市場調査レポート / インド × 日傘・パラソル

インドにおける日傘市場の実態と
高級日傘の輸出可能性
— 男性用・女性用・ユニセックス別の販売状況と市場参入の条件 —

IndexBox・Zion Market Research・PMC(米国国立医学図書館)・Kotak Neo・IMARC Group・Texas A&M University ほかの公表資料をもとに編集
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インドは2024年に傘消費量で世界第2位(9200万本)を記録し、消費成長率(CAGR +28.3%、2012〜2024年)では世界最高水準を誇る。一方で「日傘(パラソル)」に限定すると、文化的・社会的な背景が複雑で、特に男性用市場は大きな潜在性を持ちながらも普及が限定的だ。本稿では確認できたデータと引用を整理し、日本をはじめとする海外ブランドの高級日傘がインド市場に参入できるかを検討する。推論は含まない。

✏️ 編集後記

本日のお客様との会話の中でインドの日傘事情が話題になり、興味を持って調べてみました。インドが傘消費量で世界第2位という事実や、日焼け対策として85%以上の人が傘を使うというデータは、私自身もはじめて知る内容でした。高級日傘の輸出可能性については引き続き情報を集めていきたいと思います。

この記事の内容

① インド傘市場の規模と成長
② 日傘の使用実態(男女別)
③ 男性の日傘使用と文化的障壁
④ インドの現行製品・価格帯
⑤ 高級品市場の現状
⑥ 日本ブランドの強みと実例
⑦ 参入条件と課題

01
インド傘市場の規模と成長性

インド消費量(2024年)
9,200
世界第2位(米国1億3,400万本に次ぐ)
消費成長率(2012〜2024年)
+28.3
全主要国中で最高水準の成長率
インド市場規模(2024年)
$248
前年比+107%(4年連続増)
世界市場(2024年)
$7.52
2034年に$9.44Bへ(CAGR 2.3%予測)

IndexBox「Global Umbrella Market Report 2025」によれば「2024年に消費量が最多だった国はアメリカ(1億3400万本)・インド(9200万本)・日本(8900万本)で、3か国合計で世界消費量の31%を占めた。2012〜2024年にかけて最も顕著な消費増加率を記録したのはインドで、CAGRは+28.3%だった」。これは他のどの主要国よりも高い成長率だ。

出典:IndexBox「Global Umbrella Market Report 2025」(2025年2月)

IndexBox「India’s Umbrella and Walking-Stick Market Report 2025」によれば「2024年にインドの傘・杖市場は2億4800万ドルに達し、前年比107%増となった。4年連続の増加で、2024年に過去最高を更新した」。また同報告書は「インドは世界第3位の傘生産国で、世界生産量の1.9%を占める。中国が86%を占める圧倒的なシェアを持ち、インドネシア(2.6%)に次ぐ位置だ」としている。

出典:IndexBox「India’s Umbrella and Walking-Stick Market Report 2025」(2025年9月)

Zion Market Research「Global Umbrella Market Size, Share, Trends and Forecast 2034」(2024年)によれば「アジア太平洋地域は傘市場で最大シェアを持ち、インド・中国・日本が主要牽引国。増大する都市人口・可処分所得の上昇・天候の多様性が需要を押し上げている。アジア太平洋地域は2024〜2034年にCAGR 6.3%での成長が予測される」。

出典:Zion Market Research「Global Umbrella Market Size, Share, Trends and Forecast 2034」(2024年)

02
インドにおける日傘の使用実態——全国規模調査の結果

🔬 全国代表サンプル調査(PMC・ScienceDirect 2023年)

PMC(米国国立医学図書館)に掲載されたインドの全国代表サンプル(N=1,560人)を対象とした日焼け防止行動調査(2023年)によれば、具体的な日焼け防止行動を比較すると「長袖シャツの着用が87.4%」に次いで「日陰の利用や傘の使用が85.3%」で2番目に多い行動だった。日焼け止めの使用(78.5%)や帽子の着用(78.2%)を上回っている。

同研究は「物理的な防護(長袖・日陰や傘)は日焼け止め使用より一般的だった」と述べており、傘が日本と同様に実用的な日焼け対策ツールとして機能していることを示している。

出典:PMC「Sun protection practices in India: Preliminary findings from a nationally representative sample」(2023年);ScienceDirect(doi: 10.1016/S2211-3355(23)00311X)

