市場調査ブログ Vol.2 / インド × 日本・韓国 生地販売 × EU-India FTA

日本・韓国の生地はインドで売れるか(第2回)
— EU-インドFTAが変えるインドアパレル産業の輸出戦略と、生地サプライヤーへの示唆 —

EU欧州委員会・インド商工省(PIB)・Fibre2Fashion・Business Standard・Textile Excellence・CareEdge Ratings・RFKN Legal・BusinessToday・CNBC・ESCAP ほか各機関公表資料をもとに編集

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2026年1月27日、インドとEU(欧州連合)は「すべての取引の母」と称される包括的自由貿易協定(FTA)の交渉妥結を発表した。インドのアパレル・縫製事業者がEUに輸出する際の関税が最大12%から原則ゼロになるという変化は、日本・韓国の生地サプライヤーにとっても重要な示唆を持つ。インドの縫製工場に生地を売るということが「EU向け製品を間接的に売る」ことと直結するからだ。本稿では、確認済みのデータと引用文献のみをもとに、この構造変化を整理する。推論は含まない。

一言でまとめると:EUがインドのアパレル関税をゼロにしたことで、インドの縫製・アパレル事業者はEUへの輸出拡大を目指して設備投資・品質投資を加速させる。そのためのインプット(生地・素材)の調達ニーズが高まる——これが、日本・韓国の生地サプライヤーにとっての機会である。

✏️ 編集後記

本稿は前回記事「日本・韓国の生地はインドで売れるか(第1回)」の続編として執筆した。EU-インドFTAは2026年1月27日の交渉妥結後、批准・発効まで少なくとも1年程度かかる見込みと報道されている(インド商工大臣ピユシュ・ゴヤル氏、2026年1月27日記者会見)。本稿は確認済みデータのみを掲載しており、推論・予測的解釈は含まない。

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この記事の内容
① EU-インドFTAとは何か
② インド繊維産業への関税メリット
③ 輸出拡大の数値予測
④ EU側の非関税要件(サステナビリティ等)
⑤ 日本・韓国サプライヤーへの示唆
⑥ 留意点・前提条件

① EU-インドFTA とは何か——交渉妥結までの経緯と主な内容

EU(欧州連合)とインドは2007年6月にFTA交渉を開始したが、2013年に停滞。2021年5月に再開し、2026年1月27日にニューデリーで開催された第16回EU-インド首脳会議において、交渉妥結が発表された。欧州委員会のウルズラ・フォン・デア・ライエン委員長はこれを「すべての取引の母(mother of all deals)」と称した。

EUは関税ラインの約97%・EU輸出額の99.5%以上を対象に関税を撤廃または削減することを約束。インドは関税ラインの約92.1%・輸出額の97.5%を対象に自由化する。2024年の物品貿易総額は1,200億ユーロ(約20兆円)に達しており、EUはインド最大の貿易相手国となっている。

出典:EU欧州委員会「EU-India Free Trade Agreement: Chapter-by-Chapter Summary」(2026年2月2日)

重要な前提:2026年1月27日時点での「交渉妥結」であり、発効には欧州議会・EU理事会・インド議会の批准が必要。インド商工大臣ゴヤル氏は2026年中の発効を目指すと発言。ただし、GTRI(Global Trade Research Initiative)は発効まで「少なくとも1年」との見方を示している(EU-India Trade Council、2026年1月23日)。

② インド繊維・アパレル産業への関税メリット——数字で見る変化

FTA前、インドのアパレル・繊維製品はEUへの輸出に際して最大12%のMFN(最恵国)関税が課せられていた。一方、バングラデシュは「Everything But Arms(EBA)」フレームワークにより無関税アクセス、ベトナム・パキスタン・カンボジアも優遇制度で有利な立場にあった。この結果、インドはEUのテキスタイル輸入のわずか約5%(約72億ドル)しかシェアを持てていなかった。

出典:Textile Excellence「EU-India FTA: Impact On India’s Textile & Apparel Exports To EU」(2026年1月26日);Business Standard「India-EU FTA: A transformational opportunity for India’s textiles」(2026年2月2日)

項目 FTA前 FTA後(発効時) 出典
アパレル・衣料品の関税 9.6〜12%(MFN) ゼロ(発効時即時) Textile Excellence (2026年1月)
繊維製品全般 8〜12%(MFN) 全関税ラインでゼロ PIB(インド商工省)(2026年1月)
EUへの繊維輸出額(2024-25年度) 約72〜80億ドル 3年以内に20〜25%増が見込まれる(業界予測) Fibre2Fashion (2026年1月)
EUのテキスタイル輸入市場規模(2024年) 2,635億ドル(インドのシェア約5%) PIB (2026年1月)

