実践ガイド 全6回・第4回 / インドで生地を売る

展示会・現地商談の進め方——サンプル・価格表・通訳・アポの取り方

— インドの主要繊維展示会と時期、持って行くサンプルの形、英語価格表の書き方、通訳の使い方、見積もり後の沈黙への対処 —

日本貿易振興機構(ジェトロ)・Bharat Tex Trade Federation(繊維輸出振興団体コンソーシアム、インド繊維省後援)・Messe Frankfurt Trade Fairs India/MATEXIL/ITTA・AEPC(アパレル輸出振興評議会)・CMAI(衣料品製造業者協会)・SGCCI(南グジャラート商工会議所)・特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)ほか各機関・各展示会主催者の公表資料をもとに編集。本稿は確認済みの一次資料のみを掲載し、推論・予測的解釈は含まない。確認できなかった項目は「未確認」として明記している。

ここまで、第1回(買い手地図)で誰に売るかを、第2回(上陸コスト)でいくらで売れるかを、第3回(規制の関門)で法的に入るかを確認してきました。準備は整いました。次は実際にインドへ行き、買い手と顔を合わせる段階です。

本稿では、どの展示会に行くべきかという選択から、持参するサンプルの形英語の価格表に何を書くべきか通訳をどう使うか、そして初めての渡航で誰もがつまずく「見積もりを送ったのに返信が来ない」への対処まで、現地商談の実務を順番に整理します。

一言でまとめると:インド最大の繊維見本市Bharat Tex 2026(2026年7月14〜17日開催)は138カ国・約9万5千人が参加する規模で終了し、日印国際産業振興協会(JIIPA)のジャパンパビリオンも出展したが、次回開催時期は本稿執筆時点(2026年8月)で未発表。生地メーカー自身にとっては、むしろCMAI主催の生地・副資材専門見本市「FAB Show」や、技術繊維を扱うならTechtextil Indiaの相性がよい。サンプルは「代表色の現物+残りは色見本カード」を商談前に送付するのが定石(ジェトロ)。価格表はプロフォーマインボイスの形式で、EXWを基準にFOB/CIFへ換算し、数量・支払条件・適用為替レート・有効期限を明記する(ジェトロ)。通訳は機械翻訳に頼らずプロを手配し、事前に自社情報を共有するのが鉄則。見積もり後の沈黙には商談当日〜翌日のフォローアップを徹底したうえで、「沈黙=関心なし」と決めつけずに気長に構えることが実務上のポイントになる。

✏ 編集後記
本稿は全6回シリーズ「インドで生地を売る」の第4回。買い手(第1回)・価格(第2回)・規制(第3回)という「机上の準備」から、初めて現地に足を運ぶ段階に移る回である。展示会情報やサンプル・価格表の作法は変化しやすく、確認できた一次資料が限られる論点(サンプルの色数の目安、通訳の地域言語別対応、フォローアップの具体的な頻度など)も多い。本稿では確認できた事実と、確認できなかった事実を明確に分けて記載した。次回・第5回では、商談が成立したあとの契約書の要点・支払い条件・品質クレーム対応を扱う。なお第2回で予告した取引形態(FOB/CIF/DDPの選択)は、シリーズ最終回の第6回で詳しく扱う。

この記事の内容

① 先に答え——展示会は「数」ではなく「自社に合うか」で選ぶ

② インドの主要繊維展示会と開催時期

③ 持って行くサンプルの形——反物一巻きより「代表サンプル+色見本カード」

④ 英語価格表の書き方——プロフォーマインボイスに何を書くか

⑤ 通訳の使い方——機械翻訳に頼らない、事前ブリーフィングを徹底する

⑥ 見積もりを送ったのに返信が来ない——フォローアップの型

⑦ 商談前チェックリスト——7問で準備を確認する

⑧ 留意点・前提条件

① 先に答え——展示会は「数」ではなく「自社に合うか」で選ぶ

— インドの繊維見本市は年間を通じて数多く、全部には行けない —

インドには繊維関連の展示会が数多く存在し、規模も対象買い手もまちまちです。「とりあえずインド最大の展示会に行く」のではなく、第1回で整理した買い手類型(①輸出縫製工場/③ミル・コンバーターを中心に狙う)に合わせて選ぶことが実務上の出発点になります。まず全体像を一覧で確認してください(詳細は②)。

