インド経済分析 / エネルギー × 繊維産業

インドの石油自給率と繊維産業
— 原油88%輸入依存が繊維・アパレル輸出競争力に与える構造的影響 —

IEA・OilPrice.com・Fibre2Fashion・Hertzman Global Intelligence 等の公表データをもとに編集
🇮🇳 インドトレンドフェア東京 公式掲載記事

✏️ 編集後記

本日、お客様との商談の中でインドの石油自給率についての話題が上がりました。その場では十分にお答えできず、不勉強をお詫びするほかありませんでした。商談後に改めて調べ直したところ、この問題が繊維・アパレル産業と予想以上に深く絡み合っていることがわかり、せっかくならと記事としてまとめてみました。同じ疑問をお持ちの方の参考になれば幸いです。

インドは世界第3位の石油消費国でありながら、消費量のわずか約12%しか国内で産出できない。残り88%超を輸入に頼るこの構造は、エネルギー安全保障の問題にとどまらず、繊維・アパレル産業のサプライチェーン全体に直接影響を及ぼしている。原油価格の変動はポリエステル繊維の製造コストに連動し、ロシア産原油の輸入をめぐる対米摩擦を背景に、米国は2025年8月、インドからの輸入品全般に追加25%関税を発動した。繊維・アパレルもその影響を受けたが、繊維のみを対象とした制裁ではない。本稿では、インドの石油自給率の実態と、それが繊維産業に与える多層的な影響を、確認された引用出典とともに解説する。

この記事の内容
① インドの石油自給率の実態
② ロシア産原油依存と地政学リスク
③ 石油と繊維産業の連鎖構造
④ 原油価格変動がコストに与える影響
⑤ 対米関税50%と繊維輸出への打撃
⑥ インドの対応策
⑦ 日本のバイヤーへの示唆

01
インドの石油自給率の実態——過去最高水準の輸入依存度

88.2%
原油輸入依存度
(FY2024–25)
出典:インド石油省 Petroleum Planning & Analysis Cell(OilPrice.com、2025年3月)
11.8%
国内産出で賄える
石油の割合(同期間)
出典:InvestPolicy.in(2025年4月)/インド石油・天然ガス省データ
242.4百万トン
FY2024–25の
原油輸入量
出典:InvestPolicy.in(2025年4月)
$1,370
FY2024–25の
原油輸入費用
出典:InvestPolicy.in(2025年4月)
28.7百万トン
FY2024–25の
国内原油生産量
出典:InvestPolicy.in(2025年4月)
インドの石油産業の基本データ

インドは世界第3位の石油消費国であり、2024年の消費量は1日あたり約559万バレルに達している(Worldometer「India Oil Reserves, Production and Consumption Statistics」)。一方、国内生産は1日約95万バレルにとどまり(同)、国際エネルギー機関(IEA)の報告によれば2023年の国内原油生産は約70万バレル/日で、国内供給ニーズのわずか13%を賄うにすぎなかった(IEA「India Oil Market Report」、2024年)。

インドの原油輸入依存度はFY2022–23の87.6%から、FY2024–25には88.2%へと上昇し、過去最高水準を更新している。インド石油省の下部機関であるPetroleum Planning & Analysis Cellのデータをもとに、OilPrice.com(2025年3月)が伝えた数値によると、同期間で依存度は前年比0.5ポイント上昇した。

出典:IEA「India Oil Market Report」(2024年);OilPrice.com「India’s Oil Import Dependence Hits All-Time High」(2025年3月);InvestPolicy.in「India’s Energy Import Dependence Hits Record High」(2025年4月);Worldometer「India Oil Reserves, Production and Consumption Statistics」

国産油田の見通し:IEAは、インドの国内原油生産は探鉱投資の不足と新規発見の減少により、2030年までに1日約54万バレルへと減少すると予測している。「国内供給力の低下が深刻化する中でも、需要は2030年に向けてさらに拡大が続く」と報告書は指摘している(IEA「India Oil Market Report」、2024年)。