📊 傘・日陰による日焼け防止(インド全国)
85.3

「傘の使用や日陰の利用」を日焼け対策として実施したことがある割合(N=1,560、インド全国代表サンプル)

📊 日焼け防止未実施(過去1年)
4.9

過去1年間に一度も日焼け防止行動をとらなかった割合。この層は男性が多かった(χ²統計的有意)

📊 日焼け経験(過去1年)
65.7

過去1年間に日焼け(サンバーン)を経験したと回答した割合。日焼け対策の必要性が高いことを示す。

出典:PMC「Sun protection practices in India」(2023年)

Texas A&M University(College of Arts & Sciences)のブログ記事「Can sun umbrellas ever become fashionable again in America?」(技術史家の分析、2019年、Yahoo! Lifestyle 2024年7月再掲)は「インドでは古代から支配者の日差し除けとして傘が使われてきた歴史がある。アジア圏では女性が日焼け防止のために傘を日常的に使うようになった。北京の2008年の調査では女性の65%が日焼け防止のために傘を使っていた一方、男性では14%にとどまった。この結果は同様の調査でも繰り返し確認されている」としている。

出典:Texas A&M University College of Arts & Sciences「Can sun umbrellas ever become fashionable again in America?」(2019年);Yahoo! Lifestyle 再掲(2024年7月)

03
男性の日傘使用——文化的障壁と変化の兆し

日傘の男性使用については、インドのSNS上でも活発に議論されており、その議論は複雑な文化的文脈を反映している。

⚠️ 存在する文化的抵抗感

Quora上でのインドのユーザーへの調査(「Is it weird for a man to carry a parasol trying to protect himself from the Sun?」)では、日傘が「女性のアクセサリー」というイメージが一部に残っており、男性が街中で日傘を使うことに抵抗を感じるという意見が複数見られた。Texas A&M University(2019年)の技術史分析は「傘は女性の繊細さと結びつくようになり、男性にとって傘を持つことへの抵抗感が生まれた。軍がその将校や兵士に傘の使用を認可することを渋ったのも、傘がジェンダー化された一例だ」と指摘している。

出典:Quora「Is it weird for a man to carry a parasol」;Texas A&M University(2019年)

✅ 理性的・実用的には受け入れられている

同Quoraの議論では「男性も強い日差しを感じているし、長期的な影響を受けやすい。見栄えよりも自分を守ることのほうが大切だ」「男らしさとは関係ない」「『不合理なことではない』という意見が多数を占めた」など、肯定的な意見も多く見られた。UV-Blocker(2026年2月)のコラム「Parasol vs Umbrella」は「パラソルは4000年以上の歴史の中で男女ともに使われてきた。古代エジプト・ローマ・オスマン・清朝・ビクトリア朝ヨーロッパでは男性の地位の象徴でもあった。日傘を女性専用とするのは近年の西洋的なファッションの傾向であり、現代の日焼け止め傘はユニセックス製品として設計されている」と解説している。

出典:Quora(複数回答);UV-Blocker「Parasol vs Umbrella: What’s the Difference and Which Protects You From the Sun?」(2026年2月)

PMC(2023年)の調査でも「日焼け防止行動を一切しない集団は男性が多かった(χ²検定で統計的有意)」としており、インドにおいて男性は女性と比べて日焼け対策を行う割合が低いことが統計的に確認されている。ただし同研究は「衣服での日焼け防止行動において性差が見られたが、傘・日陰の使用についての性差は有意ではなかった(p=.055、有意水準未達)」とも指摘している。

出典:PMC「Sun protection practices in India」(2023年)

04
インド国内の現行製品と価格帯

インドの主要ECサイトFlipkart(flipkart.com)の「Sun Umbrellas」カテゴリには、「Men & Women」「Auto Open/Close」「UV Protection」「3-Fold」を特徴とする多数の製品が出品されており、以下のような製品・ブランドが確認できる。

