実践ガイド 全6回・第6回(最終回) / インドで日本ブランドを売る

人を育てる——労働法典・採用・販売員教育で「日本の売場」を再現する

— 店舗の価値は、最後は販売員で決まる。2025年11月施行の4つの労働法典、採用と定着、そして「日本の接客」を仕組みにして伝える教育設計 —

インド政府労働雇用省の公表資料——賃金法典(Code on Wages, 2019)・労使関係法典(Industrial Relations Code, 2020)・社会保障法典(Code on Social Security, 2020)・労働安全衛生・労働条件法典(Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)の施行(2025年11月21日)および中央規則案(2025年12月30日公表)・各州の店舗・事業所法・従業員積立基金機構(EPFO)、従業員国家保険公社(ESIC)の公表資料・国家技能開発公社(NSDC)および小売業技能評議会(RASCI)の公表資料ほかをもとに編集。労働法典は施行済みだが、中央・州の細則は整備途上の部分がある。雇用条件の確定にあたっては、各州の最新の規則と現地の労務専門家の意見を確認されたい。

シリーズ最終回です。第1回で勝機と参入ルートを、第2回で商標を、第3回でJIIPAを通じたパートナー探しを、第4回で税と価格を、第5回で出店の制度を確認してきました。

最後に残るのが「人」です。インドの売場で「日本ブランドらしさ」を感じてもらえるかどうかは、販売員の一言、売場の整い方、困ったときの対応で決まります。第6回は、労働法の基本、採用と定着、そして販売員教育の設計を整理します。

一言でまとめると:インドでは2025年11月21日に4つの労働法典(賃金・労使関係・社会保障・労働安全衛生)が施行され、29の中央労働法が統合された。全従業員への雇用通知書の交付、「賃金」の統一定義(基本給等が報酬総額の50%を下回る場合は差額を算入)、有期雇用者の退職一時金(グラチュイティ)の受給要件が1年に短縮などの変化があり、店舗の労働時間・休日などは引き続き各州の店舗・事業所法が規律する。社会保険は従業員積立基金(EPF)と従業員国家保険(ESI)が中心。販売員は離職が多く、日本式の接客を「心がけ」ではなく「仕組み」として伝えることが定着と品質の両方に効く。具体的には、①なぜそうするのかを説明する、②多言語の動画マニュアル、③30日間の立ち上げ研修とロールプレイ、④売上と行動の両方を評価する報酬設計、⑤現地の店長を育て、日本を体験させる。国の小売技能評議会(RASCI)の資格基準も研修設計の参考になる。

✏ 編集後記
最終回は、制度よりも現場の比重を大きくした。労働法典は2025年11月21日に施行されたが、中央規則案の公表が同年12月で、州の規則の整備状況には差があるため、最低賃金額や労働時間の上限などの具体的な数値は記載していない。販売員教育の設計(5つの柱・30日間プログラム・評価の二本立て)は、筆者がインドの自社拠点でスタッフの育成に携わってきた経験に基づく一つのモデルであり、業種・店舗規模に応じて調整されたい。

この記事の内容

① 先に答え——「心がけ」ではなく「仕組み」で伝える

② 4つの労働法典——何が変わったか

③ 店舗運営に関わる主な労務ルール

④ 採用——誰を、どこで、どう選ぶか

⑤ 販売員教育の設計——30日間の立ち上げプログラム

⑥ インドの顧客を理解する

⑦ 定着させる——評価・報酬・キャリア

⑧ 「日本ブランドらしさ」を守る仕組み

⑨ シリーズのまとめ——6回の意思決定チェックリスト

① 先に答え——「心がけ」ではなく「仕組み」で伝える

— 「お辞儀の角度」より「なぜ待たせてはいけないのか」 —

前職の繊維商社時代を含めて34年、2002年の起業からは25年、インドの現地スタッフとともに働いてきた経験から言えるのは、インドのスタッフは「理由」が分かれば驚くほど早く吸収し、自分の言葉で工夫するということです。逆に、日本のやり方を理由なく「こうしなさい」と押しつけると、形だけが残り、担当者が辞めると消えてしまいます。