02
ロシア産原油への急激な依存と地政学リスクの顕在化

2022年のロシアによるウクライナ侵攻後、欧米諸国がロシア産原油を制裁・禁輸としたことで、インドはロシアから大幅な割引価格で原油を調達するようになった。その結果、インドの対ロシア原油輸入は急拡大し、ロシアはインドの最大の原油供給国となった(Wikipedia「Oil and gas industry in India」;OilPrice.com、2025年3月)。

指標 数値・内容 引用出典
対ロシア原油輸入額(FY2023–24) 約454億ドル seair.co.in「Crude Oil Imports in India」
対ロシア輸入総額(FY2024–25) 約638億ドル(うち原油が78%・約503億ドル) ICRIER「Rebalancing India-Russia Trade」(2025年);DGFT
対ロシア貿易赤字(FY2024–25) 約590億ドル(輸入約638億ドル-輸出約49億ドル) ICRIER「Rebalancing India-Russia Trade」(2025年)
インドへの原油輸入に占めるロシアのシェア(CIS諸国含む) 約43%(前年比ほぼ倍増) Wikipedia「Oil and gas industry in India」
⚠️ 対米関税への直撃——石油購入が繊維輸出制裁に転化

米国は2025年8月27日、ロシア産原油をめぐる地政学的対立を理由に、インド産品への追加関税を発動。インドの繊維・アパレル製品に対する実効税率は最大50%に達した。これはインドの石油外交政策が、繊維輸出競争力に直接波及した歴史的事例である。

出典:MarcGlocal「Navigating the Storm: The Impact of 2025 U.S. Tariffs on India’s Textile Industry」(2025年11月);IndMoney「US 50% Tariff Shock: What It Means for India’s Textile Exports」(2025年8月)

03
石油と繊維産業の連鎖構造——原油から衣料品まで

繊維産業と石油産業の関係は、一見すると縁遠く見えるが、合成繊維(化学繊維)の製造は根本的に石油化学工業のひとつである。IEFAの報告によれば、ポリエステル(全繊維の55%)・ナイロン(5%)・アクリル(2%)を合わせた合成繊維が世界の繊維生産全体の約3分の2を占めており(IEEFA「The overlooked link: Integrating textiles into the discussion of the petrochemical industry」)、これらはすべて原油精製の副産物を原料としている。

🔗 原油から衣料品までのバリューチェーン
🛢
原油
88%を輸入
🏭
精製・石化処理
PX → PTA・MEG生産
🧪
ポリエステル原料
PTA・MEG(エチレングリコール)
🧵
PSF・ポリエステル糸
インド全繊維消費の50%超
👗
衣料品・テキスタイル
国内消費+輸出

出典:IEEFA「The overlooked link: Integrating textiles into the discussion of the petrochemical industry」;Hertzman Global Intelligence「Policy Shifts Create New Reality for India’s Polyester Industry」(2025年12月)

インドのポリエステル消費状況(2024年)
  • ポリエステルはインドの全繊維消費の50%超を占める(Alibaba.com 業界分析、2024年)
  • インドのアパレル産業は2024年に300万トンのポリエステル繊維を消費(Ken Research「India Polyester Fiber Market」)
  • ポリエステル糸の国内市場規模は2024年に32.4億ドル、2033年には65.3億ドルへの成長が予測される(Beekaylon「India’s Polyester Yarn Industry」)
  • インドは2024年にポリエステル糸の輸出で世界3位(中国・ベトナムに次ぐ)(同)
ポリエステルの主要原材料と石油の関係

ポリエステルの製造には精製テレフタル酸(PTA)モノエチレングリコール(MEG)が必要であり、いずれも原油精製・石化処理の派生物である。IEFAの報告によれば、ポリエステルはエチレングリコールとテレフタル酸から製造され、合成繊維生産の80%以上を占める最も広く使用される繊維である(IEEFA、前掲)。

インドはPTAの国内生産を拡大中だが、MEGについては輸入依存が続いており、2024年の輸入量は110万トンに達した(Hertzman Global Intelligence、2025年12月)。

世界全体でみると、石油化学原料の10〜15%が繊維・布地製造に使用されていると推定されており(IEEFA、前掲)、石油化学産業と繊維産業の連関は産業横断的な重要性を持つ。グローバルなポリエステル繊維市場は2024年に1,000億ドルと評価され、2030年には1,500億ドルを超えると予測されている(IEEFA「The overlooked link」)。