ブランド・製品名 対象 特徴 位置づけ
K.C. PAUL & SONS メンズ・レディース 3折 100%ナイロン、UVプロテクション 大手国内ブランド
RAYHUNT Men & Women Auto Open & Close、UV Protection 大量出品・複数モデル展開
XBEY Man, Woman(ユニセックス表記) 3折 Auto Open/Close Travel 旅行用コンパクトタイプ
CITIZEN (ユニセックス) 3折 手動、8本骨アルミ、UVコーティング 低価格帯の定番
Khamma Ghanni Handicrafts (主に女性・観光) ラジャスタン伝統柄、日除けパラソル 工芸品・ギフト需要
Men & Women UV-Pro、3折、Auto Open/Close 新興ブランド・EC専業

出典:Flipkart「Sun Umbrellas」カテゴリ(flipkart.com、2025年時点の掲載製品)

Flipkartで確認できるインド国内向けUV傘の価格帯は、おおむね300〜1,500ルピー(約500〜2,500円相当)に集中している。ユニセックス設計・折りたたみ式・オートオープンクローズが標準機能として定着している。「Men & Women」を表記したユニセックス製品が多数を占め、男性専用パラソルという区分は少ない。

出典:Flipkart「Sun Umbrellas」カテゴリ(flipkart.com)

05
インドの高級品市場——日傘参入の土台となる市場環境

インド高級品市場規模(2024年)
$17.67億

Kotak Neo「India’s Luxury Market 2025」によれば2024年に176.7億ドルに成長。2030年には850億ドル超へ成長が予測されている。

高級品市場成長率(2025〜2033年)
CAGR 6.37%

IMARC Group「India Luxury Goods Market Forecast」。北インドが市場の約35%を占める。

年収$10,000以上の世帯(2027年予測)
1億世帯

Kotak Neo(2025年)によれば2024年の6,000万から2027年に1億世帯に増加予測。

Euromonitor International(2025年)の分析によれば「インドの高級品市場は2025年に力強い成長を示した。若い富裕層(ミレニアル世代・Z世代)がサステナビリティ・パーソナライゼーション・真正性を求める傾向があり、ウェルネス・ライフスタイル・感情的共鳴が新たな地位の象徴として浮上している」。BusinessToday(2025年10月)は「インドの高級品市場は2025年に121億ドルに達すると予測される。若く富裕な購買層が牽引しており、物理的な高級品店が個人向け高級品販売の81%を占める」と報じている。

出典:Euromonitor International「Luxury Goods in India」(2025年);BusinessToday「Driven by young and affluent buyers, India’s luxury market」(2025年10月)

⚠️ 高輸入関税が参入障壁

Retail Dive(小売業専門メディア)の分析によれば「インドの高級品にかかる輸入関税は平均30〜40%に達しており、これに輸送コストが加わることでインドで輸入高級品を購入するより海外で購入するほうが安くなることが多い」とされている。Ken Research「India Luxury Retail Market」も「インドの高級品への輸入関税は最大25%で、外国ブランドの参入・拡大を妨げている」と指摘する。

傘の関税についてはHS Code別に確認が必要だが、デザイナー衣料・アクセサリーへのGSTは5〜18%が適用される(DMI Finance「GST on Luxury Goods & Services in 2026」)。

出典:Retail Dive「How luxury brands should target India’s super-rich」;Ken Research(2025年);DMI Finance「GST on Luxury Goods & Services in 2026」(2026年1月)

06
日本の日傘ブランドの技術・特徴——インド市場での差別化要素

日本の日傘は機能・品質ともに世界最高水準にある。インドの現行製品との主な差別化要素として確認できる点を以下に示す。

Waterfront(日本最大シェア)

累計2億本以上の販売実績を持つ日本最大の傘ブランド。「ZENTENKOU FOLD 55cm」はUVカット率99.9%・遮光率99.99%・耐風速30m/s(破損なし)を達成し、価格は2,000円(税抜)。ジェンダーを問わず使えるシンプルなデザインと豊富なカラー展開が特徴。

出典:Waterfront公式サイト(water-front.co.jp);kodawari-times.net(2025年10月)

Wpc. / IZA(メンズ専用UVブランド)

2021年に「This is COOL.」をスローガンに発売されたメンズUV傘ブランド「IZA」。累計シリーズ販売数200万本突破。UV保護率100%・遮光率100%・UPF 50+を達成。カーボンファイバー素材を用いた超軽量モデル(147g)も展開。日本におけるメンズ日傘普及を牽引したブランドとして知られる。

出典:Japan’s umbrella brand「Wpc.」vending machine記事(kodawari-times.net、2025年10月)

