インド伝統文様 / テキスタイル文化

インドのペイズリー柄——
カシミールの聖なる模様が世界を旅した、ペルシャ起源のモチーフが、カシミールを経て世界に広がった物語

Wikipedia「Paisley (design)」・Paisley Power・Harper’s Bazaar India・NoName Global 等の公表資料をもとに編集
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✏️ この記事を書いたきっかけ

実は私自身、長年ペイズリー柄の元となったモチーフはマンゴーだと信じていた。インドの繊維業界の友人からも長年そう教えてもらっていたからだ。インドの亜熱帯の地でたわわに実るマンゴーの形があのしずく型に——そう思うと確かに腑に落ちる話ではある。しかし今回、記事を書くにあたって改めて調べてみると、それは誤解だったとわかった。ゾロアスター教の糸杉、ペルシャの灌木(ボーテー)、そして古代イランのヤズドの布地……起源をたどればたどるほど、マンゴーよりずっと古く、複雑な歴史が見えてきた。もっとも、マンゴーを起源とする説は今もインド国内で語られており、それ自体が「生きた文化の解釈」として面白い。長年インドと向き合ってきた私でも知らなかったことがあった——そのことに少し驚きつつ、この記事をまとめた。

バンダナ、ネクタイ、スカーフ——日常のあちこちで目にするあの「しずく型の渦巻き模様」の名前がペイズリーだ。あまりにも身近すぎてその由来を考えたことがある人は少ないかもしれないが、この模様には数千年の旅路がある。ペルシャで生まれ、インドのカシミールで花開き、イギリスを経て世界を席巻したペイズリー柄の軌跡を、確認された引用出典とともにたどる。

この記事の内容
① ペイズリーとは——名前の由来
② ボーテーの起源と象徴的意味
③ インド・カシミールでの発展
④ ヨーロッパへの旅と名前の誕生
⑤ 60年代の復活とポップカルチャー
⑥ 現代インドでの活用事例
⑦ 日本のバイヤーへの示唆

01
ペイズリーとは——あの「勾玉模様」の名前の正体

ペイズリー(paisley)とは、「ボーテー(boteh)」または「ブタ(buta)」と呼ばれる、先端が曲がった涙滴形のモチーフを用いた装飾的なテキスタイルデザインのことだ。Wikipedia「Paisley (design)」によれば、「ペルシャ(イラン)を起源とし、インドのムガル帝国期以降の版がインドから輸入されたことで18〜19世紀に西洋で広く知られるようになった。特にカシミール・ショールという形で普及し、その後スコットランドのペイズリー市で複製された」とされている。

出典:Wikipedia「Paisley (design)」

英語名の由来
スコットランド
ペイズリー市
出典:Wikipedia「Paisley (design)」
インドでの呼び名
ブータ / カルカ
(Buta / Kalka)
出典:Wikipedia「ペイズリー」(日本語版)
ペルシャ語での呼び名
ボーテー
(Boteh: بته)
意味:「灌木・茂み」 出典:Wikipedia「Paisley (design)」
日本語での呼び名
松毬(しょうきゅう)
模様・勾玉模様
出典:Wikipedia「ペイズリー」(日本語版)

アメリカのキルト作家たちは18世紀以来、ペイズリーの形を「ペルシャのピクルス(Persian pickles)」と呼んでいた。また中国語では「火腿紋(豚のハムの模様)」と呼ばれるなど、同じ形がいかに各文化で異なる見立てをされてきたかがわかる。(Paisley Power「History of Paisley」;Wikipedia「ペイズリー」日本語版)

02
ボーテーの起源と象徴的意味——諸説ある「聖なる形」

ペイズリーの起源については複数の説が存在し、専門家の間でも見解が分かれている。確認された資料をもとに主要な説を整理する。

説①
ゾロアスター教の糸杉象徴と結びつける説は有力説の一つ

Wikipedia「Paisley (design)」によれば、「ボーテーはゾロアスター教のシンボルである糸杉(永遠と生命の象徴)を様式化した花のスプレーと、その合流したものだという見方が一部のデザイン研究者にある」。古来ペルシャでは糸杉は「永遠」や「生命」を象徴しており、ゾロアスター教の宗教的文脈から生まれたとされる説が最も広く支持されている。但し、その由来には複数の説があり、糸杉象徴との関連を指摘する見方もある

