実践ガイド 全6回・第4回 / インドで日本ブランドを売る

税制度と価格設計——関税・GST・MRP・法人税で「売値」はこう決まる

— 日本の上代は、インドの店頭で何倍になるのか。輸入段階の税(BCD・SWS・IGST)、販売段階のGST(5%と18%の境目は1点2,500ルピー)、MRP表示義務、そして利益にかかる法人税・送金にかかる源泉税まで —

インド関税法(Customs Act, 1962)・関税定率法(Customs Tariff Act, 1975)・財政法(Finance Act, 2018)第110条(社会福祉課徴金)・GST評議会 第56回会合の勧告および Notification No.9/2025-Central Tax (Rate)(2025年9月22日施行)・法定計量(包装商品)規則(Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011)・所得税法(Income-tax Act, 1961)第115BAA条および所得税法(Income-tax Act, 2025)第200条・日印租税条約・日印包括的経済連携協定(CEPA)ほかをもとに編集。関税率は品目(HSコード8桁)ごとに異なり、予算案のたびに改定される。本稿の試算はすべて「仮定」に基づく構造の説明であり、実際の税率はインド中央間接税関税委員会(CBIC)の関税表で確認されたい。

「インドで売るといくらになるのか」——これは、ご相談の最初に必ず出る質問です。前作「インドで生地を売る」の第2回(上陸コストの作り方)では、生地を輸入する側の計算を扱いました。今回は完成品のブランド商品を消費者に売るケースです。

価格を決める税は、大きく分けて4つの段階でかかります。①輸入するとき(関税・IGST)、②売るとき(GST)、③利益が出たとき(法人税)、④日本へお金を戻すとき(配当・ロイヤルティへの源泉税)。順に見ていきます。

一言でまとめると:輸入時には、CIF価格をベースに基本関税(BCD)、BCDの10%の社会福祉課徴金(SWS)、さらにそれらを含めた額に統合GST(IGST)がかかる。衣料品の多くはBCDが20%前後(品目により従量税との高い方)で、BCD・SWSは戻らないコスト、IGSTはGST登録していれば仕入税額控除で回収できる。販売時のGSTは2025年9月22日の改正で5%・18%の2段階が中心となり、衣料品・履物は1点あたり税抜2,500ルピー以下なら5%、超えると18%。この境目をまたぐと店頭価格が一気に約12%上がるため、価格帯の設計が重要になる。包装商品にはMRP(最高小売価格・税込)、輸入者名、原産国などの表示義務がある。利益には法人税(内国法人の選択税率22%、付加税・目的税込み実効約25.17%)、日本への配当・ロイヤルティには日印租税条約で10%の源泉税がかかる。本稿の仮定では、日本の上代4,900円の衣料品が、インドの店頭では約8,000円相当になる。

✏ 編集後記
税は本シリーズで最も「数字が変わりやすい」テーマである。特に衣料品の基本関税は、品目ごとに従量税の下限が設定されている場合があり、商用の関税データベースでも表示がまちまちであった。そのため本稿では、BCDの水準を「多くの品目で20%前後」と幅を持たせて記載し、試算はすべて仮定として明示した。GSTの2,500ルピーの境目は、2025年9月17日付の税率通達(同22日施行)に基づく。境目の判定が税抜か税込かについては解説により表現に揺れがあるが、本稿では1点あたりの販売価格(税抜)で判定するとの解釈に立った。実際の値付けにあたっては会計士に確認されたい。

この記事の内容

① 先に答え——「上代×1.5〜2倍」を前提に、価格帯から逆算する

② 輸入するとき——BCD・SWS・IGST

③ 売るとき——GST(5%と18%の境目)

④ MRP表示と法定計量規則

⑤ 試算——日本の上代4,900円の衣料品はインドでいくらになるか

⑥ 利益が出たとき——法人税

⑦ 日本へお金を戻すとき——配当・ロイヤルティと源泉税

⑧ 税と価格のチェックリスト

① 先に答え——「上代×1.5〜2倍」を前提に、価格帯から逆算する

— 日本の値札を持ち込まない —

関税・GST・輸送費・流通マージンを積み上げると、日本の上代の1.5〜2倍程度になるのが一般的な感覚です(品目・ルート・マージン構造で大きく変わります)。だからこそ、「日本の価格×為替」で考えるのではなく、「インドのこの価格帯で、この顧客に売る」から逆算して、商品構成・仕様・ルートを決めることが大切です。

② 輸入するとき——BCD・SWS・IGST

— 戻るものと戻らないものを分けて考える —

税 課税ベース 衣料品での目安 戻るか
基本関税(BCD) 課税価格(CIF+α) 多くの品目で20%前後。一部は「◯%または1点あたり◯ルピーの高い方」という従量税併用。HSコードごとに要確認 戻らない(コスト)
社会福祉課徴金(SWS) BCDの額 BCDの10%(品目により免除あり) 戻らない(コスト)
統合GST(IGST) 課税価格+BCD+SWS 国内販売時と同じ税率(衣料品は5%または18%) GST登録していれば仕入税額控除で回収可

