市場調査レポート / インド × EU × 衣料品輸出トレンド

インドのEU向け衣料品輸出は本当に伸びているのか

— 一次データで読み解く「記録更新」と「反落」、そして日本の繊維産業が“インド経由でEUに売る”可能性 —

Eurostat・インド繊維省(Ministry of Textiles)・インド海運省・EU欧州委員会・Fibre2Fashion・Apparel Resources・Business Standard・Textile Focus・CareEdge Ratings ほか各機関公表資料をもとに編集。本稿は確認済みの一次データのみを掲載し、推論・予測的解釈は含まない。

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2025年以降、「インドのEU(欧州連合)向け衣料品輸出が伸びている」という報道がインド・欧州の繊維メディアで相次いでいる。2026年1月27日にはEU-インド自由貿易協定(FTA)の交渉妥結が発表され、この流れはさらに加速すると受け止められている。だが「伸びている」という言葉だけが独り歩きしていないか——本稿では、その真偽をEurostat(EU統計局)とインド政府統計、および両地域の一次資料で検証する。

一言でまとめると:「伸びている」は2025年(暦年)については事実である。インドのEU向けアパレル輸出は2025年に前年比+19〜21%で急伸し、2025-26年度(FY26)には過去最高の46.6億ドルを記録した。ただし右肩上がりの直線ではない。2026年前半はEU輸入市場全体が約10%縮小し、その中でインドも反落した。本当の追い風は、これから発効するEU-インドFTAである。

✏️ 編集後記
本稿は「インド繊維インサイト」の市場調査レポートとして、EU-インドFTAを扱った前回記事「日本・韓国の生地はインドで売れるか(第2回)」の姉妹編にあたる。前稿がFTAの制度的インパクトを扱ったのに対し、本稿は「輸出は実際に伸びているのか」という数値の真偽検証に焦点を絞った。数値は測定基準(インドの会計年度/EUの暦年)によって見え方が変わるため、両者を並記している。

この記事の内容

① 「伸びている」報道はどこから来たのか

② 2025年の急伸——Eurostatで見る事実

③ 過去最高を更新——インド政府統計(FY2025-26)

④ 2026年前半の反落——市場全体の縮小

⑤ 構造的な追い風——China+1とEU-インドFTA

⑥ 日本の繊維産業への示唆——「インド経由でEUに売る」可能性

⑦ 留意点・前提条件

① 「伸びている」報道はどこから来たのか

— 欧州の「調達シフト」を捉えたという評価 —

「インドがヨーロッパのアパレル調達シフトを取り込んでいる」という評価は、複数の繊維専門メディアが2025年以降に報じたものである。繊維業界の代表的メディアであるFibre2Fashionは、インドを「EUにおける主要アパレル供給国のなかで最も成長の速い国」と位置づけた。背景には、コスト一辺倒だった欧州バイヤーの調達方針が、地政学リスク分散(いわゆる「China+1」)と品質・サステナビリティ重視へと移行していることがある。

出典:Fibre2Fashion「India captures Europe’s apparel sourcing pivot」(2026年);Apparel Resources「India’s Apparel Exports to the EU Gain Momentum Ahead of FTA」(2026年)

② 2025年の急伸——Eurostatで見る事実

— EU側の一次統計で確認できる数値 —

EU統計局(Eurostat)ベースの2025年(暦年)のデータは、「伸びている」という評価を裏づける。インドのEU向けアパレル輸出は、2025年1〜4月に前年同期比+21.5%、金額で18.7億ユーロ(前年同期は15.4億ユーロ)に達した。さらに1〜5月の累計では前年同期比+19.1%の23.8億ドルを記録し、主要供給国のなかで最も高い伸び率を示した。

EU向けアパレル輸出
(2025年1〜4月・前年比)

+21.5%

18.7億ユーロ(Eurostat)

主要供給国中の伸び率
(2025年1〜5月・前年比)

+19.1%

23.8億ドル/トップ級(Eurostat)

