実践ガイド 全6回・第5回 / インドで生地を売る

契約・支払い条件・品質クレーム対応——商談成立後に詰めるべきこと

— 日本の裁判所の判決はインドで執行できない。決済条件の選び方、契約書に必ず入れる条項、色差クレームが起きたときの備え —

インド準備銀行(RBI)FED Master Direction No.17/2016-17「Import of Goods and Services」・日本貿易振興機構(ジェトロ)貿易・投資相談Q&A および「為替管理制度(インド)」・インド民事訴訟法(Code of Civil Procedure, 1908)第44A条・インド仲裁調停法(Arbitration and Conciliation Act, 1996)第44条・インド物品売買法(Sale of Goods Act, 1930)・国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)CISG締約国リスト・株式会社日本貿易保険(NEXI)「中小企業・農林水産業輸出代金保険」パンフレットおよび国カテゴリー表・ICC信用状統一規則(UCP600)ほか各機関の公表資料をもとに編集。本稿は確認済みの一次資料のみを掲載し、推論・予測的解釈は含まない。確認できなかった項目は「未確認」として明記している。

ここまで、第1回(買い手地図)で誰に売るかを、第2回(上陸コスト)でいくらで売れるかを、第3回(規制の関門)で法的に入るかを、第4回(展示会・商談)で現地商談の進め方を確認してきました。話がまとまり、いよいよ発注書が動き始めます。

ここからが本番です。「売れた」と「代金が入った」の間には、決済条件・契約条項・品質クレームという3つの落とし穴があります。本稿では、この3つを制度に基づいて順番に潰していきます。とくに紛争解決条項については、日本のメーカーが良かれと思って選びがちな条項が、インド相手ではまったく機能しないという制度上の事実を確認します。

一言でまとめると:決済条件の回収リスクは前払い送金 → L/C → D/P・D/A → 後払い送金の順に高まり、ジェトロは後払い送金を「信用が確認されている企業以外は原則避けるべき」としている。インド側には「輸入代金は船積みから6カ月以内に支払う」というRBI規制があるが、同時に数量・品質の紛争や契約不履行を理由とする支払遅延はAD銀行が最長3年まで延長を認めうる——つまり品質クレームは制度上、支払いを止める正当な理由になりうる。契約書で最重要なのは紛争解決条項で、日本はインド民事訴訟法第44A条の「相互主義国」に指定されていないため、日本の裁判所の判決はインドで直接執行できない。一方日本はインド仲裁調停法第44条の告示国に含まれるため、仲裁条項を入れれば仲裁判断はインドの裁判所の判決とみなして執行できる。準拠法も明記が必須で、インドはCISG(ウィーン売買条約)の非締約国である。品質面ではインド物品売買法第17条(見本売買)により「バルクは見本と品質において一致すること」が黙示条件となるため、色見本を送った時点で法的な基準が発生している。代金回収はNEXIの中小企業・農林水産業輸出代金保険(付保率95%・契約金額5,000万円以下・ユーザンス180日以内)でカバーできるが、商品クレームによる係争がある場合、保険金請求は仲裁等による解決後になる——ここでも仲裁条項が効いてくる。

✏ 編集後記
本稿は全6回シリーズ「インドで生地を売る」の第5回。第4回までの「売るための準備」から、「売ったあとに代金を確実に回収し、揉めたときに損を最小化する」段階に移る回である。本稿の柱は制度の一次資料(RBI通達・インドの法律条文・NEXIの商品パンフレット)から確認できる事実であり、商習慣や交渉術の話は極力排した。一方で、インド繊維取引に特化した許容色差の公的基準や、クレーム発生率などの統計は確認できなかったため、それらは「未確認」として明記している。次回・シリーズ最終回の第6回では、第2回で予告した取引形態(FOB/CIF/DDPの選択)と物流を扱う。

この記事の内容

① 先に答え——商談成立後に決めるのは3つだけ

② 決済条件——4方式のリスク序列

③ L/Cを選ぶときの実務——ディスクレと確認信用状

④ インド側の制約——「船積みから6カ月以内」と前受金20万ドルの壁

⑤ 紛争解決条項——日本の裁判所を選んではいけない

⑥ 準拠法——インドはCISG非締約国である

⑦ 品質クレーム——「見本を送った」時点で法的基準が発生している

⑧ 代金回収の保険——NEXIの数字で見るインド向け輸出

⑨ 契約締結前チェックリスト——8問で確認する

⑩ 留意点・前提条件

① 先に答え——商談成立後に決めるのは3つだけ

— 契約書の分量ではなく、この3点が埋まっているかで決まる —

初めての海外取引で「英文契約書を一から作らなければ」と身構える必要はありません。NEXI(日本貿易保険)は貿易保険上の「輸出契約書」を、「貨物の名称・型・銘柄・仕様・数量・仕向国・船積時期・決済条件、その他の取引条件について書面上で確認できるもの」と定義しています。加えて同社は、「契約上の義務履行における問題発生時の解決方法などについても、事前にバイヤーと合意(書面合意)されることをお薦めします」としています。

つまり、押さえるべきは①いくら・いつ・どうやって払ってもらうか(決済条件)/②揉めたときどこで決着をつけるか(紛争解決・準拠法)/③何をもって「品質が合格」とするか(品質基準とクレーム手続)の3点です。以下、それぞれを制度に照らして詰めていきます。