中国との比較:EU市場でのアパレル輸入において、中国は現在約30%のシェアを持つ最大供給国だが、FTA締結後のインドは「中国に対して12%の関税優位」を持つ見通し。CareEdge Ratingsのレポートは「中国+1戦略を採用するグローバルブランドにとって、インドの競争力が一段と高まる」と分析している(NewKerala、2026年1月27日)。

③ 輸出拡大の数値予測——確認済みの数値のみ

RMG輸出増加予測(発効後3年)
40〜45億ドル
CareEdge Ratings(2026年1月)
EUでのインドシェア予測
5% → 8〜9%
CareEdge Ratings(2026年1月)
インド繊維輸出の長期目標
1,000億ドル
2030年目標(Business Standard、2026年2月)

Textile Excellenceは「タリフ撤廃によりインドのアパレル輸出はEUへ3年以内に20〜25%増加する見込み。バングラデシュ、ベトナム、カンボジアとの価格競争条件が均等化されることで、付加価値の高いカテゴリー・サステナブル製品へのソーシング転換が加速する」と分析している。

出典:Textile Excellence「EU-India FTA: Impact On India’s Textile & Apparel Exports To EU」(2026年1月26日)

製品別内訳:インドのEU向け繊維輸出のうちRMG(既製服)が約60%、綿製品が17%、化合繊が続く。ホームテキスタイル(タオル・ベッドリネン等)は2024年度に15.4億ドル。主要輸出先はドイツ(18.7%)・オランダ(15.8%)・スペイン(13%)・フランス(12.8%)・イタリア(10.4%)の5か国で70%を占める(Business Standard、2026年2月2日;PIB、2026年1月27日)。

④ EU側の非関税要件——関税ゼロだけでは参入できない

Keypoint Intelligenceは「関税撤廃がコスト競争力を高める一方、長期的な市場シェアは持続可能な生産、デジタル印刷精度、ターンアラウンドサイクルの速さを求めるEU側のニーズへの対応力によって決まる」と指摘している(2026年1月30日)。確認済みの主な要件は以下のとおり。

🌿 原産地規則(Rules of Origin)

繊維・アパレルには「工程ルール(process rule)」または「関税分類変更(CTC)ルール」が適用される。第三国(例:日本・韓国)で生産した生地をインドで縫製しただけでは「インド原産」と認められない可能性がある。インド国内での実質的加工・変換が必要。

出典:インド商工省「India-EU FTA FAQ」(PIB、2026年1月29日)

♻️ ESPR・デジタルプロダクトパスポート

EU「エコデザイン持続可能製品規則(ESPR)」はテキスタイルを含む製品のデジタルプロダクトパスポート(DPP)義務化を進める。サプライチェーンの透明性・トレーサビリティが要求される。

出典:IMT Centre for Distance Learning「India-EU FTA 2026」;EU-India Market Access「eeuropa.org」

📋 CSDDD(サステナビリティデューデリジェンス)

2027年施行予定のEU指令により、企業はサプライチェーン全体で人権・環境リスクを監査する義務を負う。インドメーカーへのコンプライアンス要求が増すと見られる。

出典:drishtiias.com「India-EU FTA」(2026年1月28日)

⚗️ REACH規制・化学物質管理

EU REACH規制(化学物質の登録・評価・認可)はテキスタイル・染料を含む幅広い製品に適用される。生地に含まれる化学物質のコンプライアンスが求められる。

出典:IMT Centre for Distance Learning「India-EU FTA 2026」

RFKN Legalは「EU規制基準(化学物質・ラベリング・サステナビリティ・労働慣行)は厳格であり、インド輸出業者がこれらの要件を満たすための法的助言を得ることが重要」と指摘。また「原産地・コンプライアンスに関する紛争を回避するため、適正な文書作成・認証管理が不可欠」と述べている(RFKN Legal、2026年1月31日)。

⑤ 日本・韓国の生地サプライヤーへの示唆——確認済みの事実から導かれる構造

以下の各点は、本稿が引用する一次資料の内容から構造的に確認できる事実である。推論は含まない。

事実①
インドの縫製工場はEU向け輸出拡大に向けた品質・設備投資を行う誘因が生まれた

Fibre2Fashionは「EU市場へのアクセス改善により、インドメーカーはテクニカル生地・高機能素材など付加価値の高いセグメントへの投資を拡大し、欧州の品質・サステナビリティ基準を満たすための設備投資が増える見込み」と報告している。