競合国と比較すると、当時の欧州の調達シフトが立体的に見えてくる。

供給国 2025年1〜4月・前年比 金額 評価
インド +21.5% 18.7億ユーロ 高い伸び
バングラデシュ +25.3% 75.4億ユーロ 最大シェア・高い伸び
トルコ −4.0% 29.1億ユーロ 主要国で唯一の減少

ここが重要:2025年前半、伸び率だけを見ればバングラデシュ(+25.3%)がインド(+21.5%)を上回っている。インドは「最速級の一つ」ではあるが「唯一の勝者」ではない。一方でトルコは主要国で唯一のマイナスとなり、欧州バイヤーの調達先がインド・バングラデシュへシフトした構図が確認できる。

出典:Eurostatベース各紙報道(New Age Bangladesh/Textile Focus ほか、2025年)。インドの伸び率・金額はEurostat集計に基づく報道値。

③ 過去最高を更新——インド政府統計(FY2025-26)

— インド会計年度ベースでも「記録更新」は事実 —

インドの会計年度(4月〜翌3月)ベースでも、記録更新は事実である。インド政府発表によれば、2025-26年度(FY26)のEU向けアパレル輸出は過去最高の46.6億ドル(前年度45.5億ドルから増加)に達した。EUは米国に次ぐインド繊維・アパレルの第2位の輸出先である。

EU向けアパレル輸出
(FY2025-26・過去最高)

46.6億ドル

前年度45.5億ドル(インド政府)

繊維輸出総額
(FY2025-26・全世界)

330.1億ドル

前年比+2.1%(インド繊維省)

主要なEU市場向けは、会計年度ベースでも堅調に伸びている。インド繊維省(2026年4月22日発表)によれば、市場別の伸び率は次のとおり。

市場 FY2025-26・前年比
スペイン 🇪🇸 +15.5%
ドイツ 🇩🇪 +9.9%
英国 🇬🇧(参考) +7.8%
UAE 🇦🇪(参考) +22.3%

製品別内訳では、EU向け繊維・アパレル輸出のうち既製服(RMG)が約60%、綿製品が17%、化合繊(MMF)が12%を占める。EU全体のアパレル・繊維輸入規模は2024年に約2,635億ドルで、インドのシェアは約5%にとどまる——裏を返せば、拡大余地はなお大きい。

出典:インド海運省発表(Apparel Resources/Fibre2Fashion 報道、2026年);インド繊維省「FY2025-26 繊維輸出統計」(2026年4月22日);EU欧州委員会・PIB資料

④ 2026年前半の反落——市場全体の縮小

— 「伸びている」の賞味期限を精査する —

ここが本稿で最も重要な検証点である。2025年の急伸は、2026年に入って一転した。Eurostatベースの2026年1〜4月のデータ(Textile Focus、2026年6月28日)によれば、EUのアパレル輸入は市場全体で前年同期比−10.42%(277.7億ユーロ)と大きく縮小し、その中でインドも−12.10%(16.4億ユーロ)と、市場平均を上回るペースで減少した。数量(−7.70%)・単価(−4.76%)の両面で下落しており、前年の勢いは失われている。

供給国 2026年1〜4月・前年比 金額 特徴
EU全体 −10.42% 277.7億€ 市場全体が縮小
インド −12.10% 16.4億€ 数量・単価とも下落
バングラデシュ −19.33% 60.9億€ 最大の落ち込み
中国 −4.70% 79.5億€ 最小の落ち込み・数量は+3.25%
ベトナム −0.70% 13.7億€ 最も底堅い・単価+6.90%
トルコ −16.60% 24.2億€ 数量−17.83%

検証結果:「インドのEU向け衣料品輸出が伸びている」は、2025暦年・FY2025-26という期間を切り取れば正しい。しかし2026年前半は、EU全体の需要減退(在庫調整・欧州の消費低迷)のなかでインドも反落しており、「一本調子で伸び続けている」わけではない。報道の見出しだけを鵜呑みにせず、対象期間と測定基準を必ず確認する必要がある。