決めること 契約書に書く内容 根拠となる制度 本稿の該当箇所
① 決済条件 前払い/L/C/D/P・D/A/後払いの別、ユーザンス日数、通貨 ジェトロ貿易実務ガイダンス/UCP600/RBI輸入規制 ②③④
② 紛争解決・準拠法 仲裁条項(仲裁地・仲裁機関・言語・仲裁人の数)、準拠法条項 インド民事訴訟法44A条/インド仲裁調停法44条/ニューヨーク条約/CISG ⑤⑥(最重要)
③ 品質基準とクレーム手続 承認見本の特定、許容色差・許容欠点の基準、検査期間、クレーム申出期限 インド物品売買法15条・16条・17条/ISO 105-A02・A03

ここが重要:3点のうち、日本のメーカーが最も間違えやすいのはです。「紛争が生じた場合は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」——日本国内の契約書でおなじみのこの条項を、インド向け契約にそのまま入れると制度上ほぼ無意味になります(⑤参照)。

出典:株式会社日本貿易保険(NEXI)「貿易取引をサポートする貿易保険のご案内 XI 中小企業・農林水産業輸出代金保険」(2026年3月発行)p.3

② 決済条件——4方式のリスク序列

— ジェトロが明示している「安全な順番」をそのまま使う —

輸出代金の決済方式は4つに整理でき、ジェトロは回収リスクの大小を明確に序列化しています。初回取引の条件を決めるときは、この序列を出発点にしてください。

決済方式 回収リスク ジェトロの記述 補強手段
前払い送金
(全額前受け・T/T等)
最低 「全額前受け(T/T送金等)による場合には、回収リスクはありません」 —(ただし買い手が難色を示す・返還保証状を求められることがある)
信用状(L/C) 「発行銀行の支払確約があり、書類が信用状条件を充足する限り代金回収は確実です」 発行銀行の信用に不安がある場合は確認信用状(Confirmed L/C)(③参照)
D/P・D/A手形 「手形期日に不払いもあり得ますので、買取銀行が貿易保険の『輸出手形保険』を付保することも選択肢の一つです」 貿易保険(⑧参照)/国際ファクタリング/損保の取引信用保険
後払い送金 「上記の方法に比し回収リスクが高まりますので、信用が確認されている企業以外は原則避けるべき 銀行保証状(Bank Guarantee)またはスタンドバイL/Cの提供を求める

ここが重要:初回取引の現実解は「一部前受け+残額L/C」または「一部前受け+残額D/P」のような組み合わせです。全額前払いはリスクゼロですが、買い手にとっては全額リスクを負う条件であり、第1回で挙げた買い手類型のうち規模の大きい輸出縫製工場(買い手①)ほど受け入れにくくなります。「安全側に寄せる」と「受注できる」のバランスは、④で見るインド側の制度的制約とあわせて設計してください。

🧵 通貨——米ドル建て以外に「ルピー建て決済」という制度も存在する

RBIは2022年7月11日付通達(RBI/2022-2023/90, A.P. (DIR Series) Circular No.10「International Trade Settlement in Indian Rupees (INR)」)により、インドのAD銀行が貿易相手国の対応銀行向けに特別ルピー・ボストロ口座(Special Rupee Vostro Account)を開設し、輸出入をルピー建てで請求・決済することを認めています。インド輸入業者がルピーで同口座に支払い、インド輸出業者がその残高からルピーを受け取る仕組みです。ただし、日本の生地メーカーがこの枠組みを実際に利用できるかは取引銀行の対応状況に依存し、本稿では日印間での利用実績を確認していません。通貨建ての第一候補は引き続き米ドルですが、買い手からルピー建てを提案された場合に「そういう制度がある」と認識しておく価値はあります。

出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「輸出における代金回収等留意点:日本」貿易・投資相談Q&A(最終更新2025年7月)/インド準備銀行(RBI)「International Trade Settlement in Indian Rupees (INR)」RBI/2022-2023/90, A.P. (DIR Series) Circular No.10(2022年7月11日)

③ L/Cを選ぶときの実務——ディスクレと確認信用状

— 「L/Cだから安心」は、書類が条件を満たしている場合に限られる —

L/C(信用状)は発行銀行の支払確約がある点で強力ですが、その確約は「充足した呈示(complying presentation)」があった場合にのみ有効です。ここを外すと、L/Cを取ったのに代金が回収できないという事態が起こります。

⚠ ディスクレパンシー——書類に不一致があると支払確約は無効になる

信用状条件の未充足(不一致)を「ディスクレパンシー(ディスクレ)」といいます。ジェトロは「ディスクレ付きの場合、信用状発行銀行の支払い確約は無効となります」と明示しています。銀行の支払い義務は充足した呈示の場合のみである旨はUCP600第15条に定められています。

ディスクレが生じた場合の実務対応としてジェトロが挙げているのは、Ⅰ. ケーブルネゴ扱い(SWIFTで発行銀行に買取可否を照会。発行銀行が発行依頼人にディスクレ受け入れの可否を問い合わせることは認められている)、Ⅱ. L/G付き買取(輸出者が損害賠償念書=Letter of Guarantee/Letter of Indemnityを提出して買取を依頼。ただし発行銀行に支払い義務はない)、Ⅲ. アプルーバル扱い(発行銀行がディスクレを承認後に支払う条件で書類を送付する取立扱い。取立統一規則URC522に準拠)の3つです。いずれも「発行銀行の確約」に戻るものではない点に注意してください。