展示会 主催 性格 生地メーカーとの相性
Bharat Tex Bharat Tex Trade Federation(繊維輸出振興11団体、繊維省後援) 全繊維バリューチェーンを網羅する国家的旗艦見本市。JIIPAジャパンパビリオンも出展 ◎ 全買い手類型
FAB Show
(Fabrics, Accessories & Beyond)
CMAI(衣料品製造業者協会) インド最大級とされる生地・副資材専門の調達見本市 ◎ 生地に最も直接的
Techtextil India Messe Frankfurt Trade Fairs India/MATEXIL/ITTA 技術繊維(不織布・複合材等)専門 ◎ 第3回の技術繊維4分野を扱う会社に最有力
IIGF
(India International Garment Fair)
AEPC(アパレル輸出振興評議会) 年2回(1月・7月)開催の輸出縫製工場向け商談会 ○ 買い手①との人脈構築に
スーラト地域見本市
(SITEX/SITME/Global Fabric Expo等)
SGCCI(南グジャラート商工会議所)ほか 合繊生地の地場見本市。1〜2月・6月に集中 ○ 買い手③④向け・価格勝負の市場
ティルプール地域見本市
(Yarnex/TexIndia/Knit Show等)
SS Textile Media ほか ニット・糸専門の地場見本市。3月・8月・9月に開催 ○ ニット系の買い手①③向け

ここが重要:年商10〜100億円規模で渡航回数が限られるなら、初回は「①Bharat Tex(全体の空気感と買い手の顔ぶれを見る)」か「②FAB Show(生地・副資材の実需に直接触れる)」のどちらかに絞るのが現実的です。技術繊維を扱う会社はTechtextil Indiaを優先してください。

出典:各展示会の主催団体公表資料(詳細出典は②に記載)

② インドの主要繊維展示会と開催時期

— 2026年の実績とカレンダー。次回時期が未確定のものも多い —

🔎 Bharat Tex 2026——138カ国・約9万5千人が参加し終了

Bharat Tex 2026(第3回)は2026年7月14〜17日、ニューデリーのBharat Mandapamで開催されました(過去2回は2月開催で、今回は7月に時期が変更されています)。主催は繊維輸出振興団体11団体からなるBharat Tex Trade Federation(BTTF)で、繊維省が後援しています。ギリラージ・シン繊維相が開幕式に出席しました。

確定した実績:出展社1,647社、来場者数は業界買い手11,315名(うち海外バイヤー6,090名)を含む約9万5千人、参加国・地域は138。繊維投資提案額1兆4,300億ルピー、商談総額は約28億米ドル相当、開催初日から3日間でB2B商談28,500件超。

日印国際産業振興協会(JIIPA)のジャパンパビリオンも出展し、日本の繊維技術・機能性素材・先端繊維・機械/自動化・サステナブル製造技術を紹介しました。JIIPAは開催前に大阪でロードショーを実施し、日本語ポータルサイトも開設しています。本シリーズの発行元インフォアイはJIIPAの理事企業です(第1回参照)。

⚠ 次回Bharat Texの開催時期は未発表

本稿執筆時点(2026年8月)で、次回開催時期を確認できる公表資料はありません。Bharat Texは2024年2月・2025年2月・2026年7月と開催時期そのものが変動しており、「例年◯月」と決め打ちできない展示会です。渡航計画を立てる際は、公式サイトまたはJIIPA・JETRO経由で最新の開催告知を必ず確認してください。