出典:Wikipedia「Paisley (design)」;ロイズ・アンティークス「ペイズリー柄を辿って」

説②
サーサーン朝ペルシャ起源説(紀元200〜650年)

Paisley Power「History of Paisley」は「サーサーン朝(224〜651年)の時代にペルシャで起源したという説が一般的」と述べる。この帝国の文化は現代のペルシャのアイデンティティにまで影響を与え続けている、と同資料は記している。

出典:Paisley Power「History of Paisley」

説③
古代バビロン起源説(紀元前1700年頃)

Paisley Powerによると「現在のイラクにあたる古代バビロンが起源のひとつとされ、紀元前1700年まで遡る可能性があるという主張もある」。またBBCのドキュメンタリー「Silk Road」(2016年)でSam Willis氏は「イランのヤズド市が起源」という説を紹介している。ヤズドでは「テルメ(termeh)」というシルクとウールの伝統布にボーテー模様が織り込まれていた。

出典:Paisley Power「History of Paisley」;Wikipedia「ペイズリー」日本語版

カシミールでの象徴的意味

インドのカシミール地方ではペイズリーに似た勾玉型の模様を「生命の樹」と呼ぶナツメヤシの種子と捉え、特別な意味を持つ柄として扱ってきた(LYL.FASHION「謎多き、魅惑のペイズリーの世界」)。Wikipedia日本語版「ペイズリー」によると、現在はインドやイランでも本来の宗教的意味は忘れられ、単純に装飾として使われているが、「生命力」や「霊魂」と結びつけられることもあると記されている。

出典:LYL.FASHION「謎多き、魅惑のペイズリーの世界」;Wikipedia「ペイズリー」日本語版

03
インド・カシミールでの発展——ムガル帝国が愛した「カシミール・ショール」

ペルシャで生まれたボーテー模様は、インドのカシミール地方でまったく新しい高みに達した。Wikipedia「Paisley (design)」によれば、1400年代にはカシミール・ショールの最初期の記録があり、1500年代のアクバル皇帝の統治時代(ムガル帝国期)には「ショール作りはすでにインドで流行していた」と記録されている。

1400年代〜 / アクバル帝以前

カシミール・ショールの最古の記録。ムガル帝国成立(1526年)以前からショール作りがインドで行われていたことが記録から確認されている。

出典:Wikipedia「Paisley (design)」

1500年代 / アクバル皇帝の統治期

ボーテー・ジェゲ(ペイズリー)のショールがムガル帝国で非常に人気となった。アクバル皇帝は地位の象徴として一度に2枚のショールを重ね着する習慣を始め、他の支配者や高官への贈り物としても使用した。

出典:Wikipedia「Paisley (design)」

1700年代頃 / 現代的なペイズリーの完成

1700年代までに、カシミール・ショールは今日われわれが「ペイズリー」と呼ぶデザインのイメージで生産されていたとされている。カシミールで用いられた技法(カニ織り・刺繍)は非常に精巧で、Wikipedia日本語版は「再現不可能とも言われる難解な技術が使われていた」と記している。

出典:Wikipedia「Paisley (design)」;Wikipedia「ペイズリー」日本語版

カシミールの伝統技法——カニ織りとジャマワール

NoName Global(2025年)によれば、現代インドでも「カシミールでは今もカニ(Kani)織りとジャマワール(Jamawar)ショールに精緻なペイズリー模様が織り込まれており、1枚仕上げるのに数か月かかることがある」。天然染料として藍・アカネの根・ブドウの葉・クルミの殻・ザクロの皮などが使われていたことが知られている(Wikipedia「ペイズリー」日本語版)。

出典:NoName Global「Fashion Retailers Can’t Afford to Ignore Paisley in 2025」(2025年);Wikipedia「ペイズリー」日本語版