04
原油価格変動が繊維コスト・輸出競争力に与える影響

原油価格の上昇は、ポリエステル繊維製品の製造コストへ直接・間接に波及する。その影響は繊維産業のサプライチェーン全体にわたる。

影響①
合成繊維(MMF)製造コストの上昇

原油価格の上昇は直接、PTA・MEGなどポリエステル原料価格に転嫁される。Fibre2Fashionの報告(2024年11月)によると、国内PSTaple Fiber(PSF)価格は2024年10〜11月に1トンあたり約93,000〜100,500ルピーで推移し、PTA価格との乖離が生産コストを押し上げた。また、合成繊維(ポリエステル・ビスコース等)の価格は原油・石化価格の上昇により、ほぼ20%近い上昇が記録された(FashionatingWorld「Rising fiber prices weaken India’s textile industry’s supply chain and growth」)。

出典:Fibre2Fashion「Domestic challenges keep India’s PSF prices high despite global trends」(2024年11月);FashionatingWorld「Rising fiber prices…」

影響②
輸出競争力の低下——中国・バングラデシュ・ベトナムとのコスト格差拡大

国内のPTA価格は同時期、1トンあたり70,100ルピー(約833ドル)であったのに対し、中国からの輸入PTA価格は約66,500ルピー(約790ドル)と約5%安価だった(Fibre2Fashion、2024年11月)。この価格差が、インド国内の糸・生地・縫製品の製造コストを国際競争力の観点から押し上げている。インドの繊維製品の製造・エネルギーコストはバングラデシュやベトナムより15〜20%高いと推定されている(Textile Sphere India、2026年2月)。

出典:Fibre2Fashion(2024年11月);Textile Sphere India「From Disruption to Dominance」(2026年2月)

影響③
中東地政学リスクによるポリエステル価格の急騰・急落

2026年3月、中東(イラン・米国間)の緊張激化による地政学リスクが原油価格を押し上げた際、インドのポリエステル原料価格も急騰した。その後、原油価格が下落すると国内ポリエステルメーカーは価格を引き下げた。Fibre2Fashionの速報(2026年3月)は、「インドのポリエステルメーカーは原油価格が地政学的高値から下落した後、直ちに以前の値上げを撤回した」と伝えている。このような価格変動の連鎖は、バイヤーによる納期管理とコスト計算を困難にしている。

出典:Fibre2Fashion「India’s polyester fibre, raw materials see price cuts after crude fall」(2026年3月)

影響④
ルピー安・外貨準備への圧迫

高額の石油輸入はドル建てで決済されるため、輸入超過はルピーへの下落圧力となる。InvestPolicy.inの分析によれば、「輸入増加はドル需要を高め、インドルピーを下落させる」リスクがあり(InvestPolicy.in、2025年4月)、これは繊維輸出業者が外国通貨建てで受け取る代金のルピー換算に影響し、為替損益の不確実性を高める。

出典:InvestPolicy.in「India’s Energy Import Dependence Hits Record High」(2025年4月)

05
対米関税50%——石油外交が繊維輸出に直撃した2025年の衝撃

2025年8月27日発動——米国によるインド繊維への50%関税

2025年8月27日、米国はインドからの輸入品に対して追加25%の関税を発動し、既存の25%関税と合わせて実効関税率は50%に達した。この措置は、インドがロシア産原油の輸入を継続していることへの地政学的圧力として実施された(MarcGlocal「Navigating the Storm」、2025年11月;IndMoney「US 50% Tariff Shock」、2025年8月)。

インドの繊維・アパレル輸出は米国が最大市場であり、米国向け輸出は繊維・アパレル全輸出の約29%を占めていた(Hertzman Global Intelligence、2025年12月;MarcGlocal、2025年11月)。

📊 繊維産業への被害規模
  • 米国向け繊維・アパレル年間輸出額:103億ドルが対象(MarcGlocal、2025年11月)
  • ティルプール(雇用125万人)では10〜20万人の雇用が危機に(同)
  • 綿ニットやデニムは競合国(バングラデシュ・ベトナム)比で30〜35%割高に(同)
  • ヴァルダマン・テキスタイルズ株価は約18%下落、ニティン・スピナーズは16.7%下落(IndMoney、2025年8月)
🔄 露・印・米の三角関係の構図