日印包括的経済連携協定(CEPA、2011年発効)により、日本原産の品目の一部はBCDが減免されています。適用には日本商工会議所が発給する特定原産地証明書が必要で、原産地規則(日本で十分な加工がされているか)を満たす必要があります。「日本ブランド」でも、中国やASEANで生産した商品は日本原産にはなりません。

⚠ 関税率は毎年変わる:インドの関税率は毎年の予算案(2月)で改定されます。また、品目によっては一般税率よりも高い税率や、従量税の下限がかかることがあります。商品ごとにHSコード8桁を確定し、インドの通関業者に最新税率を確認してください。

③ 売るとき——GST(5%と18%の境目)

— 2025年9月22日施行の税率改定で、衣料品の境目が1,000ルピーから2,500ルピーに —

インドのGST(物品・サービス税)は、2025年9月の改定(いわゆるGST 2.0)で、5%と18%の2段階を中心とする体系に整理されました(一部の奢侈品等には40%)。日本ブランドの商品に関係する主な点は次のとおりです。

品目 改定後のGST ポイント
衣料品・服飾雑貨(第61類・第62類など) 1点あたり税抜2,500ルピー以下:5%
2,500ルピー超:18%
改定前は1,000ルピーが境目で、超えると12%だった。1点ごとの販売価格で判定。値引き後の価格で判定されるため、セールで税率が変わることもある
履物 1足あたり2,500ルピー以下:5%/超:18% 衣料品と同様の構造
化粧品・日用品の一部 多くが5%または18%に整理(一部の石鹸・シャンプー等は5%へ引下げ) HSコードごとに確認
生活雑貨・文具・バッグ等 品目により5%または18% HSコードごとに確認

GST登録は州ごとです。店舗や倉庫を置く州ごとに登録が必要になり、州をまたぐ販売にはIGSTがかかります。ECのマーケットプレイスで販売する場合は、運営事業者によるGSTのTCS(源泉徴収的な税)や所得税のTDSが売上から差し引かれる仕組みもあります。

④ MRP表示と法定計量規則

— 店頭価格の「上限」を自分で書く国 —

インドでは、消費者向けの包装商品にMRP(Maximum Retail Price:最高小売価格、すべての税込み)を表示する義務があり(法定計量(包装商品)規則、2011年)、MRPを超えて販売することはできません。値引きは自由です。輸入品の場合、主に次の表示が必要です。

  • 輸入者の名称・住所(インド側の輸入者)
  • 原産国
  • 商品の一般名称・正味量(数量・サイズ)
  • 製造または輸入の年月
  • MRP(税込)
  • 消費者相談窓口(電話番号・メールアドレス)

ラベルは通関前(保税倉庫で貼付する場合を含む)に整えておくのが原則で、表示不備は通関の遅れや罰則の原因になります。包装商品の輸入者は法定計量当局への登録も必要です。MRPは一度印刷すると変えにくいため、③のGSTの境目を踏まえて慎重に決めてください。

⑤ 試算——日本の上代4,900円の衣料品はインドでいくらになるか

— 数値はすべて仮定。構造を理解するための例 —

次の仮定で、日本の上代4,900円(日本の卸値2,000円)のTシャツを、インドのディストリビューター経由でモールの店舗で売る場合を試算します。

段階 計算 金額(ルピー)
日本からの出荷価格(FOB) 2,000円 × 0.57ルピー/円(仮定) 1,140
運賃・保険料 FOBの10%(仮定) 114
CIF(課税価格) 1,254
基本関税(BCD) 20%(仮定) 251
社会福祉課徴金(SWS) BCDの10% 25
通関・国内物流・ラベル貼付 CIFの8%(仮定) 100
上陸原価(IGSTは控除で回収する前提で除外) 1,630
輸入者(ディストリビューター)のマージン 上陸原価の30%(仮定) 489
小売店への卸価格 2,119
小売のマージン 税抜売価の45%(仮定。モール賃料を含む) 1,734
税抜売価 3,853
GST 2,500ルピー超のため18% 694
店頭価格(MRP) 約4,550(≒約8,000円)

日本の上代4,900円の約1.6倍です。ここで注目したいのがGSTの境目です。仮に自社EC・直営店で流通マージンを圧縮し、税抜2,499ルピーに収めれば、GSTは5%でMRPは約2,624ルピー(≒約4,600円)。日本の上代とほぼ同水準で、上陸原価に対する粗利も約35%確保できます。

税抜売価 GST率 MRP(税込) 差
2,499ルピー 5% 約2,624ルピー —
2,600ルピー 18% 約3,068ルピー 税抜で約4%高いだけで、店頭では約17%高くなる

「2,500ルピーの壁」の手前に主力商品を集めるのか、はっきり上の価格帯で高付加価値を訴求するのか——この判断は、商品構成と参入ルートの選択と一体です。

⑥ 利益が出たとき——法人税

— インド法人を作る場合 —

区分 税率(基本) 備考
内国法人(選択税率) 22%(付加税10%・保健教育目的税4%込みで実効約25.17%) 旧所得税法第115BAA条。2026年4月から新しい所得税法(2025年法)の第200条に移行。各種の優遇措置を受けないことが条件で、一度選ぶと撤回できない
内国法人(通常税率) 売上規模により25%または30%(+付加税・目的税) 優遇措置を使う場合
外国法人(支店等) 35%(+付加税・目的税) 2024年度から40%→35%に引下げ。小売目的の支店は外資規制上も一般的でない(第5回)