出典:Fibre2Fashion「India-EU FTA could reshape apparel and textile trade dynamics」(2026年1月27日)

事実②
EU市場は「機能性・付加価値生地」を明確に求めている

Global Textile Timesは「EUのアパレルバイヤーはコスト削減だけでなく、品質の安定・設計主導型製品・短サイクルでの供給を重視しており、インドへのソーシングシフトはより高付加価値な製品カテゴリーでの取引に向かう」と分析している。

出典:Global Textile Times「EU-India FTA: What It Means for European Textile Industry」(2026年1月28日)

事実③
インドのMMF(化合繊)セクターはEU向けに最も成長余地が大きいカテゴリー

Fibre2Fashionは「EUのアパレル需要の多くがMMFおよびブレンド素材で占められる中、インドのサラット(Surat)などのMMFハブはEU向けに輸出を拡大する見通し。化学繊維分野での統合的な生地・縫製ソリューション提供が可能になる」と述べている。

出典:Fibre2Fashion「India-EU FTA could reshape apparel and textile trade dynamics」(2026年1月27日);EU欧州委員会「Chapter-by-Chapter Summary」(2026年2月2日)

事実④
欧州系テキスタイル機械・素材企業がインドの設備投資から恩恵を受けると予測

RFKN Legalは「EUへの輸出が増えるにつれ、インドメーカーは高度な技術・特殊生地・先進染色・仕上げプロセスに投資する。欧州のテキスタイル機械・化学品・技術的インプットのサプライヤーがこのアップグレードプロセスから新たなビジネス機会を得る」と述べている。

出典:RFKN Legal「Textiles under the India-EU FTA: What It Means for Indian and European Companies」(2026年1月31日)

📊 構造のまとめ——生地サプライヤーが確認できること

EUがインドのアパレル関税をゼロにした結果、インドの縫製・アパレル事業者はEU向け輸出拡大を目指す明確な誘因を持つ。その際にEU側が求める基準(機能性・サステナビリティ・トレーサビリティ)に対応するため、インドメーカーは生地・素材の品質レベルを引き上げる投資を行う。

日本・韓国の生地サプライヤーが「EU規格に適合したインド縫製品のためのインプット素材サプライヤー」として参入する余地はこの点に存在する。ただし原産地規則への対応(実質的変換)と、EU非関税要件(REACH・サステナビリティ)への対応が前提条件となる。

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NPO法人日印国際産業振興協会

インドトレンドフェア東京を主催するJIIPAは、日本とインドの経済・貿易・産業連携を促進するNPOです(東京都認定)。東京・ニューデリー・ムンバイにオフィスを持ちます。

⑥ 留意点・前提条件

  1. EU-インドFTAは2026年1月27日に交渉妥結が発表されたが、発効には欧州議会・EU理事会・インド議会の批准が必要。インド商工大臣ゴヤル氏は2026年中の発効を目指すと発言(CNBC、2026年1月27日)
  2. 原産地規則により、日本・韓国産の生地をインドで縫製するだけでは「インド原産」と認められない可能性がある。実質的変換(substantial transformation)の確認が必要(PIB FAQ、2026年1月29日)
  3. CBAM(炭素国境調整メカニズム)は現時点では鉄鋼・アルミ等が対象でテキスタイルは含まれないが、将来的な対象拡大の可能性はKPMG等が指摘している(Fibre2Fashion、2026年)
  4. EUのGSP「卒業」により、インドの一部輸出品目は2026〜2028年の期間、関税優遇の一時停止が生じている。FTA発効前の移行期間中は対応が必要(EU-India Trade Council、2026年1月23日)
  5. 業界予測値(輸出額増加率等)は各機関の推計であり、確約ではない

 

 

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第10条(本使用許諾の期間)

  1. 本使用許諾の期間は使用開始日から開始され、弊社の定める契約期間の内、利用者が選択した使用期間中、存続するものとします。
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  3. 前項の回答期限の通知に関して、利用者が指定した電子メールアドレスに対して、弊社が電子メールにより回答期限の通知を発信した場合には、万が一、電子メールが到達しなかったとしても、回答期限を通知したものとします。
  4. 利用者が前条1項において、振込送金する方法を選択した場合においては、利用者が別途選択した使用期間に相当する使用許諾の対価を支払った時に、本使用許諾は更新されるものとします。但し、弊社所定の注文書等にて別段の定めがある場合は当該定めに従うものとします。