①インドはロシア産原油を割引価格で大量購入→②米国がロシアへの圧力強化の一環としてインドの石油購入を問題視→③インドの繊維輸出への制裁関税として発動——という「石油外交から貿易制裁」への連鎖が2025年に現実となった。

出典:MarcGlocal(2025年11月);IndMoney(2025年8月);ICRIER「Rebalancing India-Russia Trade」(2025年)

インド繊維輸出の現状(FY2025–26 上半期)

関税ショックの中にあっても、インドの繊維・アパレル・雑貨の輸出はFY2025–26の4〜9月期に前年同期比0.1%増と微成長を維持した。UAE(+14.5%)・日本(+19.0%)・エジプト(+27%)など米国以外の111市場への輸出が前年比10%増(7億7,000万ドル増)となり、輸出先の多様化が奏功している(PIB / インド政府プレスリリース、2025年)。

出典:PIB(Press Information Bureau)「India’s Textile Exports Shows Resilience and Diversification」(2025年)

06
インドの対応策——エネルギー・繊維産業の双方における取り組み

⚡ エネルギー安全保障の強化策
石油の調達先多様化

イラク・サウジアラビア・UAE・米国・ロシアなど複数国から調達し、特定地域への依存を軽減(Next IAS「India’s Crude Oil Reserves」、2024年12月)。

戦略石油備蓄(SPR)の拡充

2024–25年度予算でSPR地下空洞のフェーズII建設に408クローレを配分(Next IAS、前掲)。IEAによれば現在の備蓄は純輸入66日分に相当(IEA「India Oil Market Report」、2024年)。

国内探鉱投資の促進

HELP(炭化水素探鉱・ライセンス政策)による外国投資誘致、2026年1月の50鉱区ライセンスラウンド実施(OilPrice.com、2025年3月)。

再生可能エネルギーへのシフト

太陽光・風力などの普及と、エタノール混合燃料の拡大により、2023〜2030年間で石油需要を1日48万バレル削減できると見込んでいる(IEA「India Oil Market Report」、2024年)。

🧵 繊維産業の競争力強化策
PTA国内生産の拡大計画

2030年までに540万トン/年の新規PTA生産設備の計画があり、これが実現すれば国内ポリエステルチェーンの上流から競争力を高めることができる(Hertzman Global Intelligence、2025年12月)。

PLIスキームによる投資促進

MMF(化学繊維)テキスタイル向けPLI(生産連動型インセンティブ)スキームに15億ドルを配分し、国内ポリエステル繊維・糸の生産能力増強を支援(Ken Research「India Polyester Fiber Market」)。2025–26年度予算で繊維省への配分は19%増(Textile Trade Buddy、前掲)。

リサイクルポリエステルへの転換

リサイクルPETボトル由来のrPSF製造能力の増強、Ganesha EcosphereとIndorama Venturesの合弁(年産3万トン)など(Textile Trade Buddy「India’s polyester ambition」)。石油依存を低減しながらサステナブルの訴求も可能。

輸出市場の多様化

米国依存(29%)を低減するため、英国・UAE・日本・ドイツ等40か国を重点開拓。EU-FTAの署名が近く、衣料品輸入1,840億ユーロの巨大市場へのアクセス拡大が期待される(Textile Sphere India、2026年2月)。

07
日本のバイヤー・ブランドへの示唆

インドの石油自給率問題と繊維産業の連関は、日本のバイヤーにとっても他人事ではない。インドからの調達を検討・継続する際に意識すべき点を以下に整理する。

✓ 合成繊維製品のコスト予測にエネルギー動向を組み込む

ポリエステル・ナイロン等の合成繊維製品の発注では、原油価格の動向が製造コストに直結する。中東地政学リスクや原油価格変動のシグナルを早期にキャッチし、サプライヤーとの価格交渉やロック期間の設定に反映させることが重要。

