市場調査ブログ / インド × 日本・韓国 生地販売

日本・韓国の生地はインドで売れるか
— 繊維商社が知っておくべきインド生地市場の現状と参入可能性 —

Fibre2Fashion・IMARC Group・Mordor Intelligence・FashionatingWorld・Techtextil India・BoF-McKinseyほか各社公表データをもとに編集

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インドの縫製・アパレル産業は急拡大している。国内アパレル市場は2024年に1,157億ドルに達し、2034年には1,716億ドルに成長すると予測されている(「TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025」)。この巨大な消費市場を支える「生地(ファブリック)」の調達はどうなっているのか——そして日本・韓国の繊維商社が生地を販売する機会はあるのか。本稿では確認できたデータと引用をもとに整理する。推論は含まない。

結論を先に述べると、大量消費向けの汎用生地での競合は極めて困難だが、ハイパフォーマンス・機能性・高級分野には確認できる需要がある。ただし輸入規制・関税・国内保護政策という明確な障壁も存在する。

✏️ 編集後記

先日、韓国の繊維商社様がセルフピックスについてのご相談でご来社され、インドでの生地販売について話が及びましたので、今回調べてみました。

インドへの生地販売をお考えの方に、ぜひご案内したい展示会があります。2026年7月、インド・ニューデリー近郊にて開催予定の繊維業界向け大型展示会「Bharat Tex」には、現在も出展社・バイヤー双方でご登録が可能です。バイヤー登録をされると、五つ星相当のホテルの宿泊費が最大4泊までサポートされます(審査あり)。インド市場への参入を検討されている方は、ぜひご参加をご検討ください。

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この記事の内容
① インドの生地輸入の現状
② 中国の圧倒的シェアと価格競争
③ インドの輸入規制・関税の実態
④ 日本・韓国の強みが活きる分野
⑤ インドの高級・プレミアム市場
⑥ 日本×インドの実際の連携事例
⑦ 参入を検討する際の確認事項

① インドの生地輸入の現状——拡大するアパレル市場と輸入生地の役割

インドのアパレル市場は2024年に1,157億ドルに達し、2034年には1,716億ドルへの成長が予測されている(「TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025」)。この成長を支える縫製産業の裾野は広く、国内生地メーカーだけでは需要を賄いきれていない領域が存在する。

FashionatingWorld「The Fabric of Trade」によれば「2022〜23年度通年でインドは中国から64億ドル相当の生地を輸入しており、主に合成繊維とニット生地が中心だった」。2022〜23年度の4〜12月期だけで37億ドル(前年比40%増)に達している。

出典:FashionatingWorld「The Fabric of Trade: Chinese imports loom large over India’s textile industry」

インドのアパレル市場(2024年)
$1,157
2034年に$1,716億予測
インドの中国生地輸入(2022〜23年)
$64
主に合成繊維・ニット生地
インド高級ファッション市場(2025年)
$98.5
2034年に$151.7億予測(CAGR 4.92%)

出典:TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025;FashionatingWorld;IMARC Group「India Luxury Fashion Market」

② 中国の圧倒的シェアと日本・韓国が直面する価格競争

FashionatingWorld「The Fabric of Trade」は「インド国内業界団体(全インド・ニッターズ協会)の試算によれば、輸入品の30〜40%が不当廉価(アンダーインボイシング)であり、実際の輸入量は公式統計より20〜30%多い可能性がある」と指摘している。

Indian Textile Journal(2024年)は「インドと中国の生地価格差の大きな要因は原材料コストにある。2024年6月時点でインドのPSF・VSFの価格は中国比でそれぞれ約38%・19%高い」と報告している。

出典:FashionatingWorld「The Fabric of Trade」;Indian Textile Journal(2024年)

Fibre2Fashion「India Budget 2025: Industry seeks to curb fabric import flooding」(2025年1月)によれば、業界団体NITMAは「中国のメーカーはASEAN諸国(タイ・インドネシア・マレーシア)経由でインドとの貿易協定を活用してダンピング輸出を行っている。輸入業者が実際に$1/kg程度で申告するケースがあり、実際のグローバル価格$4〜6/kgとの差異が問題だ」と警告している。