出典:Textile Focus「EU Apparel Imports (Jan–April) 2026」(2026年6月28日、Eurostatデータ)

⑤ 構造的な追い風——China+1とEU-インドFTA

— 反落を超えて中期を左右する二つの要因 —

短期の反落があっても、中期の構造要因は依然としてインドに有利に働く可能性が高い。確認できる要因は二つある。

🔁 要因1:欧州の「China+1」調達シフト

欧州バイヤーは地政学リスクの分散と供給網の多元化を進めており、中国一極からの脱却先としてインドが選好されている。CareEdge Ratingsは「China+1戦略を採るグローバルブランドにとって、インドの競争力が一段と高まる」と分析している。

🤝 要因2:EU-インドFTA(2026年1月27日 交渉妥結)

FTAが発効すれば、これまでインドのアパレルに課されていた最大9.6〜12%のMFN関税が原則ゼロになる。「Everything But Arms(EBA)」で無関税だったバングラデシュ、優遇制度を持つベトナム・パキスタンとの価格競争条件が均等化する意義は大きい。ただし発効には欧州議会・EU理事会・インド議会の批准が必要で、GTRI(Global Trade Research Initiative)は発効まで「少なくとも1年」との見方を示している。

重要なのは、2026年前半の反落はFTA発効「前」の局面だという点である。関税撤廃の効果はまだ数字に表れていない。FTAが実際に発効すれば、インドの価格競争力は一段と高まり、④で見た反落からの回復・再拡大の起点になり得る。

出典:EU欧州委員会「EU-India Free Trade Agreement」(2026年);CareEdge Ratings(2026年1月);GTRI/EU-India Trade Council(2026年1月)

📊 精査のまとめ——「伸びている」の正しい読み方

2025年(暦年):EU向けアパレル輸出は+19〜21%で急伸。事実。

FY2025-26:EU向けは過去最高の46.6億ドル。主要EU市場(スペイン+15.5%、ドイツ+9.9%)も堅調。事実。

⚠️ 2026年1〜4月:EU市場全体が−10.4%と縮小し、インドも−12.1%と反落。「一本調子ではない」。

🔑 中期の鍵:China+1シフトとEU-インドFTA(未発効)。関税撤廃効果はこれから。

🧵 日本への含意:インドの品質・素材の高度化投資は、日本の高機能素材・生地が「インド縫製 → EU販売」の入口として供給する好機。ただし原産地規則とEU非関税要件への対応が前提。

背戸土井

背戸土井(せとどい)

繊維商社にてインド生産を中心とした業務に12年間従事。現地工場との生産管理・品質管理など、繊維ビジネスの実務経験を積む。その後、インドと日本を拠点とする株式会社インフォアイを設立。繊維業界向けのクラウドソリューション開発や画像加工サービス「キリコム」を中心に事業を展開している。

現在は、繊維業向けクラウドソリューション「KIRIKOM PLUS」など、繊維業界の業務効率化とデジタル化を目的としたソリューションの開発・提供を、日本および海外の企業に向けて行っている。

https://youtu.be/yWoX5694_zk

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⑥ 日本の繊維産業への示唆——「インド経由でEUに売る」可能性

— 一次資料から構造的に確認できる事実のみを整理 —

ここまでの検証から、日本の繊維産業にとって一つの構図が見えてくる。インドの縫製・アパレル事業者に生地や素材を販売することは、間接的に「EU向け製品のインプットを供給する」ことに直結する——という構図である。以下は各機関の一次資料から構造的に確認できる事実であり、推論は含まない。

事実① インドの縫製工場に「品質・素材の高度化」の誘因が生まれている

Fibre2Fashionは「EU市場へのアクセス改善により、インドメーカーはテクニカル生地・高機能素材など付加価値の高いセグメントへの投資を拡大し、欧州の品質・サステナビリティ基準を満たすための設備投資が増える見込み」と報告している。EU向け輸出を狙うほど、インドは高品質なインプット素材を必要とする。