第11条(登録情報の修正および変更)

  1. 利用者が弊社に届け出た、利用者の氏名、社名(商号)、法人の場合の代表者、住所、電話番号、電子メールアドレスその他事項に変更が生じ、あるいは誤りがあった場合、利用者は、弊社所定の方法により直ちにその変更、修正内容を弊社に届け出るものとします。
  2. 弊社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、弊社がその届出の事実を確認するまでの間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、弊社はこのことによって利用者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

第12条(公表)

  • 弊社は、利用者と弊社間で別段の合意がある場合を除き、利用者による本サービスの使用に関して、弊社ホームページ上の掲載、プレスリリース、営業用資料、IR資料等により、公表することが出来るものとします。

第13条(秘密保持)

  1. 弊社及び利用者は、本規約および本サービスに関連して、相手方から開示を受けた業務、技術、営業等に関する情報、及び個人情報の保護に関する法律に定める個人情報(以下総称して「秘密情報等」といいます。)を相手方の事前の書面による承諾がなくして、第三者に開示または漏洩しないものとします。但し、次の各号の一つに該当するものはこの限りではありません。
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第14条(関連会社への委託)

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  2. 前項の場合において、弊社は前条1項に定める秘密保持について、関係会社に必要な指導監督を行なうものとします。

第15条(サポートサービス)

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第16条(権利譲渡の禁止)

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    9. 迷惑メールを送信する行為
    10. 政治活動、選挙活動、勧誘活動その他本サービスと無関係な表現活動(営利であると非営利であるとを問わない)に該当する行為
    11. 犯罪行為に結びつく、又は結びつく可能性がある行為
    12. 性的、民族的、人種的その他のあらゆる差別を助長するような情報を送信する行為
    13. その他法令、条例又は公序良俗に違反する行為
    14. その他弊社が不適切であると判断した行為
  2. 利用者が前項各号に定める事由に該当する行為を行ない、あるいは行っている虞れがあると弊社が判断するときは、弊社は、利用者への事前の通知又は催告を要することなく、本契約の解除、本サービスの使用停止、本サービスを使用したメールの配信停止その他弊社が適当と認めるあらゆる措置を講じることが出来るものとします。
  3. 前項の措置に伴い利用者に生ずる一切の不利益、損害について弊社は一切の責任を負わないものとします。
  4. 本条第1項の行為に対し、弊社が本条第2項の措置を採らなかった場合であっても、弊社が本契約に基づく権利を放棄し、その行使を猶予し、あるいは当該行為を容認することを何ら意味するものではありません。

第18条(機能・性能・有効性等の不保証)

  1. 弊社は、本サービスの使用にあたり、ブラウザ環境「Google Chrome」を推奨し、また、その他ハードウェア、OS等について使用環境の推奨を行うことがあります。弊社の推奨した使用環境(以下「推奨環境」という)以外で本サービスを使用した場合、本サービスの機能の一部使用不能、動作上の不都合等、通常予定される効用が実現出来ない場合等があることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  2. 弊社は、本サービスの品質、機能、有効性等について如何なる保証をもするものではなく、推奨環境下においても種々の要因で機能、性能の不全を生じうることを利用者はあらかじめ同意するものとします。
  3. 利用者は、通信状況、通信事業者によるブロック機能、メール受信者のソフトウェア又はハードウェア等の様々な環境により、メール配信が遅延・不能となる場合があること、これらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
  4. 弊社は、以下の各号に定める本サービスの機能・性能のいずれをも保証しておらず、利用者はこれらにより生じた損害等について弊社が責任を負うものではないことをあらかじめ同意するものとします。
    1. 弊社指定サーバーに保存されたデータの有効な保存
    2. 弊社指定サーバーに保存データへの有効なアクセス
    3. 弊社指定サーバーに保存され、また本サービスを利用して配信される電子メールの不到達、延着、流失、消失、改ざん、コンピュータウイルスへの感染、文字化け等の不発生
    4. その他弊社が明示的に保証していない事項

第19条(責任範囲及び免責)