Bharat Tex以外にも、生地メーカーが実務上押さえておくべき展示会があります。

展示会 直近の開催実績・予定 会場 規模
FAB Show(第6回) 2026年4月2〜4日 ボンベイ展示センター(ムンバイ) 出展社250社超
Techtextil India(第10回) 2025年11月19〜21日(次回時期は本稿執筆時点で未確定) ボンベイ展示センター(ムンバイ) 出展社216社(300超ブランド)、来場者9,144名(インド235都市・海外45カ国)
IIGF(第74回) 2026年1月23〜25日(年2回、1月・7月開催) Yashobhoomi(ニューデリー) 出展社400社超
F&A Show + Apparel Sourcing Fair 2026年2月6〜8日 Trade Centre, KTPO(バンガロール) 生地・副資材の調達見本市
SITEX(第13回・スーラト) 2026年2月21〜23日 SIECC(スーラト) 出展社110社超、150都市超から3万人規模の来場見込み
Global Fabric Expo(スーラト) 2026年6月 SIECC(スーラト) 出展社200社超、B2B来場約2.5万人見込み
Knit Show(ティルプール) 2026年8月21〜23日 Toplight Center(ティルプール) ニット製品専門
Yarnex/TexIndia(ティルプール) 2026年9月24〜26日 インド・ニットフェア協会会場(ティルプール) 糸・ニット素材の国際見本市
India ITME 2026年12月4〜9日 India Expo Centre & Mart(グレーターノイダ) 繊維機械が中心。出展社1,800社超見込み(原糸・生地から技術繊維まで全バリューチェーン対応)

ここが重要:この一覧を並べると、主要な繊維関連見本市は11月〜4月に集中し、6月〜9月は相対的に少ないという傾向が読み取れます(これは本稿が確認した開催実績を並べた結果であり、特定機関が「この時期がよい」と推奨しているわけではありません)。Bharat Tex自体は今回7月開催でしたが、これは例年の傾向というより今回固有の日程変更である点に注意してください。

🧵 IIGFが年2回である理由——買い手の企画サイクルに合わせる

AEPC主催のIIGFが1月(秋冬向け)と7月(春夏向け)の年2回開催されているのは、輸出縫製工場(買い手①)のシーズン企画サイクルに対応しているためです。生地メーカーが商談時期を決める際も、「買い手が今どのシーズンの生地を探しているか」を逆算する視点が有効です。

出典:Fibre2Fashion「Bharat Tex 2026 opens in New Delhi with 1,600 exhibitors」(2026年7月13〜14日)/Agrotextiles.in「Bharat Tex 2026 Records ₹14,300 Crore Investments, 95,000 Visitors and Global Business Success」(2026年7月21日)/oneindia.com「Bharat Tex 2026 to Showcase India’s Textile Strength with Global Participation from Over 130 Countries」(2026年7月13日)/japancalling.in「Japan Pavilion Draws Strong Interest at Bharat Tex 2026」(2026年7月15日)/在ザグレブ・インド大使館告知(Bharat Tex 2026会期・会場)/Textile World Asia「Techtextil India 2025 Concludes On A Stellar Note」(2026年1月4日)/在ハーグ・インド大使館告知(第74回IIGF)/在ブダペスト・インド大使館告知(第73回IIGF)/globaltextilesource.com「F&A Show 2026」告知(2026年)/exhibitionglobe.com/infashionbusiness.com「CMAI To Host FAB Show 2026 In Mumbai」(2026年)/firstindia.co.in・lokmattimes.com「SITEX 2026」告知(2026年)/fibre2fashion.com 展示会情報「Global Fabric Expo 2026」/knitshow.in 公式告知/10times.com 見本市情報(Yarnex/TexIndia、ティルプール、2026年)/textilesphereindia.com「India ITME 2026」(2026年3月31日)。Techtextil Indiaの次回開催時期および一部の細目は情報源により表記が異なるため、渡航決定前に主催者公式サイトで最終確認してください。

③ 持って行くサンプルの形——反物一巻きより「代表サンプル+色見本カード」

— ブースで見せる量と、商談前に送る量は別に考える —

初めて渡航する日本メーカーが悩むのが「サンプルは反物で持って行くべきか、色見本帳でよいのか」という点です。ジェトロの実務資料からは、次の2点が確認できます。

🔎 ブースでの見せ方:代表サンプル+色見本カード

ジェトロの展示会出展ガイドは、色展開が多い商材について「代表的な色の現物サンプルを提示しつつ、残りの色は色見本カードで見せる」形が実務的だとしています。あわせて組成・使用/お手入れ方法などの情報をブースに用意することも推奨されています。反物一巻きをすべての色数分持ち込む必要はありません。

🧵 サンプルは「商談当日に見せる」のではなく「商談前に送る」

ジェトロの商談スキルセミナーでは、可能な限りサンプルは商談の前に買い手へ送付しておくことが推奨されています。展示会当日に初めて実物を見せるのではなく、買い手が事前に触れて検討できる状態を作るという考え方です。