🔎 呈示期限——「船積後21日以内かつL/C有効期限内」

書類の呈示期限はUCP600第14条c項により「船積み後21日以内かつL/Cの有効期限内」と定められています。L/Cの有効期限は特定期日を明示する必要があります。船積み後の書類作成が遅れるとそれだけで支払確約を失うため、社内の書類作成体制を先に決めておいてください。

🔎 確認信用状(Confirmed L/C)——発行銀行の信用リスクを外す手段

L/C発行銀行の国際的信用度が低い場合、欧米や日本の一流銀行にL/Cの「確認」を求めることで、発行銀行の信用リスクを回避できます。UCP600第2条は「確認」を「充足した呈示をオナーすることまたは買い取ることの確認銀行の確約であって、発行銀行の確約に付加されたもの」と定義しています。

実務上の落とし穴が2つ。①L/C上に「Confirmed L/C」の表現があっても、確認銀行による「確認の通知」がなければ確認されていません。②確認銀行には確認を付加するか否かの決定権があり、付加しないことも認められています。費用は、発行銀行が授権した確認であれば通常は発行銀行負担、輸出者が自ら依頼するサイレントコンファメーションは受益者(輸出者)負担です。

出典:日本貿易振興機構(ジェトロ)「信用状条件との不一致がある船積書類の銀行買取の可否:日本」貿易・投資相談Q&A(最終更新2025年7月)/同「信用状(L/C)発行銀行の信用リスクと確認信用状(Confirmed L/C)」貿易・投資相談Q&A(最終更新2026年6月)/同「L/Cの有効期限と呈示期限:日本」貿易・投資相談Q&A/ICC「荷為替信用状に関する統一規則および慣例(UCP600)」第2条・第14条c項・第15条

④ インド側の制約——「船積みから6カ月以内」と前受金20万ドルの壁

— 買い手が条件に難色を示す理由は、商習慣ではなく規制であることがある —

インドは外国為替管理法(FEMA)の下で輸入代金の対外送金を規制しています。買い手が「その支払い条件は難しい」と言うとき、それが交渉術なのか制度上の制約なのかを見分けられると、条件設計が一段速くなります。根拠はRBIのFED Master Direction No.17/2016-17「Import of Goods and Services」です。

🔎 原則——輸入代金の送金は船積みから6カ月以内

同Master Direction B.5.1(i)は「remittances against imports should be completed not later than six months from the date of shipment, except in cases where amounts are withheld towards guarantee of performance, etc.(輸入に対する送金は、履行保証等のために留保される場合を除き、船積日から6カ月以内に完了しなければならない)」と定めています。ジェトロも「輸入代金の支払いは、原則、船積みから6カ月以内に行わなければならない」としています。

実務上の意味:ユーザンス(船積みから決済までの期間)を6カ月=約180日を超えて設定すると、買い手側で通常の輸入決済の枠を外れます。ユーザンスは180日以内に収めるのが基本設計です(この180日という数字は、⑧で見るNEXIの保険引受要件とも一致します)。

⚠ 最重要——「品質でモメている」は、支払いを遅らせる正当な理由になりうる

同Master Direction B.5.4(i)は、AD銀行(承認取引銀行)が輸入代金決済の期限延長を認めうる場合として次を挙げています。「delays on account of disputes about quantity or quality or non-fulfilment of terms of contract; financial difficulties and cases where importer has filed suit against the seller(数量もしくは品質に関する紛争または契約条件の不履行を理由とする遅延、資金難、および輸入者が売主に対して訴訟を提起している場合)」。延長は一度に最長6カ月、通算で船積日から最長3年まで、インボイス金額の多寡を問わず認められうるとされています。

これは日本の売り手にとって直接的なリスクです。品質クレームが提起されると、インド側の買い手は制度上、最長3年にわたって支払いを保留できる立場に立ちます。だからこそ⑦の「品質基準を契約書で先に固める」作業と、⑤の「決着をつける場所を決めておく」作業が、代金回収に直結します。

🧵 前受金——「20万ドル」が交渉のひとつの境界線

同Master Direction C.1.1(i)(a)は、前払い送金額がUSD 200,000(またはその相当額)を超える場合、輸入者は「an unconditional, irrevocable standby Letter of Credit or a guarantee from an international bank of repute situated outside India(無条件かつ取消不能のスタンドバイ信用状、またはインド国外に所在する国際的に評価の高い銀行の保証)」等を取得することを求めています(インド国内AD銀行の保証も、国外の同種銀行のカウンター保証に対して発行される場合は可)。

同(b)により、輸入者が海外供給者から銀行保証を得られず、かつAD銀行が輸入者の取引実績・信用を確認できる場合には、USD 5,000,000までは保証状の要求を求めないことができるとされています(AD銀行が取締役会の方針に基づく内部ガイドラインを定める前提)。

実務上の意味:初回取引で前受金を求める場合、1回の送金額がUSD 200,000以下であれば、買い手はスタンドバイL/C等を用意せずに送金できる可能性が高くなります。第2回で算出したFOB US$6.48/mで換算すると、約30,000mまでの1回積みは、おおむねこの範囲に収まる計算です(US$6.48×30,000m=US$194,400)。「全額前受け」を通したいなら、ロットを分けて1回あたりの送金額を抑えるという設計が制度上は成り立ちます。