  1. 本サービスの利用者に対する有用性、適切性、適合性については利用者自らの判断するところにより、弊社は本サービスの効用について何らの保証をするものではありません。また、弊社は本サービス及び本サービスに付随するコンテンツについて、第三者から知的財産権その他の権利・利益侵害に関する主張を受ける可能性がないことについても、保証しません。
  2. 弊社は、本サービスの完全性、および本サービスに不具合、瑕疵、稼働中断のないことについて保証しません。また、本サービスが利用者及び第三者に対しいかなる損害を与えないことについても、保証しません。
  3. 弊社の判断により、本サービスに関して生じた不具合に対応するため、本サービスのバージョンアップの提供、あるいは本契約第15条に定める問い合わせの受付等の対応を行なう場合においても、弊社は本サービスのバージョンアップに伴い生じた利用者の不利益・損害については、一切その責任を負いません。
  4. 本サービスは、弊社あるいは第三者が別途提供する製品、サービス、ネットワークにその稼働が依存することがあり、その場合において、当該製品、サービス、ネットワークの提供中止、中断によって本サービスの提供の中止、中断又は廃止することがあります。弊社は、本サービスの稼動が依存するこれらの製品等が将来に亘って中断なく正常に作動すること、及び本サービスが将来に亘って中止、中断又は廃止されないことについて保証しません。
  5. 本サービスの使用に関し、利用者の求めに従い、弊社が契約上の義務の履行以外にて行なった行為、あるいは利用者が推奨環境以外の状況下で本サービスを使用した行為に関し、利用者に何らかの損害が発生した場合でも、弊社は一切責任を負わないものとします。
  6. 弊社は、本サービスについて、利用者が本サービスを通じてダウンロードその他の方法で弊社のサーバーから取得する一切のデータ等(以下「データ等」といいます)に破損、損失等がないこと、およびデータ等の破損、損失又は本サービスの不具合により利用者又は第三者に不利益が生じた場合においても、一切の責任を負いません。
  7. 利用者は、データ等を自己の責任において使用するものとし、弊社は、データ等を取得又は使用に起因して発生した損害(ウィルス感染あるいはコンピュータシステムに関する全ての損害を含む)について、一切責任を負いません。
  8. 本規約に明記する場合を除き、弊社は、本サービスに関して生じた損害について、利用者及び第三者に対し、一切の責任を負いません。なお、本規約に弊社の義務、責任を明記する場合であっても、不可抗力(災害、騒乱、疫病、労働争議などを含むが、これらに限定されません)による場合、弊社の責に帰すべき事由がない場合、その他弊社が善良なる管理者の注意義務を尽くしても避ける事のできない場合においては、弊社はその責任を免れるものとします。
  9. 弊社が利用者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、その範囲は、利用者に直接且つ現実に生じた通常の損害に限定され、その他の損害(派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害を含みますが、これらに限定されません)に関しては一切責任を負いません。また、弊社の損害賠償責任は、利用者が本サービスに関して現実に支払った第9条に定める本使用許諾の月額使用料3ヶ月分相当額を上限とします。

第20条(利用者の責任)

  1. 利用者は、本サービスの使用に関して第三者に損害を与えた場合、又は第三者からクレーム等の請求を受けた場合、自己の責任と費用をもってこれを処理し解決するものとし、弊社は一切の関与を行ないません。また、利用者が、本サービスの使用に関連して、第三者から損害を被った場合、又は第三者に対してクレーム等の請求を行なう場合においても同様とします。
  2. 本サービスを使用して利用者が提供し又は送信する情報については、専ら利用者がその方法、内容について責任を負い、弊社はそれに起因する損害、第三者との間の紛争についても一切責任も負わないものとします。
  3. 利用者は、本サービスを使用して行う送信データのバックアップ、およびコンピュータウイルス等有害データに対する対策について、自らの費用及び責任で行うものとし、弊社はこれらについて如何なる保証も行ないません。また、それらに起因して損害が発生した場合、弊社は一切責任も負わないものとします。
  4. 利用者が故意又は過失により、あるいは本契約に違反することによって弊社に損害を与えた場合、利用者は弊社に対して当該損害を賠償する責任を負うものとします。

第21条(使用の停止)

  1. 弊社は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、利用者による本サービスの使用を停止することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
    1. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合、あるいは違反していると弊社が合理的根拠に基づいて判断するとき
    2. 理由のいかんを問わず、本使用許諾又は本規約の対価その他本契約に基づく一切の対価の支払いを怠ったとき
    3. その他、本規約等に違反し、弊社による是正要求にもかかわらず相当期間経過後に是正がされないとき
    4. その他、弊社において不適切と判断するとき
  2. 弊社は、前項の規定により本サービスの使用を停止する場合、あらかじめその旨を利用者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合、利用者の違反の程度が著しい場合、および利用者が前項(2)に該当する場合は、この限りではありません。
  3. 弊社は、本条第1項各号に基づく本サービスの使用の停止により、利用者または第三者に損害が生じた場合であっても、一切責任を負いません。