小宮商店(1930年創業・職人手工芸)

1930年創業の老舗傘専門店。「ファッションとしての傘」を追求。男性用パラソル「Chambray Shade」シリーズは遮光率100%・UV遮断率99.99%以上・遮熱率50%以上を達成したオーガニックコットン生地を採用。職人による手作りにこだわり、数年使用できる長期耐久性が特徴。

出典:Komiya Shoten公式サイト(komiyakasa.jp)

Folkwear「History of the Parasol」は「地球温暖化の懸念と連動して、UVプロテクト機能を持ちながら防雨にも使える多機能パラソルの人気が日本の国境を越えて広がっている。日本の街頭は天気に関係なく傘であふれており、日本人は今もパラソルとの文化的なつながりを大切にしていることを示している。ファッション性と日焼け対策を組み合わせた戦略はかつてなく有効だ」と述べている。

出典:Folkwear「The Parasol… a history of more than just sun protection」

インド向けへのすでに存在するアクセス:IndiaMART(dir.indiamart.com)では「Japanese Umbrella」のカテゴリページが存在し、日本製傘の取り扱い企業・サプライヤーの情報が掲載されている(IndiaMART「Japanese Umbrella at Best Price in India」)。日本製傘がすでにインドの卸売・輸入業者の関心対象になっていることが確認できる。

出典:IndiaMART「Japanese Umbrella at Best Price in India」(dir.indiamart.com)

07
高級日傘のインド参入——確認できる条件と課題

✅ 参入を後押しする要因
⚠️ 確認された課題・障壁
📌 調査から確認できる示唆

パラソル市場(Cognitive Market Research「Parasol Market Report 2025」)によれば、世界のパラソル市場は2024年に1億960万ドル、2031年に2億2470万ドル(CAGR 10.8%)へ成長が予測されており、UV保護性能・デザイン性・耐久性が主要な差別化要素とされている。日本のブランドはこの3点すべてで高い競争力を持つ。

ただし高輸入関税・文化的障壁・流通インフラの整備という3つの確認済みの課題が存在する。Retail Diveが指摘するように「インドの高級品市場への参入においては、価格による需要ではなく、ブランドの体験・排他性・教育(バリュープロポジションの啓蒙)が成功の鍵だ」とされる。

出典:Cognitive Market Research「Parasol Market Report 2025」(2025年);Retail Dive「How luxury brands should target India’s super-rich」

調査サマリー:確認済みデータ一覧

項目 確認されたデータ 出典
インド傘消費量(2024年) 9,200万本(世界第2位) IndexBox 2025年2月
インド消費成長率(2012〜2024年) CAGR +28.3%(全主要国中最高) IndexBox 2025年2月
インド傘市場規模(2024年) 2億4,800万ドル(前年比+107%) IndexBox India Report 2025年9月
日焼け対策として傘・日陰を使う割合 85.3%(N=1,560、全国代表) PMC 2023年
男性の日焼け防止未実施率(統計的優位) 男性の方が有意に高い(χ²、p=.015) PMC 2023年
中国の日傘使用(参考・アジア比較) 女性65%が使用、男性14%(2008年北京調査) Texas A&M Univ. 2019年
インド高級品市場規模(2024年) 176.7億ドル(CAGR 6.37%予測) IMARC Group;Kotak Neo 2025年
輸入高級品への関税(インド) 平均30〜40%(Ken Research:最大25%) Retail Dive;Ken Research 2025年
世界パラソル市場(2024年) 1億960万ドル→2031年に2億2,470万ドル予測 Cognitive Market Research 2025年
2021年発売、累計200万本突破 kodawari-times.net 2025年10月

 

 

 