🔎 買い手が輸入通関書類にうるさい理由——IDPMS

同Master Direction C.7.1は、金額の多寡を問わずすべての輸入について、送金を行ったAD銀行が輸入者に「BoE number, port code and date for marking evidence of import under IDPMS(IDPMS上で輸入の証拠を記録するための、輸入申告書番号・港コード・日付)」を提出させることを義務づけています。IDPMS(Import Data Processing and Monitoring System)は税関の輸入申告書(Bill of Entry)データと銀行の送金データを突合するRBIのシステムで、AD銀行はEDI港のBoEを「BOE Master」からダウンロードし、送金メッセージ(ORM)と消し込みます。インドの買い手がインボイス・パッキングリスト・B/Lの記載精度にこだわるのは、この突合が通らないと自社の対外送金が止まるためです。売り手側の書類品質は、そのまま入金スピードに跳ね返ります。

出典:インド準備銀行(RBI)「FED Master Direction No. 17/2016-17 — Import of Goods and Services」RBI/FED/2016-17/12(2016年1月1日、2022年1月6日時点更新版)B.5.1・B.5.4・C.1.1・C.7.1/日本貿易振興機構(ジェトロ)「為替管理制度|インド」国・地域別に見る(最終更新2025年10月1日)

⑤ 紛争解決条項——日本の裁判所を選んではいけない

— 本稿でいちばん重要な項目。制度上、日本の判決はインドで直接執行できない —

日本国内の契約書に慣れていると、紛争解決条項に「日本法を準拠法とし、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」と書きたくなります。インド企業との契約でこれをやると、勝訴判決を得ても回収できない可能性が高くなります。理由は制度そのものにあります。

⚠ 事実1:日本はインド民事訴訟法第44A条の「相互主義国」に指定されていない

インド民事訴訟法(Code of Civil Procedure, 1908)第44A条は、中央政府が官報告示により「相互主義地域(reciprocating territory)」と宣言した国・地域の上位裁判所(superior courts)の判決について、インドの地方裁判所で国内判決と同様に直接執行できると定めています。

現在告示されている相互主義地域は、英国(および王室属領)、シンガポール、マレーシア、香港特別行政区、バングラデシュ、アラブ首長国連邦、トリニダード・トバゴ、ニュージーランド(クック諸島・ニウエを含む)、パプアニューギニア、フィジー、アデンなどです。日本はこのリストに含まれていません。

非相互主義地域の判決をインドで実現するには、その判決または元の請求原因に基づいて、インドの管轄裁判所に新たに訴訟(suit)を提起する必要があります。つまり日本で勝訴しても、インドでもう一度訴訟をやり直すところから始まります。

✅ 事実2:日本はインド仲裁調停法第44条の告示国に含まれている

一方、インド仲裁調停法(Arbitration and Conciliation Act, 1996)第44条は、中央政府が「相互的規定が設けられている」と認めて官報告示した地域でなされた仲裁判断を、ニューヨーク条約(外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約)が適用される「外国仲裁判断(foreign award)」と定義しています。

インド政府が官報告示している国について、日本はこの告示国リストに含まれています(ほかにシンガポール、韓国、中国(香港・マカオを含む)、英国、米国、ドイツ、フランス、スイス、オランダ等)。告示国の総数は複数の法律実務解説において48カ国とされていますが、本稿では官報告示の原文そのものは確認していません(日本が含まれる点は複数の実務解説で一致して確認できます)。

執行可能と認められた外国仲裁判断はインドの裁判所の判決(decree)とみなされ、そのまま執行されます。第II編に基づく外国仲裁判断の執行管轄は高等裁判所に専属します。つまり、仲裁を選べば「インドで一からやり直し」を回避できます。

契約書に書く条項 インドで勝ったときに起きること 評価
「東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とする」 日本で判決を得ても、インドで直接執行できない。インドで新たに訴訟提起が必要(第44A条の相互主義国でないため) ✕ 避ける
「インドの裁判所を管轄裁判所とする」 執行は可能だが、インドでの訴訟追行を日本企業が担うことになる △ 条件次第
仲裁条項(仲裁地・仲裁機関・言語・仲裁人の数を明記) 日本は第44条の告示国。仲裁判断はインドの裁判所の判決とみなして執行できる ◎ 推奨

ここが重要:ジェトロも紛争解決条項の設計にあたり、仲裁条項を入れることで仲裁判断の執行が可能になること紛争解決条項の定め方によって結論に重大な差異が生じうること仲裁手続に用いる言語も条項内で定めるのが適切であること(当事者の使用言語と仲裁地の使用言語が異なる場合に特に重要)を指摘しています。

🧵 仲裁条項に書く4点と、仲裁機関の選択肢

仲裁条項に明記すべき事項は①仲裁地(seat)②仲裁機関・適用規則③手続言語④仲裁人の数です。仲裁機関の選択肢としては、日本の一般社団法人日本商事仲裁協会(JCAA)シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、インド国内ではムンバイ国際仲裁センター(MCIA、2016年設立。ニューデリー・ベンガルールにもオフィスを持ち、2025年に新規則を公表)などがあります。