日本・韓国の生地が直接競合する低価格帯では参入は困難だが、これは同時に価格以外の価値(品質・機能・ブランド力)で差別化できる余地があることも意味している。

③ インドの輸入規制・関税の実態——2025年予算で強化された保護措置

規制・税の種類 内容 出典
基本関税(BCD) ニット生地9品目:「20%または115ルピー/kg いずれか高い方」(2025年2月〜) Fibre2Fashion(2025年2月)
最低輸入価格(MIP) 合成ニット生地13品目に$3.5/kg(CIF)。SEZ・EOU等は適用除外 Fibre2Fashion(2024年10月)
IGST BCD等加算後の課税標準に5〜12% India Briefing
社会福祉サーチャージ(SWS) BCDの10%相当(一部品目は適用除外) Karbon Card
消費者への影響 関税により衣料品コストが15〜20%上昇(ICRIER調査) GZHenry Textile

重要な点:高い関税は縫製輸出業者にとって輸入生地のコスト上昇を招き、グローバル競争力を低下させる。高品質な輸入生地を使いたい場合、関税コストを上乗せしても輸出競争力を維持できるニッチ・高付加価値分野でのみ成立する構造だ(GZHenry Textile)。

④ 日本・韓国の強みが活きる分野——機能性・テクニカルテキスタイル

Mordor Intelligence「Asia-Pacific Textile Industry」(2026年3月)は「日本と韓国は炭素繊維・アラミド・スマートテキスタイルなどハイバリューの技術テキスタイルに特化し、高マージンの輸出を行っている」と分析している。

🔧 テクニカルテキスタイル・産業用途

Techtextil India 2025(Indian Textile Magazine、2025年11月)によれば「国際参加国としてベルギー・ドイツ・香港・イタリア・日本・スウェーデン・米国が参加し、500以上の製品・300以上のブランドが展示された」。日本の技術テキスタイルがインド市場で存在感を示している。

出典:The Textile Magazine「Techtextil India 2025」(2025年11月)

🔥 防炎・保護衣料向け

FashionatingWorld「Techtextil 2025」(2025年12月)は「Brawntex Industries×Kurabo Industries(倉敷紡績)のパートナーシップにより、高度な防炎生地をインドの軍・産業用ワークウェア分野に導入する取り組みが進んでいる」と具体的に報告している。

出典:FashionatingWorld「Techtextil 2025」(2025年12月)

🏃 スポーツウェア・アクティブウェア向け

IMARC Groupによれば「インドのスポーツウェア市場は2024年の102億ドルから2033年には166億ドルへ成長予測(CAGR 5.1%)」。Techtextil India 2025では「Sporttech Pavilion」が新設され、機能性素材への需要が高まっている(Messe Frankfurt / Just-Style、2025年4月)。

出典:Just-Style(2025年4月);IMARC Group

Mordor Intelligence「Global Textile Industry Forecast 2030」(2025年)は「インドはPM MITRA産業パークとPLIスキームの政策支援を受け、技術テキスタイルの自国生産能力を強化しようとしている」とも指摘しており、日本・韓国の技術との連携需要は当面継続すると見られる。

⑤ インドの高級・プレミアム市場——可能性と現実

IMARC Group「India Luxury Fashion Market」によれば「インドの高級ファッション市場は2025年に98.5億ドルで、2034年には151.7億ドルに成長予測(CAGR 4.92%)。衣料品・アパレルが市場の61%を占め、消費者は高品質生地・精緻なディテール・限定デザインを重視している」。

BoF-McKinsey「State of Fashion 2025」(2024年11月)は「インドはミッドマーケットを中心に2025年に12〜17%の成長が予測される主要グローバルファッション市場となった。ファッション業界幹部の5人に1人がインドを2025年の重点市場と回答した」と評価している。

出典:IMARC Group;BoF-McKinsey「State of Fashion 2025」(2024年11月)

✅ プレミアム生地への需要が存在する

Outlook Luxe(2026年1月)によれば「インドの高級品市場はEuromonitorの予測で2025年に10%成長し121億ドルに達した」。インドのデザイナーブランドは国際展開に向けて生地の品質向上を求めている。

⚠️ 高輸入関税が最大の障壁

Retail Diveは「インドの高級品への輸入関税は平均30〜40%。輸送費を加えるとインドより海外で購入するほうが安くなることが多い」と指摘している。

⑥ 確認できる日本×インド・韓国×インドの繊維連携

事例①
倉敷紡績(Kurabo)×Brawntex Industries——防炎生地のインド軍・産業向け展開

FashionatingWorld「Techtextil 2025」(2025年12月)が報告。「BrawntexとKurabo Industriesのパートナーシップは高度な防炎生地をインドの軍・産業用ワークウェアセグメントに導入することを目的としている」。