日程的に事前送付が間に合わない場合は、動画による説明や、これまでの取引実績を示す資料で代替することが提案されています。展示会に行く前に、第1回で絞り込んだ商談候補先へサンプルを送っておけるかどうかを検討してください。

⚠ 「色数の目安」はインド市場に特化した確定情報を確認できていません

「何色そろえるべきか」という具体的な目安について、インドの繊維業界に特化した公的資料は確認できませんでした。本稿で示せるのはジェトロの一般的な展示会出展ガイドに基づく考え方までです。実際の色数は、商材の特性と買い手のカテゴリー(第1回参照)に応じて個別に判断してください。

出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)ニューヨーク事務所「展示会出展時の留意点-取引を成功させるには(米国のデザイン・日用品分野最新トレンドシリーズ(3))」(2023年2月14日)/ジェトロ「オンライン商談のコツ、ジェトロ職員によるセミナーを開催」ビジネス短信(2021年3月16日)

④ 英語価格表の書き方——プロフォーマインボイスに何を書くか

— 「値段だけ書いた紙」は価格表ではない —

日本の輸出実務では、商談段階の見積書としてプロフォーマインボイス(Pro Forma Invoice)という形式が標準的に使われます。通関で使う商業インボイス(コマーシャルインボイス)とは別物で、商談・受注確認の段階の「正式な見積書」にあたります。

🔎 ジェトロが示す価格提示の基本構造

①価格の基準はEXW(工場渡し)に置き、そこからFOB・CFR・CIF(在来船の場合)またはFCA・CPT・CIP(コンテナ貨物の場合)に換算して提示する。

②最低発注数量(MOQ)を、数量単位(箱・パレット・コンテナ等)または金額基準で明記する。

③支払い方法・条件を明記する(T/T送金かL/C信用状か。それぞれ銀行手数料が発生する点も含めて)。

④価格算出時に使用した為替レートと、価格の有効期限(バリデイティ)を価格表に明記する。

📐 生地の価格表・プロフォーマインボイスに載せるべき項目(実務チェックリスト)

✅ 品名・HSコード(第2回参照) ✅ 組成(混用率) ✅ 目付(g/m²)と有効幅 ✅ 色番号・色数
✅ MOQ(最低発注数量) ✅ リードタイム ✅ 価格条件(FOB/CIF等、第2回の計算例参照)と通貨建て
✅ 支払い条件(T/T/L/C) ✅ 適用為替レートと算出日 ✅ 価格の有効期限

🧵 第2回の計算をそのまま価格表に落とし込む

第2回では、日本出荷1,000円/mの生地をFOB日本港 US$6.48/m、CIFナヴァ・シェヴァ港 US$6.80/mと算出しました。この2つの数字は、そのまま本項のプロフォーマインボイスの「価格条件」欄に書く数字です。買い手の手元原価(約815ルピー/m)は見積書には書かず、商談の口頭説明で補足するという第2回⑦の使い分けを、価格表作成の段階から徹底してください。

出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「輸出価格の算定方法」貿易・投資相談Q&A(最終更新2026年6月)/ジェトロ「貿易実務の流れ」図解・貿易のしくみ(ジェトロウェブサイト)

⑤ 通訳の使い方——機械翻訳に頼らない、事前ブリーフィングを徹底する

— 通訳者は「言葉を訳す人」ではなく「事前に自社を理解させておく相手」 —

インドでの商談は英語で成立することも多いですが、細かい条件のすり合わせや現地語話者との商談では通訳が必要になります。ジェトロの商談スキルセミナーは、次の点を明確にしています。

🔎 「機械翻訳ではなく通訳者を手配し、事前に情報共有する」

ジェトロは、商談中に通訳が必要な場合は機械翻訳ではなく通訳者を手配すること、そして事前に自社の情報を通訳者へ伝えておくことで買い手とのやりとりが円滑に進むことを明確にガイドしています。当日いきなり通訳に入ってもらうのではなく、自社商材・専門用語・商談の狙いを事前にインプットしておくのが実務上のポイントです。

🧵 通訳の手配先——JIIPAという選択肢

ジェトロは通訳・翻訳の民間サービス事業者を紹介する仕組み(JS-Links)を提供しています。加えて、日印国際産業振興協会(JIIPA)は英語・ヒンディー語・日本語での通訳/翻訳手配を、インドで事業展開する日本企業向けに提供しています。第1回で述べたとおり、本シリーズの発行元インフォアイはJIIPAの理事企業であり、繊維分野の商談に即した通訳手配の相談先として活用できます。このほか、インド専門の通訳ディスパッチサービス(日英ヒンディー対応)も存在します。