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主要引用・参照元一覧

  1. IndexBox「Global Umbrella Market Report 2025」(2025年2月)— インド傘消費量9200万本(世界第2位);CAGR +28.3%(2012〜2024年、全主要国中最高);米・印・日3か国で世界消費量の31%
  2. IndexBox「India’s Umbrella and Walking-Stick Market Report 2025」(2025年9月)— インド傘市場2024年に2億4,800万ドル・前年比+107%・4年連続増;インドは世界第3位の傘生産国(シェア1.9%);主要輸出先はフランス・スペイン・英国(3か国で輸出の67%)
  3. Zion Market Research「Global Umbrella Market Size, Share, Trends and Forecast 2034」(2024年)— 世界市場2024年に75.2億ドル・2034年に94.4億ドル予測(CAGR 2.3%);アジア太平洋のCAGR 6.3%予測
  4. PMC(米国国立医学図書館)「Sun protection practices in India: Preliminary findings from a nationally representative sample」(2023年);ScienceDirect掲載 — 傘・日陰使用85.3%;男性の日焼け防止未実施率が統計的有意に高い(χ²、p=.015);全国代表サンプルN=1,560
  5. Texas A&M University College of Arts & Sciences「Can sun umbrellas ever become fashionable again in America?」(2019年);Yahoo! Lifestyle再掲(2024年7月)— 北京2008年調査:女性65%・男性14%が日焼け対策として傘を使用;傘のジェンダー化の歴史;インド・メソポタミア・エジプト・中国での傘の古代使用
  6. UV-Blocker「Parasol vs Umbrella: What’s the Difference and Which Protects You From the Sun?」(2026年2月)— 日傘の4000年以上の男女問わない使用の歴史;UPF 50+の保護性能;女性専用イメージは近年の西洋文化の傾向
  7. Quora「Is it weird for a man to carry a parasol trying to protect himself from the Sun?」(複数回答)— インドにおける男性の日傘使用への文化的見方;「不合理ではない」「男らしさとは関係ない」が多数意見
  8. Flipkart「Sun Umbrellas」カテゴリ(flipkart.com)— インド国内の現行製品・ブランド一覧;K.C. PAUL & SONS・RAYHUNT・XBEY・CITIZEN等の製品確認;ユニセックス設計・UV保護・折りたたみ式が標準
  9. Kotak Neo「India’s Luxury Market 2025: Growth Drivers, Key Segments & Future Outlook」(2025年12月)— インド高級品市場2024年に176.7億ドル;2030年に850億ドル超予測;年収$10,000以上の世帯が2027年に1億世帯へ増加予測
  10. IMARC Group「India Luxury Goods Market」— 高級品市場CAGR 6.37%予測(2025〜2033年);北インドが市場の35%を占める
  11. Euromonitor International「Luxury Goods in India」(2025年)— 若い富裕層がサステナビリティ・パーソナライゼーション・真正性を優先;ウェルネスが新たな地位の象徴に
  12. BusinessToday「Driven by young and affluent buyers, India’s luxury market is expected to reach $12.1 billion by 2025」(2025年10月)— 物理店舗が個人向け高級品販売の81%を占める
  13. Retail Dive「How luxury brands should target India’s super-rich」— 輸入高級品への関税が平均30〜40%;インド国内購入より海外購入の方が安くなるケースが多い;「ブリッジ・トゥ・ラグジュアリー戦略」の重要性
  14. Ken Research「India Luxury Retail Market」(2025年)— インド高級品への輸入関税最大25%;DMI Finance「GST on Luxury Goods & Services in 2026」(2026年1月)— デザイナー衣料・アクセサリーへのGST 5〜18%
  15. Cognitive Market Research「Parasol Market Report 2025」(2025年)— 世界パラソル市場2024年に1億960万ドル・2031年に2億2,470万ドル予測(CAGR 10.8%)
  16. Waterfront公式サイト(water-front.co.jp)— 累計販売2億本超;161の特許・産業財産権;「ZENTENKOU FOLD 55cm」:UVカット99.9%・遮光99.99%・耐風速30m/s
  17. kodawari-times.net「Japan’s umbrella brand Wpc. vending machine」(2025年10月)— Wpc. IZA:2021年発売・「This is COOL.」スローガン・累計200万本・UV100%・遮光100%・147gの超軽量モデル
  18. Komiya Shoten公式サイト(komiyakasa.jp)— 1930年創業;メンズパラソル「Chambray Shade」:遮光100%・UV遮断率99.99%以上・オーガニックコットン使用
  19. Folkwear「History of the Parasol」— 日本のUVプロテクトパラソル文化が国境を越えて広がっている事例;ファッション性と日焼け対策の二重戦略の有効性
  20. IndiaMART「Japanese Umbrella at Best Price in India」(dir.indiamart.com)— 日本製傘をインドで取り扱うサプライヤー・企業のリスト存在を確認

 

 

 

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第4条(承諾)