ただし本稿では、日印間の生地取引において特定の仲裁機関・仲裁地が有利であることを示す公表資料は確認していません。費用・所要期間・執行のしやすさは事案によって異なるため、仲裁地と機関の選定は契約締結前に法律専門家へ相談してください。本稿が確定情報として示せるのは、「日本を仲裁地とする仲裁判断はインドで執行可能な枠組みに乗る」という制度上の事実までです。

出典:インド民事訴訟法(Code of Civil Procedure, 1908)第44A条/インド仲裁調停法(Arbitration and Conciliation Act, 1996)第44条・第47条〜第49条/Legal 500「India: International Arbitration – Country Comparative Guides」(インド政府官報告示による48の締約国リスト、日本を含む)/Multilaw「Enforcement of Foreign Judgments — Fundamental Principles [India]」(2024年)/Cyril Amarchand Mangaldas「United Arab Emirates: Reciprocating Country under Indian Laws」India Corporate Law(2020年10月)/日本貿易振興機構(ジェトロ)「ステップ別支援メニュー:契約交渉・契約」輸出支援/同 シンガポール事務所「シンガポールにおける国際紛争を念頭においた紛争解決条項の設計に関する留意点」(2023年11月)/ムンバイ国際仲裁センター(MCIA)公表資料。相互主義地域の告示は追加・変更されうるため、契約締結時点の最新の告示状況を法律専門家に確認してください。

⑥ 準拠法——インドはCISG非締約国である

— 「書かなくてもウィーン売買条約が埋めてくれる」は成立しない —

国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG、通称ウィーン売買条約)は、締約国同士の売買契約に自動的に適用される仕組みを持ち、契約書に書き漏らした部分を埋める役割を果たします。日本の輸出企業がCISG締約国と取引する場合、この「安全網」を前提にできます。

日本
(CISG)

締約国

2009年8月1日発効

インド
(CISG)

非締約国

締約国リストに含まれない

CISG締約国数
(UNCITRAL公表)

97

この中にインドはない

UNCITRALが公表するCISG締約国リストによれば、締約国は97カ国で、日本は2009年8月1日に発効しています。インドは締約国リストに含まれていません。

🔎 実務上の帰結——準拠法条項は「書かないと決まらない」

売主・買主の営業所がいずれもCISG締約国にある場合に適用される、という条約の基本的な適用ルールが、日印間では満たされません。したがって「契約書に準拠法を書かなくても共通ルールが自動的に適用される」という前提は置けません。契約書に準拠法条項(governing law)を明記するのが実務上の出発点になります。

⚠ 「日本法を準拠法にすれば安心」とは言い切れません

準拠法として日本法を選ぶか、インド法を選ぶか、第三国法を選ぶかは、紛争解決地(⑤)との組み合わせ、および個別の商材・取引構造によって最適解が変わります。CISGが日印間の契約に間接的に適用されうるか否かを含め、本稿はこの点について具体的な結論を示しません。準拠法条項の設計は、契約締結前に法律専門家へご相談ください。本稿が確定情報として示せるのは、「インドはCISG非締約国である」という事実と、「だから準拠法条項を書く必要がある」という実務上の要請までです。

出典:国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)「Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG)」締約国一覧(締約国97、日本の発効日2009年8月1日)

⑦ 品質クレーム——「見本を送った」時点で法的基準が発生している

— 第4回で送った色見本カードが、そのまま契約上の基準になる —

第4回で、サンプルは「代表色の現物+残りは色見本カード」を商談前に送付するのが実務的だと確認しました。ここで押さえておくべきは、その見本が単なる営業資料ではなく、法的な品質基準になりうるという点です。インド物品売買法(Sale of Goods Act, 1930)は、見本や記述による売買について黙示条件(implied conditions)を定めています。

条文 内容 生地取引での意味
第15条
(記述による売買)
記述によって売買される物品は、その記述に一致しなければならない。一致しない場合、買主は受領を拒絶し、または損害賠償を請求できる。 組成(混用率)・目付(g/m²)・有効幅など、価格表に書いた仕様がそのまま拘束力を持つ(第4回④の項目表を参照)
第16条
(品質・適合性)
当該記述の物品を扱う売主から記述により購入した場合、物品が商品性のある品質(merchantable quality)を有することが黙示条件となる。ただし買主が物品を検査した場合、その検査によって発見できたはずの瑕疵については黙示条件は及ばない 買い手に検査の機会を与え、実際に検査させることが売り手の防御になる
第17条
(見本売買)
見本による売買では、(a)バルクが品質において見本と一致すること、(b)買主が見本とバルクを比較する合理的機会を与えられること、(c)見本の合理的検査では明らかにならない、商品性を損なう瑕疵がないこと——が黙示条件となる。 色見本カードを送った時点で「見本売買」の枠組みに入りうる。どの見本が承認見本かを契約書で特定しないと、後から争点になる

ここが重要:第16条と第17条を合わせて読むと、売り手の防御は「見本を絞る」ことと「買い手に検査させる」ことの2つにあると分かります。何枚もの見本を場当たり的に送っておくと、どれが基準なのかが不明確になります。承認見本(approved sample)を1点に特定し、その番号・日付を契約書に書く。そして検査の機会と期間を明示する。これが契約書でやるべきことです。