インド子会社と日本本社の間の取引(商品の仕入れ、ロイヤルティ、役務提供)は移転価格税制の対象となり、独立企業間価格での取引と文書化が求められます。また、日本本社の社員がインドに長期滞在して実質的に事業を行うと、日本本社自体がインドで課税される恒久的施設(PE)と認定されるリスクがあります。

⑦ 日本へお金を戻すとき——配当・ロイヤルティと源泉税

— 日印租税条約で10%に —

支払の種類 インド国内法の源泉税率(目安) 日印租税条約の上限 留意点
配当 20%(+付加税・目的税) 10% 条約適用には日本の居住者証明書(TRC)とForm 10F、インドのPAN(納税者番号)等の手当てが必要
ロイヤルティ(ブランド使用料) 20%(+付加税・目的税) 10% フランチャイズ・ライセンス契約で受け取る使用料。インド側では輸入役務としてGST18%のリバースチャージもかかる(インド側は控除可)
技術上の役務の対価 20%(+付加税・目的税) 10% 研修・システム提供なども該当しうる

日本側では、インドで源泉徴収された税について外国税額控除を検討します。フランチャイズやライセンスで参入する場合、ロイヤルティ率の設定と源泉税・GSTの負担者を契約で明確にしておくことが大切です。

⑧ 税と価格のチェックリスト

チェックリスト

☐ 主要商品のHSコード8桁を確定し、BCD・SWS・IGSTの最新税率を通関業者に確認した

☐ 日本原産品について、日印CEPAの特定原産地証明書を使えるか確認した

☐ 衣料品・履物の「1点2,500ルピー」の境目を踏まえて価格帯を設計した

☐ MRP・輸入者名・原産国などの表示ラベルの作成手順を決めた

☐ 店舗・倉庫を置く州ごとのGST登録の計画を立てた

☐ インド法人を作る場合の法人税率(選択税率22%)の適用可否を会計士と確認した

☐ 配当・ロイヤルティの源泉税(条約10%)の手続(TRC・Form 10F・PAN)を準備した

☐ 本社とインド法人の取引について移転価格の方針を決めた

次回は、いよいよ店舗を開く話です。外資100%で出店できるのか、どんな許認可が要るのか、物件と契約はどうするのかを整理します。

Series — 全6回

「インドで日本ブランドを売る」実践ガイド 全6回

主要引用・参照元一覧

  • インド関税法(The Customs Act, 1962)、関税定率法(The Customs Tariff Act, 1975)第1表(第61類・第62類ほか)
  • 財政法(The Finance Act, 2018)第110条——社会福祉課徴金(Social Welfare Surcharge)
  • インド中央間接税関税委員会(CBIC)関税表・関税通達
  • GST評議会 第56回会合(2025年9月3日)勧告、Notification No.9/2025-Central Tax (Rate)(2025年9月17日、同年9月22日施行)——衣料品・履物の5%適用上限の2,500ルピーへの引上げ、超過分の18%適用
  • 法定計量(包装商品)規則(The Legal Metrology (Packaged Commodities) Rules, 2011)——MRP・輸入者名・原産国等の表示義務、輸入者登録
  • 所得税法(The Income-tax Act, 1961)第115BAA条、所得税法(The Income-tax Act, 2025)第200条
  • 財政法(The Finance (No.2) Act, 2024)——外国法人の基本税率の引下げ(40%→35%)
  • 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(日印租税条約)——配当・使用料・技術上の役務に対する料金の限度税率
  • 日本国とインド共和国との間の包括的経済連携協定(日印CEPA、2011年8月1日発効)、日本商工会議所 特定原産地証明書の案内
  • 本サイト連載「インドで生地を売る」第2回(上陸コストの作り方)、本シリーズ第1回〜第3回

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、法務・税務・知的財産・労務・投資の助言を意図するものではありません。法令・規則・税率・補助制度は執筆時点(2026年10月)で確認できた各機関の公表資料および専門家の公表解説に基づきます。制度は頻繁に改定されますので、実際の出願・投資・出店・雇用にあたっては最新の一次情報をご確認のうえ、インドの弁護士・勅許会計士(CA)・商標代理人、JETRO・JIIPA等の支援機関にご相談ください。

インフォアイは2002年の創業から25年、インド・ジャイプールに自社拠点を置き、日印国際産業振興協会(JIIPA)の理事として日印のビジネス交流に関わってきました。市場調査、パートナー探し、多言語(英語・ヒンディー語)サイト構築、展示会・商談支援まで、インド進出の実務をご相談いただけます。

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背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立(2026年で25年目)。創業当初は売上をつくるためにアパレルのOEM受注を手がけ、インドでの生産を続けてきた。前職を含めたインドでの繊維生産・生産管理の経験は34年。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

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第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

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第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。