出典:FashionatingWorld「Techtextil 2025」(2025年12月)

事例②
日本の商社(伊藤忠・東レ等)のインド繊維事業

伊藤忠コーポレーションは「テキスタイル素材・生地・衣料資材を扱う繊維事業の創業ビジネス」として国際展開を行っている(ITOCHU公式サイト)。東レはグローバルな繊維市場において高機能素材の展開を行っている。

出典:ITOCHU Corporation公式サイト

事例③
韓国の生地・インド向けの取り組み

Kohantextilejournal「Top Textile Countries 2025」(2025年)は「東アジア諸国(日本・韓国・中国)は特殊糸・合成繊維・高品質コットンをインドに輸出している」と記している。

出典:Kohantextilejournal(2025年)

⑦ 参入を検討する際に確認すべき事項

📋 関税・コスト計算

BCD+SWS(BCD×10%)+IGST(通常5〜12%)を正確に算出。ニット生地はBCD「20%または115ルピー/kg いずれか高い方」(2025年2月〜)。品目によっては30〜40%以上の関税負担になる可能性がある。

🎯 ターゲットセグメントの選定

大量消費向け汎用生地は中国との価格競争が不可避。機能性・テクニカル・高級・ブライダル向けなど中国が不得意とする領域への集中が、確認されたアプローチだ(Mordor Intelligence・FashionatingWorld)。

🏙 優先市場の特定

高級品リテール店舗は引き続き大都市(ムンバイ・デリー・バンガロール)に集中している(BusinessToday・IMARC)。最初のアプローチは大都市圏のアパレルメーカー・デザイナーブランドが現実的だ。

📄 必要書類・規制の確認

「IEC取得・ICEGATE登録・ADコード・GST登録が必須」(Patron Accounting)。品目のHS分類(Chapter 50〜63)は関税率に直結するため、CBICの関税スケジュールまたはライセンス通関業者への確認が推奨される。

📌 調査から確認できるまとめ

大量・汎用品での参入は中国の圧倒的な価格優位と輸入規制により、現状では極めて困難だ。一方、①機能性・テクニカルテキスタイル(防炎・スポーツ・医療)、②高付加価値の高級生地、③インドの輸出向け製品用の品質差別化素材、これら3領域では確認できる需要と連携事例がある。

インドの高級ファッション市場がCAGR 4.92%で成長し(IMARC)、BoF-McKinsey(2024年)がインドを2025年の重点市場と位置付けていることも、中長期的な参入可能性を示している。ただし高輸入関税(平均30〜40%)という明確な障壁があり、最終価格の試算が参入判断の出発点となる。

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主要引用・参照元一覧

  1. 「TOP 20 INDIA APPAREL MARKET CONSUMER STATISTICS 2025」— アパレル市場規模2024年1,157億ドル・2034年1,716億ドル予測
  2. IMARC Group「India Luxury Fashion Market」— 高級ファッション市場2025年98.5億ドル・2034年151.7億ドル予測(CAGR 4.92%)
  3. Mordor Intelligence「Asia-Pacific Textile Industry」(2026年3月)— 日本・韓国が炭素繊維・アラミド・スマートテキスタイルに特化
  4. Mordor Intelligence「Global Textile Industry Forecast 2030」(2025年)— インドのPLIスキームと7つのメガパーク
  5. FashionatingWorld「The Fabric of Trade」— 2022〜23年中国からの生地輸入64億ドル(前年比40%増);アンダーインボイシング30〜40%
  6. FashionatingWorld「Techtextil 2025」(2025年12月)— Kurabo×Brawntexの防炎生地パートナーシップ
  7. Fibre2Fashion「India Budget 2025-26」(2025年2月)— ニット生地9品目に「20%または115ルピー/kg」の関税導入
  8. Fibre2Fashion「Indian government imposes MIP」(2024年10月)— 合成ニット生地13品目に$3.5/kgのMIP設定
  9. Fibre2Fashion「India Budget 2025: Industry seeks to curb fabric import flooding」(2025年1月)— 中国のASEAN経由ダンピング
  10. Indian Textile Journal(2024年)— PSF・VSFの価格差(中国比38%・19%高)
  11. GZHenry Textile「India’s Fabric Tariffs」— 消費者の衣料品コスト15〜20%上昇(ICRIER調査)
  12. The Textile Magazine「Techtextil India 2025」(2025年11月)— 日本を含む国際参加;Sporttech Pavilion新設
  13. Just-Style「Sports, activewear key focus for Techtextil India 2025」(2025年4月)— インドスポーツウェア市場2033年166億ドル予測
  14. BoF-McKinsey「State of Fashion 2025」(2024年11月)— インドを2025年の重点市場と位置付け;12〜17%成長予測
  15. Outlook Luxe「Made In India Worn By The World」(2026年1月)— インド高級品市場2025年121億ドル・10%成長
  16. Retail Dive「How luxury brands should target India’s super-rich」— 輸入高級品への関税30〜40%
  17. Kohantextilejournal「Top Textile Countries 2025」(2025年)— 東アジアがインドに特殊糸・合成繊維・高品質コットンを輸出
  18. SPMRF「India’s Textile Trade with Japan」— CEPA(2011年);韓国投資のインド誘致
  19. Patron Accounting「How to Import Fabric in India」— IEC・ICEGATE・ADコード・GST登録が必須;HS分類(Chapter 50〜63)
  20. Chori CO., LTD.公式サイト — 日本・アジアの生産拠点から生地を世界市場に供給する日系繊維商社の事業モデル