04
ヨーロッパへの旅と「ペイズリー」という名前の誕生

インドのカシミール・ショールはいかにしてスコットランドの町の名前を持つことになったのか。その過程を確認できる史料をもとに整理する。

🚢 東インド会社による輸入

18〜19世紀、イギリス東インド会社がカシミール・ショールをインドからイギリスに輸入した。ショールはたちまち大流行し、LYL.FASHIONの記事によれば「東インド会社の職員が土産として持ち帰ったことが世界的認知のきっかけ」になったとされている。

出典:Wikipedia「Paisley (design)」;LYL.FASHION「謎多き、魅惑のペイズリーの世界」;FUDGE.jp「ペイズリー柄」

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 スコットランド・ペイズリー市での大量生産

Wikipedia「Paisley (design)」によれば「当時ヨーロッパ最大のテキスタイル産地だったスコットランドのペイズリー市が、西洋で最初にこのデザインを模倣した」。ジャカード織機を使って大量生産されるようになり、産業革命の恩恵で価格が下がり中産階級にも広まった。1840年頃からペイズリー市のショールが有名になり、「ペイズリー柄」と呼ばれるようになった(Wikipedia「ペイズリー」日本語版)。

出典:Wikipedia「Paisley (design)」;Wikipedia「ペイズリー」日本語版

📉 1870年代〜ショールの衰退と変容

1870年代以降、バッスル・スタイルが流行するとカシミール・ショールは時代遅れとなった。Articles of Interestの記事によると「流行遅れになった多くのショールは衣服へと仕立て直された」。その後アメリカへも渡り、ベンガルのショール売り行商人が東海岸各地に現れ、1960年代の再発見につながっていく。

出典:Articles of Interest「Paisley」;Wikipedia「Paisley (design)」

フランスでの別名:フランスではデザイナーの東洋趣味を反映して「カシミール(Cachemire)」の名前でも知られており、「ペイズリー」という英語名が定着する以前のヨーロッパでは「スコットランドのスペード」とも呼ばれていた(Wikipedia「ペイズリー」日本語版)。

05
1960年代の復活とポップカルチャーへの浸透——インドへの里帰り

1870年代に一度は表舞台から退いたペイズリーは、約100年後に劇的な復活を遂げる。そのきっかけはヒッピー・カルチャーとロックミュージックだった。

1960年代
ヒッピー・カルチャーとサイケデリック

Articles of Interestの記事によれば、「ペイズリーはヒッピー・ムーブメントによってポップカルチャーに再び浸透した。バンダナから始まり、現在もボホー・フェスティバルのファッションで生き続けている」。このとき特筆すべきは、ヒッピー文化経由で普及したペイズリーがインドに逆輸入されたことだ。同記事は「インドのBombay Dyeingがサイケデリックなペイズリー・サリーを生産するようになった」と記している。

出典:Articles of Interest「Paisley」

1980年代〜
エトロ(ETRO)がペイズリーをファッションに定着させる

MINARIメディアの記事によれば、「祖母が使用していたカシミール・ショールの模様に惹かれたジンモ・エトロが、すでに廃れていたペイズリー柄を復活させるべく、ETROブランドで次々と製品を作り出した。これがイタリアの富裕層に広まり世界的認知を広げた」。FUDGE.jpも「ETROがペイズリー柄のインテリアを1980年代にリリースし、以後ブランドのアイコニックな柄として定着した」と記している。

出典:MINARI「ペイズリー柄をストリートに持ち込んだ最初のブランドは?」;FUDGE.jp「ペイズリー柄」

2004年〜
ストリートウェアへの浸透

MINARIによると「THE HUNDREDS(ザ・ハンドレッツ)が2004年にヴィンテージのバンダナにインスパイアされた白いペイズリープリントのスウェットシャツを発表し、ペイズリーをストリートに最初に持ち込んだブランドとされる」。その後多くのストリートウェアブランドが追随し、現在もボホー・フェスティバル、ヒップホップ文化など幅広いシーンでペイズリーは使われ続けている。