📐 品質クレームを防ぐために契約書に書く項目

✅ 承認見本の特定:見本番号・送付日・受領確認の記録
✅ 許容色差の基準:評価方法と合格級(例:ISO 105-A02の変退色用グレースケール○級以上)
✅ 許容欠点の基準:反物あたりの欠点許容数・許容範囲
✅ 検査の場所と期間:船積前検査の要否、荷揚げ後何日以内に検査するか
✅ クレーム申出期限:荷揚げ後○日以内に書面で通知しない場合は受領とみなす旨
✅ クレーム時の救済方法:返品/値引き/代替品出荷のいずれか、およびその上限
✅ 紛争解決条項:⑤の仲裁条項(クレームが決着しないまま支払いが止まる事態を防ぐ)

🔎 色差の評価は国際規格が存在する

繊維の色差評価には国際規格があります。ISO 105-A02:1993「Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour」(変退色用グレースケール)ISO 105-A03:2019「同 Part A03: Grey scale for assessing staining」(汚染用グレースケール)で、いずれも1級(大きな変化)から5級(変化なし)までを0.5刻みで評価します。「色が違う/違わない」という主観的な争いを、規格に基づく等級の議論に変換できる点に意味があります。

⚠ 「インドの繊維取引で合格とされる色差の級」は確認できていません

グレースケールの規格自体は国際規格として確定情報ですが、「インドの生地取引では何級以上が慣行として合格とされるか」を示す公的資料は確認できませんでした。同様に、インド向け繊維輸出における品質クレームの発生率や、クレーム解決までの標準的な期間についても、確認できる公表統計はありません。合格基準は買い手ごとの要求水準と商材特性に応じて個別に合意し、契約書に数値で書くほかありません。本稿が示せるのは「評価の枠組みとして国際規格がある」という事実までです。

出典:インド物品売買法(The Sale of Goods Act, 1930)第15条・第16条・第17条/国際標準化機構(ISO)「ISO 105-A02:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour」/同「ISO 105-A03:2019 Textiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for assessing staining」

⑧ 代金回収の保険——NEXIの数字で見るインド向け輸出

— 年商10〜100億円規模の生地メーカーが実際に使える商品がある —

回収リスクを条件交渉だけで消しきれない場合、公的な貿易保険が選択肢になります。株式会社日本貿易保険(NEXI)の「中小企業・農林水産業輸出代金保険」は、本シリーズが想定する規模の企業がそのまま対象に入ります。パンフレット(2026年3月発行)の記載を数字で確認します。

項目 内容
利用できる企業 中小企業基本法上の中小企業者、資本金10億円未満、または常時使用する従業員数2,000人以下などのいずれかを満たす企業
対象契約 原則契約金額5,000万円以下(前受金を含む)/日本から直接輸出する取引/決済ユーザンス180日以内/バイヤーが海外支店・子会社でないこと
カバー範囲 船積後の代金回収不能リスクのみ(船積前リスクはてん補対象外)
付保率 非常危険・信用危険とも95%(5%は自己負担)
信用危険の対象事由 相手方の破産手続開始の決定等、または3カ月以上の債務の履行遅滞(被保険者の責めに帰すことができないものに限る)
申込期限 輸出契約の締結日以降、船積日から起算して5営業日後の日まで(申込時に契約書コピーの添付は不要)
事故時の手続期限 損失等発生通知=決済期限から45日以内/保険金請求=決済期限から9カ月以内/入金通知=入金日から1カ月以内
最低保険料 1契約あたり3,000円

🔎 インドはNEXIの国カテゴリー「D」(2026年7月6日現在)

保険料率は決済期間(ユーザンス日数)と支払国の国カテゴリーで決まります。NEXIの国カテゴリー表(2026年7月6日現在)で、インドはカテゴリーDに区分されています。カテゴリーはOECDカントリーリスク専門家会合における議論に基づき決定されます。カテゴリーDの保険料率は次のとおりです。

ユーザンス日数 30日 45日 60日 90日 120日 150日 180日
カテゴリーD(インド) 0.566% 0.744% 0.923% 1.280% 1.637% 1.993% 2.350%
(参考)カテゴリーA 0.414% 0.524% 0.634% 0.854% 1.074% 1.294% 1.514%

🧵 第2回の数字で試算してみる

第2回で算出したFOB日本港 US$6.48/mで、30,000mを1回積み・D/A 90日の条件で輸出する場合を、上表に当てはめてみます(為替はシリーズ共通の1米ドル=159円を使用)。

契約金額:US$6.48 × 30,000m = US$194,400(約3,091万円)→ 5,000万円以下の要件を満たす
保険料:3,091万円 × 1.280%(カテゴリーD・90日)約39.6万円
保険金額(上限):3,091万円 × 95%(付保率)約2,936万円

パンフレット掲載のモデル保険料(契約金額1千万円・D/A 60日で、アメリカ向け63,400円=0.634%、中国向け82,400円=0.824%)と同じ計算方法を、公表されている料率表のカテゴリーD欄に当てはめた本稿による参考試算です。実際の保険料・引受可否はバイヤーの格付や個別保証枠によって決まりますので、NEXIにご確認ください。