 

 

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第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
  2. 利用者が、前条1項において、クレジットカードにより支払う方法、又は、口座振替により支払う方法を選択した場合においては、弊社及び利用者のいずれか一方が、本使用許諾の期間が終了するまでの間で弊社がメールにて指定した日(以下「回答期限」といいます)までに期間満了による終了を通知しない限り、本契約は従前と同一の使用期間において自動更新されるものとします。
  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
    1. 開示の時点で既に公知のもの、又は開示後秘密情報を受領した当事者の責によらずして公知となったもの
    2. 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。
    3. 開示の時点で受領者が既に保有しているもの。
    4. 開示された秘密情報によらずして、独自に開発したもの。
    5. 法令、裁判所、行政庁の命令等により開示を請求されたもの。
  2. 利用者は、使用期間中であるか否かを問わず、弊社において利用者の利用状況、その他利用者に関する情報を収集・分析し、その結果を本サービスの向上、サービス内容の改善等、弊社の業務に利用することに予め同意します。また、利用者は、弊社が利用者の情報を利用者と特定できないよう加工して生成した統計データ、資料等を何らの制限なく第三者に提供できるものとし、利用者はこれをあらかじめ同意するものとします。
  3. 弊社は、前項の行為によって万が一利用者に損害を生じた場合においても、如何なる責任も負わないものとします。

第14条(関連会社への委託)

  1. 弊社は、弊社が本サービスに関連する業務の全部又は一部を株式会社インフォアイ(INFOEYE SOFTWARE Private Limitedを含む)に委託し、業務に必要な範囲内で利用者の秘密情報等を関連会社に開示することができるものとし、利用者はこれを予め同意するものとします。
  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

  • 弊社は別途定める条件にて、利用者からの本サービスの使用に関する問い合わせ等、サポート事務を受け付けます。

第16条(権利譲渡の禁止)

  • 利用者は、弊社の書面による事前承諾がない限り、本契約上の地位または本契約により生じた権利義務を第三者に譲渡、再使用許諾し、あるいは担保に供することができないものとします。

第17条(禁止事項)

  1. 利用者は、本サービスを使用するにあたり、次の各号記載の行為を行わないことを誓約します。
    1. 本サービスを複製し、第三者が利用出来るような形態でネットワーク上に置き、又は第三者に配信すること
    2. 本サービスを改変し、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブル等のソースコード解析作業を行うこと
    3. 本サービス及び関連資料に付された著作権表示を削除、変更等すること
    4. コンピュータウイルス等有害なコンピュータプログラムの配布、フィッシング、存在が不確かな電子メールアドレス又は配信者から配信許可が取れていない電子メールアドレスへの大量配信、配信リストの入替えなど弊社の定める制限容量を超えるデータの配信、その他弊社サーバーに負荷を与える等、本サービスの安定的動作を妨げること
    5. 弊社又は第三者の著作権、人格権その他正当な法的利益の侵害 に当たる行為
    6. 弊社又は第三者を誹謗中傷し又はその名誉若しくは信用を傷つけ る行為
    7. 個人情報の不当な開示等、第三者のプライバシー、肖像権等の侵害に当たる行為
    8. 営業妨害、虚偽情報の発信・流布その他、本サービスを利用する他の利用者、第三者若しくは弊社に不利益を与える行為
    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。