出典:MINARI「ペイズリー柄をストリートに持ち込んだ最初のブランドは?」

2024年のランウェイにも:Harper’s Bazaar India(2025年8月)によれば、「2024年秋冬コレクションではDior Menがペイズリー・プリントのシルクを仕立てたジャケットに取り入れ、よりシャープでクリーンな印象を与えた。Bodeのノスタルジックなアメリカーナ作品もペイズリー・バンダナ・プリントを取り入れ、ハリー・スタイルズのスーツやリアーナのスカーフにも見られる」とあり、ペイズリーがハイエンドファッションでも現役であることが確認できる。

出典:Harper’s Bazaar India「Paisley’s patterned journey from Persia to pop culture」(2025年8月)

06
現代インドでの活用事例——産地から技法、製品カテゴリまで

現在のインドでペイズリー柄はどのように生産・活用されているのか。NoName Global(2025年)の業界解説をもとに整理する。

📍 現代インドのペイズリー生産主要産地
カシミール

カニ(Kani)織りとジャマワール・ショールの伝統が続く。精緻なペイズリー模様の手織り品は1枚数か月を要する

ジャイプール(ラジャスタン州)

ブロック・プリントによるペイズリー生地の主要産地。手彫り木版に天然染料を使った伝統的技法が今も続く

アーメダバード(グジャラート州)

ブロック・プリントによるペイズリー生地のもう一つの主要拠点。テキスタイル産業の集積地

デリー・ムンバイ・コルカタ

デジタルプリントのペイズリーを現代シルエットに使うデザイナーが集積。インド・ウェスタンフュージョン製品の中心地

タミル・ナードゥ州・ラクノウ

ザルドジ刺繍・チカンカリ刺繍でペイズリーの影響を受けたモチーフを施す伝統が続く

出典:NoName Global「Fashion Retailers Can’t Afford to Ignore Paisley in 2025」(2025年)

現代インドで使われるペイズリーの製作技法

技法 特徴 主な産地
ブロックプリント 手彫りの木版を天然染料に浸してスタンプ。有機的な風合いが特徴 ジャイプール、アーメダバード
カニ(Kani)織り 木製のつまようじ(カニ)を使った古代のはた織り技法。1枚に数か月 カシミール
ザルドジ・刺繍 金糸・銀糸・ビーズを使った高級刺繍。ペイズリーモチーフに多用 ムンバイ、デリー
デジタルプリント 精密な多色印刷が可能。フュージョンウェアやアクセサリーに多用 デリー、ムンバイ、コルカタ
レーザーカット刺繍 ハイテク刺繍機でペイズリー形を精密に作成。ラグジュアリーウェアに 主要都市の近代工場

出典:NoName Global「Fashion Retailers Can’t Afford to Ignore Paisley in 2025」(2025年)

ペイズリーが使われる主な製品カテゴリ(現代インド)

👘 クルタ・チュニック
🥻 サリー・ドゥパッタ
🧣 スカーフ・ストール
🧥 ネルーカラー・ジャケット
👗 ドレス・マキシガウン
👕 コードセット(SS25注目)
👜 バッグ・ポーチ
🛋 インテリア・クッションカバー
🪢 カシミール・ショール(伝統品)

出典:NoName Global「Fashion Retailers Can’t Afford to Ignore Paisley in 2025」(2025年);Harper’s Bazaar India(2025年8月)

07
日本のバイヤー・ブランドへの示唆

✓ 「物語のある柄」として付加価値化できる

数千年の歴史、ムガル帝国との縁、インドからスコットランドへの旅——ペイズリーはその由来を語ることで、単なる「柄もの」を「物語のある一枚」に変えられる。日本市場では「背景のある工芸品」への関心が高まっており、産地・技法・モチーフの意味を商品ページに落とし込むことで差別化できる。

✓ 技法によって価格帯・ターゲットを分けられる

カシミールのカニ織り(高単価・コレクター向け)、ジャイプールのブロックプリント(中価格帯・ライフスタイル向け)、デジタルプリント(低価格帯・ファッション向け)と技法ごとに明確な市場セグメントがある。仕入れ時に産地と技法を確認し、ターゲット客層に合わせた選定が重要。