事実② EU市場は「機能性・付加価値のある生地」を明確に求めている

Global Textile Timesは「EUのアパレルバイヤーはコスト削減だけでなく、品質の安定・設計主導型製品・短サイクルでの供給を重視している」と分析している。日本の繊維産業が強みを持つ高機能素材・高品質生地・染色仕上げ技術は、まさにこのEU側ニーズと重なる領域である。

事実③ MMF(化合繊)分野はEU向けに最も成長余地が大きい

Fibre2Fashionは「EUのアパレル需要の多くがMMFおよびブレンド素材で占められるなか、インドのスラット(Surat)などのMMFハブはEU向け輸出を拡大する見通し」と述べている。EU向けアパレルに占める化合繊(MMF)の比率(③で見たとおり約12%、伸び率は品目中で高い)を踏まえると、日本の合繊・機能性素材メーカーにとって供給余地がある領域といえる。

🧵 構図——日本の生地が「インド縫製 → EU販売」の入口になる

EUがインドのアパレル関税をゼロに向かわせた結果、インドの縫製・アパレル事業者はEU向け輸出拡大を狙う明確な誘因を持つ。そのためにEU側が求める基準(機能性・サステナビリティ・トレーサビリティ)へ対応すべく、素材の品質を引き上げる投資を進める。日本の繊維産業が「EU規格に適合したインド縫製品のためのインプット素材サプライヤー」として参入する余地は、この点に存在する。

⚠️ ただし——「日本の生地をインドで縫うだけ」では通用しない二つの壁

壁1:原産地規則(Rules of Origin)。FTAの特恵関税を受けるには「インド原産」と認められる必要がある。日本で生産した生地をインドで縫製しただけでは、実質的加工・変換(substantial transformation)の要件を満たさず「インド原産」と認められない可能性がある。生地供給と現地の加工工程の設計をセットで考える必要がある。

壁2:EUの非関税要件。関税ゼロだけでは参入できない。EUはREACH規制(化学物質)、ESPR/デジタルプロダクトパスポート(トレーサビリティ)、CSDDD(サステナビリティ・デューデリジェンス、2027年施行予定)など厳格な基準を課す。日本側の素材がこれらに適合していることは、むしろ強力な差別化要因になり得る。

出典:Fibre2Fashion「India-EU FTA could reshape apparel and textile trade dynamics」(2026年1月);Global Textile Times(2026年1月);インド商工省「India-EU FTA FAQ」(PIB、2026年1月);EU欧州委員会・RFKN Legal(2026年1月)

⑦ 留意点・前提条件

  • 測定基準の違い:インドの会計年度(4月〜翌3月)ベースとEUの暦年(Eurostat)ベースでは対象期間が異なり、成長率の見え方が変わる。本稿は両者を並記している。数値は各機関の集計・報道値に基づく。
  • 「最速の供給国」という表現:Fibre2Fashion等はインドを最速級と評価したが、2025年前半の伸び率ではバングラデシュ(+25.3%)がインド(+21.5%)を上回る局面もあり、「唯一の勝者」ではない。
  • 2026年前半のデータは速報値:2026年1〜4月の反落はEU市場全体の縮小を背景としたもので、通年の確定値ではない。
  • EU-インドFTAは未発効:2026年1月27日に交渉妥結が発表されたが、発効には欧州議会・EU理事会・インド議会の批准が必要。関税撤廃効果は本稿の輸出データにはまだ反映されていない。
  • 予測値は確約ではない:業界機関による輸出増加率等の予測は各機関の推計であり、実績を保証するものではない。

※本稿は公開情報の要約・整理を目的とした市場調査レポートであり、投資・取引の助言を意図するものではありません。数値は執筆時点で確認できた各機関の公表資料・報道に基づきます。

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第10条(本使用許諾の期間)

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  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

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  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。