⚠ 産地ごとの言語事情は確定情報を確認できていません

「ティルプールはタミル語、スーラトはグジャラート語が中心」といった産地別の言語事情については、公的機関が発表した確定資料を確認できませんでした。英語での商談が広く通用する層(買い手①③、第1回参照)が中心である一方、地場の問屋・小規模事業者では現地語が必要になる場面もあり得ます。訪問先が決まった時点で、通訳手配先に必要な言語を個別に確認してください。

出典:ジェトロ「オンライン商談のコツ、ジェトロ職員によるセミナーを開催」ビジネス短信(2021年3月16日)/ジェトロ「JS-Links 海外ビジネスに係るサービスプロバイダーリスト」(インターグループ社ページ、最終更新2024年3月)/特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)ウェブサイト「Translation」ページ(npo-jiipa.org)

⑥ 見積もりを送ったのに返信が来ない——フォローアップの型

— 初めての海外商談で、ほぼ全員が経験する壁 —

サンプルを送り、価格表を提示し、商談も悪くない手応えだった——それなのに、その後の返信が途絶える。これは特別な失敗ではなく、海外B2B商談ではよくある展開です。対処は2段階に分けて考えます。

🔎 段階1:商談直後は「当日、遅くとも翌日」にフォローする

ジェトロの商談スキルセミナーは、商談後のフォローアップは当日、遅くとも翌日には行うことを明確にガイドしています。内容は、合意事項の確認、宿題として持ち帰った質問への回答、追加資料の送付です。これは「返信が来ない」状態になる前に、売り手側がまずやるべき行動です。

🧵 段階2:それでも沈黙が続く場合——「関心なし」と決めつけない

輸出企業向けの実務解説では、「返信がないこと」は必ずしも「関心がないこと」を意味しないとされ、買い手によっては1週間後に、別の買い手では1か月後にようやくフォローアップが必要になるなど、反応の速さは相手次第で大きく変わると指摘されています。トーンは強い売り込みではなく、軽い確認・小さな追加情報の共有程度にとどめることが推奨されています。

インド最大級のB2BプラットフォームであるIndiaMARTも、出品者に対して問い合わせへは「できるだけ早く」回答するよう指導しています。裏を返せば、買い手側にも早期回答の文化的圧力があるため、返信が遅い場合は多忙・社内稟議など事務的な事情である可能性を考慮してよいということです。

⚠ 「何回・何日おきに送るべきか」という確定した目安はありません

インドの買い手向けに「見積もり後の未回答に対して何回・何日間隔でフォローすべきか」を具体的に定めた公的機関の資料は確認できませんでした。本稿で提示できる確定情報はジェトロの「商談当日〜翌日」ルールのみです。その後の粘り強いフォローについては、一般的な輸出実務の考え方として「気長に、しかし定期的に」構える以上の具体的な頻度を断定しないでください。

出典:ジェトロ「オンライン商談のコツ、ジェトロ職員によるセミナーを開催」ビジネス短信(2021年3月16日)/ClickReach「Why Export Businesses Lose Deals Months After the First Email」(clickreach.io、2026年7月10日)/IndiaMART InterMESH Ltd.「How soon should I respond to buyer enquiries?」(help.indiamart.com、2025年3月6日更新)

⑦ 商談前チェックリスト——7問で準備を確認する

— 渡航前に社内で答えを出しておく —

Q1. 自社が狙う買い手類型(第1回)と時期に合った展示会を選定したか?

Q2. 候補先に対し、代表色の現物サンプルと色見本カードを商談前に送付できているか?

Q3. 英語のプロフォーマインボイスに、HSコード・組成・目付・有効幅・MOQ・リードタイム・支払い条件・適用為替レート・有効期限を明記したか?

Q4. 通訳は機械翻訳ではなくプロを手配し、事前に自社情報・専門用語を共有したか?

Q5. 商談当日〜翌日にフォローアップメールを送る体制を、渡航前に決めているか?

Q6. 返信が途絶えた場合の再送スケジュール(誰が、いつ)を事前に決めているか?