✓ グローバルトレンドとの連動が確認されている

Harper’s Bazaar India(2025年8月)が「2024年FW・Dior Menにもペイズリーが登場」と報じているように、ペイズリーは現在もグローバルのラグジュアリーブランドで使用されている現役の柄だ。NoName Global(2025年)も「SS25コレクションでボホー・ペイズリーのコードセットが注目」と指摘しており、タイムリーな訴求が可能。

⚠️ 「本物」と「プリント模倣品」の見極めを

市場にはデジタルプリントで安価に「ペイズリー柄」を再現した製品が多く流通している。付加価値商品として展開する際は、ブロックプリントや手刺繍など「手仕事の証拠」を確認し、産地証明・職人情報をサプライヤーから取得することを推奨する。

まとめ——ペイズリーは「旅する文様」だ

🌙 起源はペルシャ

ゾロアスター教の糸杉から生まれたとされるボーテー模様。紀元前1700年頃まで遡る可能性も指摘される(Paisley Power;Wikipedia)。

🏔 インドで花開いた

ムガル帝国のアクバル皇帝が愛し、カシミールの職人が数か月かけて織り上げたショールに昇華させた(Wikipedia「Paisley (design)」)。

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 スコットランドで名を得た

東インド会社が持ち込み、ペイズリー市が量産した。産業革命が大衆化をもたらし「ペイズリー」という英語名が定着した(Wikipedia「Paisley (design)」)。

🌍 今も世界で進化中

DiorからストリートウェアまでDNA的に受け継がれ、インドでは伝統技法と最新デジタルプリントで2025年も現役(Harper’s Bazaar India;NoName Global)。

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インドトレンドフェア東京を主催するJIIPA(Japan-India Industry Promotion Association)は、日本とインド間の経済・貿易・産業連携を促進するNPO法人です(東京都認可)。東京・ニューデリー・ムンバイに拠点を持ち、日本企業のインドビジネス参入を幅広くサポートしています。

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主要引用・参照元一覧

  1. Wikipedia「Paisley (design)」(英語版)— ペイズリーの定義・ボーテーの語源・アクバル皇帝とショール・東インド会社・スコットランドへの伝播・ペイズリー市での大量生産
  2. Wikipedia「ペイズリー」(日本語版)— 日本語名(松毬模様・勾玉模様)・天然染料の種類・カシミールの難解な技術・フランスでの別名・ペイズリー市で名前が定着した経緯・エトロとATTI
  3. Paisley Power「History of Paisley」— 起源諸説(バビロン・ヤズド・サーサーン朝);「ペルシャのピクルス」というニックネーム;William Moorcroftのエピソード
  4. NoName Global「Fashion Retailers Can’t Afford to Ignore Paisley in 2025」(2025年)— 現代インドの産地(カシミール・ジャイプール・アーメダバード・デリー等)・製作技法・製品カテゴリ・SS25トレンド
  5. Harper’s Bazaar India「Paisley’s patterned journey from Persia to pop culture」(2025年8月)— Dior Men 2024FWでのペイズリー活用;ハリー・スタイルズ・リアーナの着用事例
  6. Articles of Interest「Paisley」— ヒッピー運動によるペイズリー復活;Bombay Dyeingによるインドへの「逆輸入」;ベンガルのショール売り行商人とアメリカへの伝播
  7. MINARI「ペイズリー柄をストリートに持ち込んだ最初のブランドは?」— ETROの役割;THE HUNDREDSが2004年にストリートへ持ち込んだ経緯;日本のブランドとラッパーのペイズリー活用
  8. FUDGE.jp「ペイズリー柄」— 東インド会社職員によるショールの持ち帰り;ETROが1980年代にペイズリーをファッション定番化した経緯
  9. LYL.FASHION「謎多き、魅惑のペイズリーの世界」— カシミールでの「生命の樹」としての意味;東インド会社がきっかけで世界に広まった経緯
  10. ロイズ・アンティークス「ペイズリー柄を辿って」;HIGHSNOBIETY.JP「バンダナの歴史を総ざらい」;CanCam.jp「ペイズリーってそういえば何?」— 日本語での補足情報

 

 

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  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。