✓ 天然繊維製品はエネルギーリスクを相対的に回避できる

コットン・シルク・ウール・リネンなど天然繊維を使用した製品は、石油化学コストの直接的影響を受けにくい。インドは世界最大級の綿産地であり、ブロックプリント・チカンカリ・バンダニなど天然素材を使う伝統工芸品は石油価格変動の影響が相対的に小さい。

✓ サステナブル(リサイクルポリエステル)の活用

インドではrPETボトル由来のリサイクルポリエステル生産が急拡大している。石油由来バージン原料への依存を下げながらサステナブルの訴求ができ、EU規制強化にも対応しやすい。GRS(Global Recycled Standard)認証品の調達を検討する価値がある。

⚠️ 地政学リスクを価格に含めた発注計画を

中東情勢・ロシア-ウクライナ情勢の変化は、原油価格→石化コスト→繊維製品価格という連鎖で数週間以内に影響が出る。コスト変動リスクを見込んだバッファ価格での発注や、為替リスクをヘッジする契約条件の活用が重要。

⚠️ 米印関税交渉の動向を注視する

2025年8月以降の対米50%関税は、インドと米国の関税交渉の行方によって変化する可能性がある。米国市場向けの製品をインドからの調達に依存している場合、交渉の進捗を継続的にモニタリングし、代替調達先の準備も視野に入れる。

まとめ——石油自給率と繊維産業は「見えない紐帯」で結ばれている

🛢 エネルギー面の構造

インドはFY2024–25に国内消費の88.2%を輸入原油で賄い(インド石油省データ)、国内生産は28.7百万トン(11.8%)にとどまる。IEAは2030年までに国内生産がさらに減少すると予測している。

🧵 繊維産業への連鎖

ポリエステルはインドの全繊維消費の50%超を占め、その製造はPTA・MEGという石化原料に依存する。原油価格の上昇はポリエステル繊維コストを直接押し上げ、輸出競争力を損なう。

🌍 地政学の直撃

ロシア産原油への依存は2025年8月の米国関税50%発動という形で繊維輸出に直撃し、年間103億ドルの対米輸出が脅威にさらされた。石油外交と通商政策は不可分に連動している。

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インドトレンドフェア東京を主催するJIIPA(Japan-India Industry Promotion Association)は、日本とインド間の経済・貿易・産業連携を促進するNPO法人です(東京都認可)。東京・ニューデリー・ムンバイに拠点を持ち、日本企業のインドビジネス参入を幅広くサポートしています。