Q7. 産地地図(第1回)・上陸コスト(第2回)・規制の関門(第3回)の内容を、商談の場で聞かれても即答できる状態か?

📊 第4回のまとめ——現地商談の実務

🏛 Bharat Tex 2026は138カ国・約9万5千人規模で終了:JIIPAジャパンパビリオンも出展。ただし次回開催時期は未発表

🧵 生地メーカーに合う展示会:生地・副資材専門のFAB Show、技術繊維ならTechtextil Indiaが有力。地場見本市(スーラト・ティルプール)は買い手③④向け。

🎨 サンプルは「代表現物+色見本カード」を商談前に送付:反物全色を持ち込む必要はない(ジェトロ)。

📄 価格表はプロフォーマインボイス形式:EXW基準からFOB/CIFへ換算し、MOQ・支払い条件・為替レート・有効期限を明記。第2回のFOB US$6.48/m・CIF US$6.80/mをそのまま使う。

🗣 通訳は機械翻訳NG、事前ブリーフィング必須:JIIPAの通訳/翻訳支援も選択肢。

🔑 返信が来なくても焦らない:当日〜翌日のフォローは徹底しつつ、「沈黙=関心なし」と決めつけず気長に構える。具体的な頻度の確定基準はない。

⑧ 留意点・前提条件

  • 展示会情報は変更されます:会期・会場・出展社数などの実績値は各主催者の公表資料に基づく確定情報ですが、次回開催の有無・時期は展示会ごとに未発表または情報源により差異があります。特にTechtextil Indiaの次回時期は情報源間で表記が異なり、渡航計画前に公式サイトでの確認が必須です。
  • Bharat Texの開催時期は固定されていません:2024年2月・2025年2月・2026年7月と開催時期自体が変動しています。「例年◯月」という前提を置かないでください。
  • 確定情報と一般的な実務ガイダンスの区別:展示会の会期・実績数値は一次資料に基づく確定情報です。一方、サンプルの色数の目安、通訳の産地別言語事情、見積もり未回答時の具体的なフォロー頻度については、インド繊維業界に特化した公的資料を確認できず、ジェトロの一般的な貿易実務ガイダンスや輸出実務の解説記事を参考情報として援用しています。
  • サンプル・価格表・通訳の実務は自社の商材・商談規模に応じて調整してください:本稿の内容は一般的な考え方の整理であり、個別の商談における最適な進め方を保証するものではありません。
  • 本稿は法務・通関・商談の助言ではありません:実際の渡航計画・商談準備にあたっては、必要に応じてJETRO・JIIPA等の支援機関や現地の専門家にご確認ください。

Next

第5回:契約・支払い条件・品質クレーム対応——商談成立後に詰めるべきこと

展示会・商談(第4回)を経て話がまとまったら、次に詰めるべきは契約書の要点、支払い条件(前払い・信用状・分割払いの考え方)、そして品質クレームが発生した際の対応です。初回取引で特に注意すべき条項、代金回収のリスク管理、色差・品質不良が発生した場合の実務対応を整理します。取引形態(FOB/CIF/DDPの選択)はシリーズ最終回の第6回で扱います。