日本の接客の本質——お客様を待たせない、売場を常に整える、商品の価値を正確に伝える、約束を守る——を、理由・手順・確認方法に分解して伝えることが、インドの売場で「日本ブランドらしさ」を再現する近道です。

② 4つの労働法典——何が変わったか

— 2025年11月21日施行。細則は整備途上 —

法典 主な内容 店舗運営への影響
賃金法典(Code on Wages, 2019) 最低賃金・賃金支払・賞与・同一賃金に関する4法を統合。全国の下限賃金(フロアウェッジ)の設定 州ごとの最低賃金に加え、国の下限を下回れない。「賃金」の統一定義により、基本給等が報酬総額の50%を下回る場合は差額が賃金に算入され、社会保険料・退職一時金の計算に影響
労使関係法典(Industrial Relations Code, 2020) 就業規則、労働組合、解雇・整理、有期雇用 有期雇用が制度として明確化。一定規模以上は就業規則(スタンディングオーダー)の整備
社会保障法典(Code on Social Security, 2020) EPF・ESI・退職一時金・出産給付などを統合。ギグ・プラットフォーム労働者も対象に 有期雇用者の退職一時金は1年の勤務で受給可能に(通常の従業員は5年)
労働安全衛生・労働条件法典(OSH Code, 2020) 安全衛生、労働時間、雇用通知書の交付義務、女性の夜間勤務(同意と安全措置を条件に可) 全従業員に雇用通知書(アポイントメントレター)を交付

⚠ 州ごとの細則を確認する:労働法典は施行されましたが、中央政府の規則案は2025年12月に公表され、州ごとの規則も整備途上の部分があります。最低賃金額・労働時間の上限・各種の届出様式は州によって異なるため、出店する州の最新の規則を必ず確認してください。

③ 店舗運営に関わる主な労務ルール

項目 概要
店舗・事業所法(州法) 店舗の営業時間・従業員の労働時間・週休・休暇・女性の夜間勤務などを州ごとに規定。出店時に登録(第5回)
最低賃金 州・地域・技能区分ごとに設定され、物価に連動して定期的に改定
従業員積立基金(EPF) 一定規模以上の事業所が対象。使用者・従業員がそれぞれ賃金の12%を拠出するのが基本
従業員国家保険(ESI) 一定規模以上の事業所で、一定額以下の賃金の従業員が対象。医療・傷病・出産などを保障
退職一時金(グラチュイティ) 通常は継続5年以上の勤務で受給。有期雇用者は1年
賞与(ボーナス) 一定の賃金水準以下の従業員に対し、法定の範囲で支給義務
職場のハラスメント防止 職場における女性へのセクシュアル・ハラスメント防止法(POSH法、2013年)に基づき、従業員10名以上の事業所は社内苦情委員会(ICC)の設置が必要

④ 採用——誰を、どこで、どう選ぶか

— 店長は現地の人材で。日本人は立ち上げと仕組みづくりに —

  • 店長・エリアマネージャーは現地の人材——言語・顧客理解・スタッフ管理の面で、現地の経験者が欠かせない。日本人は立ち上げ期に仕組みを作り、徐々に手を離すのが理想
  • 言語——英語に加え、ヒンディー語や出店地域の言語(タミル語、カンナダ語、マラーティー語など)を話せる人材を組み合わせる
  • 採用チャネル——求人サイト(Naukri、Apna など)、LinkedIn、スタッフからの紹介、小売・ホスピタリティ系の職業訓練機関
  • 選考で見るもの——経験よりも「人に関心があるか」「整理整頓ができるか」「学ぶ姿勢があるか」。ロールプレイ形式の面接が有効
  • ホテル・航空業界の経験者——接客の基礎があり、日本式のサービスへの理解が早いことが多い