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主要引用・参照元一覧

  1. IEA(国際エネルギー機関)「India Oil Market Report」(2024年)— 国内生産は国内供給の13%、2030年に向け生産減少予測、EVと省エネで2030年に1日48万バレルの需要節減
  2. OilPrice.com「India’s Oil Import Dependence Hits All-Time High」(2025年3月);OilPrice.com「India’s Oil Import Dependence Climbs to Nearly 89%」(2025年)— FY2024–25の輸入依存度88.2%、50鉱区ライセンスラウンド
  3. InvestPolicy.in「India’s Energy Import Dependence Hits Record High」(2025年4月)— FY2024–25の原油輸入量242.4百万トン、国内生産28.7百万トン(11.8%)、輸入費用137億ドル
  4. Worldometer「India Oil Reserves, Production and Consumption Statistics」— 2024年の1日消費量559万バレル、世界第3位の消費国
  5. Wikipedia「Oil and gas industry in India」— ロシアがインドの最大供給国、CIS諸国のシェア約43%
  6. ICRIER「Rebalancing India-Russia Trade」(2025年);DGFT — FY2024–25の対ロシア輸入638億ドル(原油78%・503億ドル)、貿易赤字590億ドル
  7. MarcGlocal「Navigating the Storm: The Impact of 2025 U.S. Tariffs on India’s Textile Industry」(2025年11月)— 対米関税50%の影響、ティルプールの雇用リスク10〜20万人、対米輸出103億ドル
  8. IndMoney「US 50% Tariff Shock: What It Means for India’s Textile Exports」(2025年8月)— 関税50%発動日(2025年8月27日)、株価への影響
  9. Hertzman Global Intelligence「Policy Shifts Create New Reality for India’s Polyester Industry」(2025年12月)— 米国の繊維輸出シェア29%、PTA新規設備540万トン計画、MEG輸入110万トン
  10. IEEFA「The overlooked link: Integrating textiles into the discussion of the petrochemical industry」— 合成繊維が世界繊維生産の3分の2、ポリエステル繊維市場2024年1,000億ドル、石化産業の10〜15%が繊維向け
  11. Fibre2Fashion「Domestic challenges keep India’s PSF prices high despite global trends」(2024年11月)— PSF価格93,000〜100,500ルピー/トン、PTA国内外価格差
  12. Fibre2Fashion「India’s polyester fibre, raw materials see price cuts after crude fall」(2026年3月)— 中東情勢による原油価格上昇→ポリエステル価格急騰→原油下落後の値引き
  13. FashionatingWorld「Rising fiber prices weaken India’s textile industry’s supply chain and growth」— 合成繊維価格の約20%上昇
  14. Textile Sphere India「From Disruption to Dominance: Indian Textiles Navigating 2025 and Shaping 2026」(2026年2月)— 製造・エネルギーコストがバングラデシュ・ベトナム比15〜20%高い
  15. PIB(Press Information Bureau)「India’s Textile Exports Shows Resilience and Diversification」(2025年)— FY2025–26上半期の111市場への輸出10%増
  16. Ken Research「India Polyester Fiber Market」;Beekaylon「India’s Polyester Yarn Industry: Trends, Exports & What Lies Ahead」;Alibaba.com 業界分析 — ポリエステルがインド全繊維消費の50%超、アパレル向け300万トン
  17. Textile Trade Buddy「India’s polyester ambition, carving space in China’s shadow」— リサイクルポリエステル市場、PLIスキームによる投資、2025–26年度予算で繊維省配分19%増
  18. seair.co.in「Crude Oil Imports in India: Top Importers & Trends of 2025」— FY2023–24の対ロシア原油輸入額454億ドル
  19. Next IAS「India’s Crude Oil Reserves」(2024年12月)— SPR整備、調達先多様化政策

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第2条(使用許諾)

  1. 弊社は、本規約記載の各条件に従い、本サービス(本サービスと同時に提供されるマニュアル等の関連資料(以下「関連資料」といいます。)を含みます。)につき、利用者に対し、日本国内における非排他的且つ非独占的な使用権を許諾(以下「本使用許諾」といいます。)します。
  2. 弊社は利用者に対し、ID及びパスワードを貸与するものとし、利用者はこれらを用いて弊社所定のサーバーにアクセスすることにより、本サービスを使用するものとします。

第3条(申込み)

  1. 申込者が本サービスの使用の申込みをするに際しては、弊社所定の申込方法によるものとし、弊社所定の事項について弊社に送付するものとします。
  2. 申込者は、本規約の内容を理解、同意した上でなければ前項の申込みを行なうことが出来ず、弊社は、申込を受けた時に、申込者が本規約の内容を理解、同意しているものとみなします。

第4条(承諾)

  1. 弊社は、前条に定める申込みがなされたときは、その内容を審査の上、弊社独自の判断にて申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
  2. 弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとし、弊社が申込みを承諾しない場合においても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 弊社が申込みを承諾する場合には、電子メールで、利用者が指定した電子メールアドレスに対して本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「本通知」といいます)するものとし、同通知をもって承諾の意思表示とします。

第5条(無料プラン)

  1. 利用者は、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項について弊社に送付することにより、本サービスの無料プランを申し込むことができます。この場合においても、前条2項が適用されるものとします。
  2. 弊社は、前項の申込みが為されたときは、その内容を審査の上で申込みに対する承諾の可否を決定し、弊社が申込みを承諾する場合においては、利用者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対して、弊社所定の方法により、本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知します。この通知をもって、弊社は無料プランの申込みに対する承諾を行なったものとします。
  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者は、有償無償を問わず、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、担保の設定をし、あるいは使用させてはならないものとします。
  3. 利用者は、ID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。また、利用者のID及びパスワードを用いて本サービスが使用されたときには、利用者自身による本サービスの使用とみなし、利用者はその使用に起因して生じた一切の責任を負担するものとします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。