主要引用・参照元一覧

  • Fibre2Fashion「Bharat Tex 2026 opens in New Delhi with 1,600 exhibitors」(2026年7月13〜14日)
  • Agrotextiles.in「Bharat Tex 2026 Records ₹14,300 Crore Investments, 95,000 Visitors and Global Business Success」(2026年7月21日)
  • oneindia.com「Bharat Tex 2026 to Showcase India’s Textile Strength with Global Participation from Over 130 Countries」(2026年7月13日)
  • japancalling.in「Japan Pavilion Draws Strong Interest at Bharat Tex 2026, Highlighting Growing India–Japan Textile Partnership」(2026年7月15日)
  • 在ザグレブ・インド大使館告知「3rd edition of Bharat Tex 2026(14-17 July 2026, Bharat Mandapam, New Delhi)」(2026年)
  • 在ブラザビル・インド大使館告知「BHARAT TEX 2024」(2024年)/PM India Office発表(2024年2月)/在バグダッド・インド大使館告知、PIB/News on Air「Bharat Tex 2025」(2025年2月)— 過去2回の実績数値の出典
  • Textile World Asia「Techtextil India 2025 Concludes On A Stellar Note」(2026年1月4日)
  • textilesphereindia.com「India ITME 2026: A Catalyst for India’s Ambition to become a $100 Billion Textile Export Powerhouse」(2026年3月31日)
  • 在ハーグ・インド大使館告知「74th India International Garment Fair(IIGF)」(2025年〜2026年)/在ブダペスト・インド大使館告知「73rd India International Garment Fair」(2025年)
  • globaltextilesource.com「F&A Show 2026」告知(2026年)
  • exhibitionglobe.com/infashionbusiness.com「CMAI To Host FAB Show 2026 In Mumbai」(2026年)
  • firstindia.co.in/lokmattimes.com「SITEX – Surat International Textile Expo 2026 Organised by SGCCI」(2026年)
  • fibre2fashion.com 展示会情報「Global Fabric Expo – 2026」(2026年)
  • knitshow.in 公式告知(2026年)/exhibitionglobe.com「Knit-Tech 2026」(2026年)/10times.com 見本市情報「Yarnex」「TexIndia」(ティルプール、2026年)
  • 日本貿易振興機構(ジェトロ)ニューヨーク事務所「展示会出展時の留意点-取引を成功させるには(米国のデザイン・日用品分野最新トレンドシリーズ(3))」(2023年2月14日)
  • ジェトロ「オンライン商談のコツ、ジェトロ職員によるセミナーを開催」ビジネス短信(2021年3月16日)
  • ジェトロ「輸出価格の算定方法」貿易・投資相談Q&A(最終更新2026年6月)/ジェトロ「貿易実務の流れ」図解・貿易のしくみ
  • ジェトロ「JS-Links 海外ビジネスに係るサービスプロバイダーリスト」(インターグループ社ページ、最終更新2024年3月)
  • 特定非営利活動法人日印国際産業振興協会(JIIPA)ウェブサイト「Translation」ページ(npo-jiipa.org)
  • ClickReach「Why Export Businesses Lose Deals Months After the First Email」(clickreach.io、2026年7月10日)
  • IndiaMART InterMESH Ltd.「How soon should I respond to buyer enquiries?」(help.indiamart.com、2025年3月6日更新)

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、法務・通関・投資・取引の助言を意図するものではありません。数値・展示会情報は執筆時点(2026年8月)で確認できた各機関・各主催者の公表資料に基づきます。開催時期・出展条件等は変更されますので、実際の渡航・出展計画にあたっては最新の一次情報を必ずご確認ください。

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背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

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    当社は、公正、相当かつ適正な方法によって個人情報の取得を行なうものとします。

  5. 情報内容の正確性・最新性の維持

    当社は、取得した個人情報について、利用目的の達成に必要な範囲において、出来うる限り正確かつ最新の内容を維持するよう努めます。

  6. 安全管理に関する措置

    当社は、個人情報の取り扱いについて、法令その他所轄庁のガイドライン等を遵守し、情報の安全管理、および漏洩、滅失等の防止に努めます。

  7. 従業者等の監督

    当社は、個人情報を取扱う従業者に対し、当該個人データの安全管理が図られるよう、必要かつ適切な監督を行うものとし、個人情報取扱事務の全部または一部を外部委託する場合にも同様の監督を行うものとします。

  8. 第三者への提供

    当社は、個人情報を第三者に提供する場合は、あらかじめお客様本人に同意を得て行います。ただし、2後段に定める場合、および人の身体・財産等の保護法益の安全にかかわる緊急性が認められる場合はこの限りではありません。
    また、以下の場合は、当該個人情報の提供を受ける者は第三者に該当せず、当社の判断で個人情報を提供することがあります。
    ア 利用目的の達成に必要な範囲にて、個人情報取扱事務の全部もしくは一部を外部委託する場合の当該委託先
    イ 個人情報を共同利用する場合であって、あらかじめ当該情報の項目、共同利用する者の範囲、利用目的及び当該個人情報管理責任者の氏名または名称を、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合の当該共同利用者
    ウ 合併その他の原因により、当社から事業承継が為される場合の当該承継先