  1. 弊社は、前条に定める申込みがなされたときは、その内容を審査の上、弊社独自の判断にて申込みに対する承諾の可否を決定するものとします。
  2. 弊社は如何なる場合にも申込みを承諾する義務を負わないものとし、弊社が申込みを承諾しない場合においても、その理由を開示する義務を負わないものとします。
  3. 弊社が申込みを承諾する場合には、電子メールで、利用者が指定した電子メールアドレスに対して本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知(以下「本通知」といいます)するものとし、同通知をもって承諾の意思表示とします。

第5条(無料プラン)

  1. 利用者は、弊社所定の申込方法により、弊社所定の事項について弊社に送付することにより、本サービスの無料プランを申し込むことができます。この場合においても、前条2項が適用されるものとします。
  2. 弊社は、前項の申込みが為されたときは、その内容を審査の上で申込みに対する承諾の可否を決定し、弊社が申込みを承諾する場合においては、利用者があらかじめ指定した電子メールアドレスに対して、弊社所定の方法により、本サービスを使用するためのID及びパスワードを通知します。この通知をもって、弊社は無料プランの申込みに対する承諾を行なったものとします。
  3. 弊社は、無料プランの利用に起因して生じた損害に関しては、理由のいかんを問わず、且つ如何なる場合においても、利用者に対する賠償責任を負わないものとします。
  4. 本条に定めのない事項に関しては、無料プランに関しても本規約の各条項が適用されるものとします。
  5. 本条各項に定める「本規約」においては、第9条(本使用許諾の対価及び初期導入費用の支払義務)の規定は含まないものとします。

第6条(本使用許諾の成立)

本サービスに関する使用許諾契約(以下「本契約」といいます。)は、次の各号に掲げるすべての条件が成就した時(以下「使用開始日」といいます。)に成立するものとします。

  1. 利用者が第3条の定めに従ってなした本使用許諾の申込みが弊社に到達したこと
  2. 弊社が第4条第3項の定めに従って、本通知を発信したこと

第7条(ID・パスワード)

  1. 弊社が、第4条第3項に基づき、利用者の指定した電子メールアドレスに対し、ID及びパスワードを電子メールにて発信した場合においては、誤送信・不到達等により利用者に損害を生じた場合であっても、弊社は責任を一切負わないものとします。
  2. 利用者は、有償無償を問わず、ID及びパスワードを第三者に譲渡、貸与、担保の設定をし、あるいは使用させてはならないものとします。
  3. 利用者は、ID及びパスワードの使用及び管理に関して一切の責任を負うものし、第三者による不正使用等について、弊社はその責任を負わないものとします。また、利用者のID及びパスワードを用いて本サービスが使用されたときには、利用者自身による本サービスの使用とみなし、利用者はその使用に起因して生じた一切の責任を負担するものとします。

第8条(知的財産権の帰属)

  1. 本サービス、及び本サービスに関連する全てのコンテンツに関する著作権、その他の発案に関する知的財産権は弊社に帰属しており、国外の関係法令により保護されています。本規約の条件に従って弊社から利用者に対して使用許諾される本サービスの使用許諾を除き、本サービス及びコンテンツに関する著作権その他の知的財産権は利用者に移転されません。
  2. 利用者は本サービス及び関連資料に関して適用される関連法令を遵守し、弊社の知的財産権を侵害しないことを誓約するものとします。

第9条(本使用許諾の対価)

  1. 本使用許諾の対価は弊社の定める月額使用料に、本使用許諾期間の月数を乗じた額(消費税別途)とします。
  2. 本サービスの初期費用は弊社の定める初期導入費用(消費税別途)の額とします。
  3. 前2項に定める金員の支払いは、弊社指定の銀行口座への振込送金(振込手数料は利用者負担)、クレジットカードによる決済、口座振替のいずれかの方式により行うものとします。
  4. 本使用許諾の対価及び初期導入費用については、申込後に別途弊社と利用者間で支払期日を合意するものとし、利用者は同支払期日までに、前項に定めるいずれかの方式により金員を支払うものとします。
  5. 利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用中止を行った場合でも、弊社は本使用許諾期間に対応する対価、初期導入費用その他名目を問わず、本規約に基づいて受領した一切の対価の返還を行わないものとし、利用者はこれを承諾するものとします。

第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。