⚠ 品質クレームで揉めている間は、保険金は出ない

NEXIのパンフレットは明確にこう記載しています。「商品に対するクレーム等、バイヤーとの係争等により輸出代金が支払われない場合の損失は、仲裁手続等による問題解決後に保険金請求が可能となります。」信用危険の対象事由も「3カ月以上の不払い(商品クレーム等、輸出者に責のある場合を除く)」とされています。

つまり④で見た「品質紛争を理由とする支払遅延」が起きた場合、貿易保険は即座には機能せず、仲裁等での決着が前提になります。⑤の仲裁条項は、紛争を有利に運ぶためだけでなく、保険金請求へ進むための出口を確保するという意味でも必要です。

さらに、保険金を請求する際には「お客様と輸出契約の相手方(バイヤー)双方のサインを取得した輸出契約書のコピー」の提出が必要です(申込時は不要)。「発注書メールのやりとりだけで進めた」取引は、事故時に保険金請求の書類要件を満たせない可能性があります。署名済みの契約書を必ず保管してください。

出典:株式会社日本貿易保険(NEXI)「貿易取引をサポートする貿易保険のご案内 XI 中小企業・農林水産業輸出代金保険」(2026年3月発行)p.1〜p.10/同「国カテゴリー表」(2026年7月6日現在)。※保険料率・国カテゴリーは改定されます。実際のご検討にあたっては最新の公表資料をご確認ください。

⑨ 契約締結前チェックリスト——8問で確認する

— 署名する前に、社内で答えを出しておく —

Q1. 決済条件は、ジェトロのリスク序列(前払い>L/C>D/P・D/A>後払い)のどこに位置し、その理由を説明できるか?

Q2. ユーザンスは180日以内に収まっているか?(RBIの輸入送金6カ月ルール/NEXIの引受要件の双方に適合するか)

Q3. L/Cを使う場合、必要書類と呈示期限(船積後21日以内かつL/C有効期限内)を満たす社内の書類作成体制ができているか?発行銀行の信用に不安がある場合、確認信用状を検討したか?

Q4. 前受金を求める場合、1回あたりの送金額はUS$200,000との関係でどう設計したか?

Q5. 紛争解決条項は仲裁条項になっているか?仲裁地・仲裁機関・言語・仲裁人の数を明記したか?(日本の裁判所の専属管轄条項になっていないか)

Q6. 準拠法条項を明記したか?(インドはCISG非締約国であり、書かなければ決まらない)

Q7. 承認見本の特定・許容色差・許容欠点・検査期間・クレーム申出期限・救済方法を、数値と日数で契約書に書いたか?

Q8. 貿易保険を使う場合、船積日から5営業日後の日までに申し込む段取りができているか?そして双方が署名した契約書を保管しているか?

📊 第5回のまとめ——商談成立後に詰めるべきこと

💰 決済条件の序列は明確:前払い送金>L/C>D/P・D/A>後払い送金。ジェトロは後払い送金を「信用が確認されている企業以外は原則避けるべき」としている。

📄 L/Cは「充足した呈示」が前提:ディスクレが出れば発行銀行の支払確約は無効(UCP600第15条)。呈示期限は船積後21日以内かつL/C有効期限内。

🇮🇳 インド側は「船積みから6カ月以内」に送金する義務がある:ただし数量・品質の紛争や契約不履行を理由とする遅延は、AD銀行が最長3年まで延長を認めうる。品質クレームは制度上、支払いを止める理由になりうる。

⚖ 紛争解決条項は仲裁一択:日本はインド民事訴訟法第44A条の相互主義国ではないため日本の判決はインドで直接執行できない。一方、日本はインド仲裁調停法第44条の告示国に含まれ、仲裁判断はインドの裁判所の判決とみなして執行できる

📕 準拠法は明記が必須:インドはCISG非締約国(締約国97カ国に含まれない。日本は2009年8月1日発効)。

🎨 見本を送った時点で法的基準が発生:インド物品売買法第17条により「バルクは見本と品質において一致すること」が黙示条件。承認見本の特定と検査機会の付与が売り手の防御になる(第16条)。

🛡 貿易保険は使えるが万能ではない:NEXI中小企業・農林水産業輸出代金保険は付保率95%・契約金額5,000万円以下・ユーザンス180日以内。インドは国カテゴリーD。ただし商品クレームによる係争がある場合、保険金請求は仲裁等による解決後で、請求には双方署名済みの契約書が必要。