⑤ 販売員教育の設計——30日間の立ち上げプログラム

— 教える内容を「5つの柱」に分ける —

柱 教える内容 伝え方の工夫
1. ブランドと商品 ブランドの歴史・こだわり、素材・産地・機能、日本での使われ方 「なぜこの値段なのか」を自分の言葉で説明できるまで。商品を実際に使ってもらう
2. 接客 迎え入れ、声かけのタイミング、試着・提案、会計、見送り ロールプレイを毎日。良い例・悪い例を動画で見せる
3. 売場づくり 整理整頓(5S)、陳列・ディスプレイ(VMD)、在庫補充、清掃 開店前・閉店後のチェックリストと写真による基準
4. 業務 POS・在庫管理、返品・交換、UPI決済、ECとの連携(取り置き・店頭受取) システム画面を使った実習
5. 困ったとき クレーム対応、値引き交渉への対応(MRP・定価の説明)、エスカレーションの基準 「自分で判断してよい範囲」を明確にする
期間 内容
1〜5日目 ブランド・商品研修、売場の基準、業務システムの基本
6〜15日目 先輩とペアで売場に立つ(シャドーイング)、毎日のロールプレイ
16〜25日目 単独で接客、毎日の振り返り(良かった点・改善点)
26〜30日目 確認テスト(商品知識・接客ロールプレイ・売場チェック)、店長との面談

マニュアルは文章よりも短い動画が効果的です。英語・ヒンディー語・地域言語の字幕を付け、スマホでいつでも見られるようにしておくと、新人の立ち上がりが早くなり、離職による品質低下も防げます。

インドには、国家技能開発公社(NSDC)のもとで小売業の職務基準と資格を定める小売業技能評議会(RASCI:Retailers Association’s Skill Council of India)があります。販売員・店長などの職務基準は、研修カリキュラムを作る際の参考になります。

⑥ インドの顧客を理解する

— 日本の常識をいったん脇に置く —

  • 家族や友人と来店し、皆で相談して決めることが多い。同伴者への声かけも大切
  • 値引き交渉は珍しくない。MRP・定価の考え方、セール時期、会員特典などを丁寧に説明できるようにする
  • 祝祭日と結婚式シーズン(ディワリなど)は最大の商機。贈答需要に応える提案とラッピング
  • WhatsAppでのフォローが一般的。入荷連絡・取り置き・サイズ確認などに活用(顧客の同意を得たうえで)
  • 地域差が大きい。北と南、大都市と地方都市で、好みの色・サイズ・価格感が異なる

⑦ 定着させる——評価・報酬・キャリア

— 辞めない理由をつくる —

施策 内容
評価の二本立て 売上(個人・チーム)と行動(売場維持・接客品質・チェックリストの遵守)の両方で評価。売上だけだと押し売りや売場の乱れにつながる
インセンティブ 月次の売上歩合に加え、ミステリーショッパー(覆面調査)の評価や顧客の口コミに連動した表彰
キャリアの見える化 販売員 → シニア販売員 → 副店長 → 店長、の昇進基準を明示。研修担当(トレーナー)という役割も用意
日本を体験する機会 優秀なスタッフを日本の本店・工場・産地への研修に招く。ブランドの理解と誇りが深まり、帰国後に周囲へ伝える役割を担う
働きやすさ 通勤の安全(特に女性の遅番)、休憩室、食事、柔軟なシフト

⑧ 「日本ブランドらしさ」を守る仕組み

— 人が入れ替わっても品質が残るように —

  • ブランドブック——ブランドの考え方、ロゴ・色・写真の使い方、接客の言葉づかいを1冊にまとめ、英語・現地語で用意
  • 商品情報の一元管理——商品画像・素材・サイズ・説明文を一か所で管理し、店舗・EC・SNSで同じ情報を使う。KIRIKOM PLUSのような商品情報・画像管理のクラウドが役立つ
  • 多言語の商品説明——英語・ヒンディー語の説明文、試着時のサイズ換算表
  • 店舗間の比較と共有——売場の写真・好事例をチャットで共有し、良いやり方を全店に広げる

