー数、インドの顧客からの問い合わせメール
広告・メディア インドの媒体・SNSでの紹介記事、インフルエンサーの投稿、インド向け広告の出稿記録
展示会・商談 インドの展示会への出展記録、日本の展示会でのインド企業との商談記録(名刺・議事録)
権利の連続性 日本および他国での商標登録証、ブランドの使用開始日を示す資料、ロゴのデザイン原画と作成日

⑥ 税関登録で模倣品の輸入を止める

— 登録商標を持っていればできること —

インドでは、知的財産権(輸入品)執行規則(2007年)に基づき、権利者が税関に商標権を登録(recordation)しておくと、税関が模倣品の輸入を差し止められる仕組みがあります。模倣品の多くは輸入品として入ってくるため、自社の登録商標が取れたら税関登録まで済ませておくと効果的です。逆に言えば、第三者があなたのブランド名で商標を登録し税関登録までしていると、あなたの正規品の輸入が止められるおそれもあります。

⑦ 日本側の支援制度を使う

— 費用負担を軽くできる場合がある —

制度 内容 留意点
ジェトロ「抜け駆け(冒認)商標無効・取消係争支援事業」 海外で第三者に抜け駆け出願・登録された商標の異議申立て・無効審判・取消審判などの費用を、総額の2/3(上限500万円)助成(2025〜2026年度の公表資料による) 中小企業等が対象。和解金・損害賠償金・成功報酬は対象外。公募期間・要件は年度ごとに確認
中小企業等外国出願支援事業 外国への商標出願費用の一部を助成(都道府県等中小企業支援センターおよびジェトロが実施) 出願前に申請が必要。補助率・上限は年度・実施機関により異なる
ジェトロ ニューデリー事務所 知的財産部 インドの知的財産制度・模倣品対策に関する情報提供・相談 具体的な手続は現地の代理人・弁護士へ

第3回で詳しく紹介する日印国際産業振興協会(JIIPA)のネットワークも、インド側の専門家や業界関係者とつながる入口として活用できます。

⑧ 商標チェックリスト

チェックリスト

☐ インド商標登録局のデータベースで、自社ブランド名・ロゴ・類似名称を検索した

☐ 主要区分(第25類・第18類・第3類・第21類・第16類など)と第35類(小売サービス)で出願した、または出願計画を立てた

☐ 英字表記に加え、ロゴと必要に応じて現地語の音訳表記を検討した

☐ インドの代理店・取引先との契約に、「商標は日本本社の名義で登録し、相手方は出願しない」条項を入れた

☐ 商標公報のウォッチ(自社名の類似出願の監視)を依頼した

☐ インドでの使用・評判の証拠を日付付きで保管している

☐ 登録後に税関登録を行う予定を立てた

☐ 取られていた場合に備え、ジェトロの支援制度の公募時期を確認した

次回は、インドでパートナーや情報を得るための仕組みとして、日印国際産業振興協会(JIIPA)の活用方法を紹介します。

Series — 全6回

「インドで日本ブランドを売る」実践ガイド 全6回

主要引用・参照元一覧

  • インド商標法(The Trade Marks Act, 1999)——第11条(相対的拒絶理由、第10項:悪意の考慮)、第21条(異議申立て)、第27条(パッシングオフの訴権の留保)、第34条(先使用者の保護)、第47条(不使用による取消)、第57条(登録の是正)
  • インド商標規則(Trade Marks Rules, 2017)——別表1(手数料)、第124条(周知商標認定の申請)
  • 審判所改革法(The Tribunals Reforms Act, 2021)——知的財産審判委員会(IPAB)の廃止と高等裁判所への管轄移管
  • 知的財産権(輸入品)執行規則(Intellectual Property Rights (Imported Goods) Enforcement Rules, 2007)
  • インド最高裁 Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha v. M/s Prius Auto Industries Ltd. & Ors.(Civil Appeal Nos.5375-5377 of 2017、2017年12月14日)
  • 世界知的所有権機関(WIPO)マドリッド協定議定書 加盟国情報(インドの加盟:2013年7月8日発効)
  • 日本貿易振興機構(ジェトロ)「抜け駆け商標無効・取消係争支援事業」「冒認商標無効・取消係争支援事業」公募資料(2025年度・2026年度)
  • 特許庁・ジェトロ「中小企業等外国出願支援事業」案内資料
  • 本シリーズ第1回

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、法務・税務・知的財産・労務・投資の助言を意図するものではありません。法令・規則・税率・補助制度は執筆時点(2026年10月)で確認できた各機関の公表資料および専門家の公表解説に基づきます。制度は頻繁に改定されますので、実際の出願・投資・出店・雇用にあたっては最新の一次情報をご確認のうえ、インドの弁護士・勅許会計士(CA)・商標代理人、JETRO・JIIPA等の支援機関にご相談ください。

インフォアイは2002年の創業から25年、インド・ジャイプールに自社拠点を置き、日印国際産業振興協会(JIIPA)の理事として日印のビジネス交流に関わってきました。市場調査、パートナー探し、多言語(英語・ヒンディー語)サイト構築、展示会・商談支援まで、インド進出の実務をご相談いただけます。

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背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立(2026年で25年目)。創業当初は売上をつくるためにアパレルのOEM受注を手がけ、インドでの生産を続けてきた。前職を含めたインドでの繊維生産・生産管理の経験は34年。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

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第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。