⑩ 留意点・前提条件

  • 本稿は法務・税務の助言ではありません:契約書の条項設計、準拠法・仲裁地の選定、個別の紛争対応は、必ず法律専門家にご相談ください。本稿は公表資料から確認できる制度上の事実を整理したものです。
  • 相互主義地域・告示国リストは変更されます:インド民事訴訟法第44A条の相互主義地域、およびインド仲裁調停法第44条の告示国は、中央政府の官報告示により追加・変更されうるものです。契約締結時点の最新の告示状況を必ず確認してください。本稿の記載は執筆時点(2026年8月)で確認できた公表情報に基づきます。
  • RBI通達は更新されます:本稿が引用したFED Master Direction No.17/2016-17は2016年1月1日付で、2022年1月6日時点更新版を参照しています。輸入決済の期限・前払い規制は改定されうるため、実際の条件設計にあたっては最新版および買い手のAD銀行の運用をご確認ください。
  • NEXIの保険料率・国カテゴリー・引受基準は改定されます:本稿の数値は2026年3月発行パンフレットおよび2026年7月6日現在の国カテゴリー表に基づきます。⑧の試算は公表料率表への当てはめによる本稿独自の参考値であり、NEXIが提示した見積もりではありません。実際の引受可否・保険料はバイヤーの格付・個別保証枠等により決まります。
  • 確認できなかった事項:①インド繊維取引で慣行として合格とされる色差の級、②インド向け繊維輸出における品質クレームの発生率・解決期間の統計、③日印間の生地取引において特定の仲裁機関・仲裁地が有利であることを示す資料、④特別ルピー・ボストロ口座(SRVA)の日印間での利用実績、⑤インド仲裁調停法第44条の告示国リストの官報原文(日本が含まれることは複数の法律実務解説で確認)——これらについては公表資料を確認できませんでした。本稿では推測での補完を行っていません。
  • 為替前提:⑧の試算はシリーズ共通の1米ドル=159円(2026年7月末時点の市場実勢値、第2回参照)を使用しています。為替は変動します。
  • UCP600・URC522の適用は当事者の合意が前提です:信用状統一規則および取立統一規則は、その適用を明示的に取り入れた信用状・取立指図に適用されます。

Next — 最終回

第6回:取引形態と物流——FOB/CIF/DDPをどう選ぶか

シリーズ最終回では、第2回で予告した取引形態(インコタームズ)の選択を扱います。FOB・CIF・DDPのどれを選ぶかで、誰がどこまでの費用とリスクを負い、第2回で計算した上陸コストの内訳がどう変わるかが決まります。あわせて日本からインドへの主要航路・リードタイム、貨物保険、そして初回出荷で確認すべき書類を整理し、全6回のシリーズを締めくくります。

主要引用・参照元一覧

  • インド準備銀行(Reserve Bank of India)「FED Master Direction No. 17/2016-17 — Import of Goods and Services」RBI/FED/2016-17/12(2016年1月1日発出、2022年1月6日時点更新版)B.5.1・B.5.4・C.1.1・C.7.1
  • インド準備銀行(RBI)「International Trade Settlement in Indian Rupees (INR)」RBI/2022-2023/90, A.P. (DIR Series) Circular No.10(2022年7月11日)
  • 日本貿易振興機構(ジェトロ)「為替管理制度|インド」国・地域別に見る(最終更新2025年10月1日)
  • ジェトロ「輸出における代金回収等留意点:日本」貿易・投資相談Q&A(最終更新2025年7月)
  • ジェトロ「信用状条件との不一致がある船積書類の銀行買取の可否:日本」貿易・投資相談Q&A(最終更新2025年7月)
  • ジェトロ「信用状(L/C)発行銀行の信用リスクと確認信用状(Confirmed L/C)」貿易・投資相談Q&A(最終更新2026年6月)
  • ジェトロ「L/Cの有効期限と呈示期限:日本」貿易・投資相談Q&A
  • ジェトロ「ステップ別支援メニュー:契約交渉・契約」輸出支援/ジェトロ シンガポール事務所「シンガポールにおける国際紛争を念頭においた紛争解決条項の設計に関する留意点」(2023年11月)
  • 国際商業会議所(ICC)「荷為替信用状に関する統一規則および慣例(UCP600)」第2条・第14条c項・第15条/「取立統一規則(URC522)」
  • インド民事訴訟法(The Code of Civil Procedure, 1908)第44A条
  • インド仲裁調停法(The Arbitration and Conciliation Act, 1996)第44条・第47条〜第49条
  • Legal 500「India: International Arbitration – Country Comparative Guides」(インド政府がニューヨーク条約適用地域として官報告示した国のリスト。日本を含む)/同旨の法律実務解説(告示国は48カ国とされる)
  • Multilaw「Enforcement of Foreign Judgments — Fundamental Principles [India]」(2024年)
  • Cyril Amarchand Mangaldas「United Arab Emirates: Reciprocating Country under Indian Laws」India Corporate Law(2020年10月)
  • ムンバイ国際仲裁センター(Mumbai Centre for International Arbitration, MCIA)公表資料(2016年設立、2025年新規則公表)
  • 国連国際商取引法委員会(UNCITRAL)「Status: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (Vienna, 1980) (CISG)」締約国一覧
  • インド物品売買法(The Sale of Goods Act, 1930)第15条・第16条・第17条
  • 国際標準化機構(ISO)「ISO 105-A02:1993 Textiles — Tests for colour fastness — Part A02: Grey scale for assessing change in colour」/「ISO 105-A03:2019 Textiles — Tests for colour fastness — Part A03: Grey scale for assessing staining」
  • 株式会社日本貿易保険(NEXI)「貿易取引をサポートする貿易保険のご案内 XI 中小企業・農林水産業輸出代金保険」(2026年3月発行)
  • 株式会社日本貿易保険(NEXI)「国カテゴリー表|国・地域ごとの引受方針」(2026年7月6日現在)

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、法務・税務・通関・投資・取引の助言を意図するものではありません。法令・通達・保険条件は執筆時点(2026年8月)で確認できた各機関の公表資料に基づきます。制度は改定されますので、実際の契約締結・保険付保にあたっては最新の一次情報をご確認のうえ、必要に応じて法律専門家・JETRO・NEXI・JIIPA等の支援機関にご相談ください。

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背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

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  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
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  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
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第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。