  9. 当社は、お客様本人より個人情報の開示請求、訂正その他の修正、利用の停止、消去及び第三者への提供停止を求められた場合、ご本人であることを確認の上、所定手数料を申し受けた上で(1回あたり2,000円(消費税別途))、対応するものとします。但し、開示が法令の定めに反し、当社の適正な業務遂行を阻害し、あるいはご本人または第三者の重要な権利侵害があると合理的に判断された場合、当社は前記請求に応じないことがあります。
  10. 提供の任意性

    当社に対する個人情報の提供はお客様ご本人の任意によるものとしますが、必要な項目を開示・入力頂けない場合には、サービスの提供が出来ない場合があります。

  11. 対応窓口

    前条の開示請求等を含み、個人情報に関するご照会、ご相談、苦情のお申入れがある場合、
    下記窓口までご連絡下さい。

    <お問合せ窓口>

    〒105-0003 東京都港区西新橋3丁目23-6 白川ビル6-D

    日印国際産業振興協会(JIIPA)

    個人情報対応窓口電子メール: info@npo-jiipa.org

    ※こちらは個人情報に関するお問い合わせ窓口となります。

  12. 体制の整備

    当社は、個人情報管理者を定め、個人情報保護に必要な社内体制を保持します。また、適宜監査等を実施し、個人情報保護の維持・改善に努めます。
    また、当社は、役員及び従業員に対して、個人情報の重要性やその適切な取扱いについて教育指導を実施します。

  13. 法令等の遵守

    当社は、個人情報の保護に関する法律その他の法令、及び個人情報保護に関する関係各庁のガイドラインを遵守し、個人情報の安全管理に努めるものとします。

日印国際産業振興協会(JIIPA)

 

ご利用規約

日印国際産業振興協会(JIIPA)(以下「弊社」といいます。)は、「日印国際産業振興協会(JIIPA)利用規約(以下「本規約」といいます。)に基づき、お客様(以下「利用者」といいます。)に対し、「キリコムプラス(KIRIKOM PLUS)」(以下「本サービス」といいます。)を使用する権利を、下記の各条項に同意頂くことを条件として許諾します。

利用者は、本規約に同意した場合のみ本サービスを使用することが出来るものとし、利用者が本サービスの使用を開始したとき、利用者は本規約に同意したものとみなします。

第1条(適用範囲)

  • 本規約は、本サービスの使用及び第6条で定める本サービスの 使用許諾契約に関して、契約内容を構成する合意事項として、弊社と利用者との法律関係に適用されるものとします。

第2条(使用許諾)

  1. 弊社は、本規約記載の各条件に従い、本サービス(本サービスと同時に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます。)を含みます。)につき、利用者に対し、日本国内における非排他的且つ非独占的な使用権を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)します。
  2. 弊社は利用者に対し、ID及びパスワードを貸与するものとし、利用者はこれらを用いて弊社所定のサーバーにアクセスすることにより、本サービスを使用するものとします。

第3条(申込み)

  1. 申込者が本サービスの使用の申込みをするに際しては、弊社所定の申込方法によるものとし、弊社所定の事項について弊社に送付するものとします。
  2. 申込者は、本規約の内容を理解、同意した上でなければ前項の申込みを行なうことが出来ず、弊社は、申込を受けた時に、申込者が本規約の内容を理解、同意しているものとみなします。

第4条(承諾)

  1. 弊社は、前条に定める申込みがなされたときは、その内容を審査の上、弊社独自の判断にて申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
  2. 弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとし、弊社が申込みを承諾しない場合においても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 弊社が申込みを承諾する場合には、電子メールで、利用者が指定した電子メールアドレスに対して本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「本通知」といいます)するものとし、同通知をもって承諾の意思表示とします。

第5条(無料プラン)

  1. 利用者は、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項について弊社に送付することにより、本サービスの無料プランを申し込むことができます。この場合においても、前条2項が適用されるものとします。
  2. 弊社は、前項の申込みが為されたときは、その内容を審査の上で申込みに対する承諾の可否を決定し、弊社が申込みを承諾する場合においては、利用者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対して、弊社所定の方法により、本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知します。この通知をもって、弊社は無料プランの申込みに対する承諾を行なったものとします。
  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者は、有償無償を問わず、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、担保の設定をし、あるいは使用させてはならないものとします。
  3. 利用者は、ID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。また、利用者のID及びパスワードを用いて本サービスが使用されたときには、利用者自身による本サービスの使用とみなし、利用者はその使用に起因して生じた一切の責任を負担するものとします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。