⑨ シリーズのまとめ——6回の意思決定チェックリスト

「インドで日本ブランドを売る」6回の総まとめ

☐ 第1回:インドで売る商品と参入ルート(A〜E)を決めた

☐ 第2回:インドで商標を出願し、代理店契約に商標条項を入れた

☐ 第3回:JIIPA等を通じて、パートナー・専門家・調達先の候補とつながった

☐ 第4回:関税・GST(2,500ルピーの境目)・MRP表示を踏まえて価格帯を設計した

☐ 第5回:出資比率・30%現地調達・法人設立・許認可・物件の計画を立てた

☐ 第6回:労働法典に沿った雇用条件と、30日間の販売員教育プログラムを用意した

インドは、準備した者にきちんと応えてくれる市場です。日本のブランドが持つ品質への誠実さは、インドの消費者にも必ず伝わります。インフォアイは、インドと日本の2拠点で、その一歩をお手伝いします。

Series Complete — 全6回

「インドで日本ブランドを売る」実践ガイド 全6回——勝機を見極め、商標を守り、仲間を見つけ、価格を決め、店を開き、人を育てるまで

6回を通じて、日本ブランドの商品をインドで売るために必要な意思決定を順番に整理してきました。インドは「難しい市場」と言われますが、実際には「先に決めておくべきことが多い市場」です。商標・価格・資本・人——ひとつずつ手を打てば、道筋は見えてきます。

主要引用・参照元一覧

  • インド政府労働雇用省「労働法典の施行に関する通知」(2025年11月21日施行)および中央規則案(2025年12月30日公表)
  • 賃金法典(The Code on Wages, 2019)——最低賃金、フロアウェッジ、「賃金」の定義(第2条(y))
  • 労使関係法典(The Industrial Relations Code, 2020)——有期雇用、就業規則
  • 社会保障法典(The Code on Social Security, 2020)——EPF・ESI・退職一時金(有期雇用者の1年要件)
  • 労働安全衛生・労働条件法典(The Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, 2020)——雇用通知書、女性の夜間勤務
  • 各州の店舗・事業所法(Shops and Establishments Act)
  • 職場における女性へのセクシュアル・ハラスメント(防止・禁止・救済)法(2013年)——社内苦情委員会
  • 従業員積立基金機構(EPFO)、従業員国家保険公社(ESIC)公表資料
  • 国家技能開発公社(NSDC)、小売業技能評議会(Retailers Association’s Skill Council of India:RASCI)公表資料
  • 本シリーズ第1回〜第5回

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした実務ガイドであり、法務・税務・知的財産・労務・投資の助言を意図するものではありません。法令・規則・税率・補助制度は執筆時点(2026年10月)で確認できた各機関の公表資料および専門家の公表解説に基づきます。制度は頻繁に改定されますので、実際の出願・投資・出店・雇用にあたっては最新の一次情報をご確認のうえ、インドの弁護士・勅許会計士(CA)・商標代理人、JETRO・JIIPA等の支援機関にご相談ください。

インフォアイは2002年の創業から25年、インド・ジャイプールに自社拠点を置き、日印国際産業振興協会(JIIPA)の理事として日印のビジネス交流に関わってきました。市場調査、パートナー探し、多言語(英語・ヒンディー語)サイト構築、展示会・商談支援まで、インド進出の実務をご相談いただけます。

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背戸土井 貴之

Author
背戸土井 貴之 / 株式会社インフォアイ 代表取締役

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理や品質管理、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、2002年にインドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立(2026年で25年目)。創業当初は売上をつくるためにアパレルのOEM受注を手がけ、インドでの生産を続けてきた。前職を含めたインドでの繊維生産・生産管理の経験は34年。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開。現在は繊維業向けクラウド「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションを日本・海外の企業に提供している。

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  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。