第22条(提供の停止)

  1. 弊社は、災害、停電、疾病その他の不可抗力の発生(発生の現実の危険がある場合を含む)の他、次の各号のいずれかに該当すると判断した場合、本サービスの提供を停止することができます。
    1. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの保守のために定期的又は緊急に行う場合
    2. 本サービス、および関連するサーバーその他関連システムの異常、故障、障害その他の理由により、本サービスの円滑な利用が妨げられる事態が生じた場合
    3. その他、弊社のシステムの円滑な運営維持のため、やむを得ず行なう場合
  2. 弊社は、利用者が本サービスを全く使用できない時間が、継続して48時間に達したときは、利用者が請求を行なった場合に限り、使用不可能であった時間(1時間未満切捨て)について、1時間毎に弊社の定める月額使用料を720で除して算出した額(小数点以下切捨て)を利用者に返却します。
  3. 利用者が、前項の請求を為しうる日から10日間、弊社に対して返却の請求をしなかったときは、利用者はその権利を失うものとします。
  4. 第2項に基づく請求が1万円未満の場合は、契約期間について使用できない時間と同等の期間延長をすることをもって、同項の代金返却に換えるものとします。但し、本サービスの提供が停止した原因が当社の責に帰さないものであるときはこの限りではありません。
  5. 弊社は本サービスの利用停止に関し、本条に定めるほか如何なる責任も負わないものとします。

第23条(データの削除等)

  1. 弊社は、次の各号のいずれかに該当すると弊社が判断した場合、弊社所定のサーバーに保存、登録されている電子メール、電子メールアドレスその他の各種データの一部又は全部を当該サーバーから削除することができるものとします。
    1. 本使用許諾(本契約)が終了した場合(その終了原因の如何を問いません)
    2. 保存・登録データが弊社所定の容量又は保存期間を超えた場合または超える虞れがある場合
    3. 火災・地震・洪水等の天災、戦争、動乱、騒乱等の事変、停電その他の不可抗力が発生し、又は発生する虞れがある場合
    4. その他弊社のシステムの円滑な運営を維持するためにやむを得ず行なう場合
    5. 利用者が本規約のいずれかの規定に違反した場合
    6. 利用者の行為が第17条第1項各号に該当し、又は該当するおそれがあると判断する場合
    7. 利用者と第三者との紛争により、または第三者から弊社に苦情申出がなされ、弊社が損害を被る、またはその虞れがある場合
  2. 弊社は、前項各号に基づくデータ削除、その他如何なる理由に基づく場合であっても、データの削除又は消去等によって生じた利用者又は第三者の損害(利用者がその責任でバックアップする送信データを含む)について、一切責任を負わないものとします。

第24条(本契約の解除)

  1. 弊社は、利用者が本契約のいずれかの条項に違反した場合の他、以下の各号の一に該当すると判断した場合、事前の通知あるいは何らの催告を経ず、本契約の全部又は一部を解除することが出来るものとします。
    1. 利用者が提供、開示した情報に虚偽があったとき
    2. 支払日までに本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく対価の支払いを行わないとき
    3. 支払停止又は支払不能となったとき
    4. 手形又は小切手が1回でも不渡りとなったとき
    5. 差押、仮差押若しくは競売の申立、あるいは公租公課の滞納処分を受けたとき
    6. 破産手続開始、会社更生手続開始若しくは民事再生手続開始の申立があったとき、あるいは信用状態に重大な不安が生じたとき
    7. 解散の決議をしたとき、あるいは事業の全部若しくは重要な一部を停止または譲渡したとき
    8. 監督官庁から営業許可の取消、停止等の処分を受けたとき
    9. 利用者において本使用許諾契約の義務を履行することが困難となる事由が生じたとき
    10. 本契約第27条に基づく本契約、本サービス内容、その他規約の変更があった場合において、利用者がその変更に服しないことを弊社に対して表明したとき
    11. その他弊社に対する背信的な行為があったとき
  2. 前項に基づく解除は、弊社の利用者に対する損害賠償請求を妨げないものとします。
  3. 第1項に基づき本契約が解除された場合においても、利用者は本使用許諾の対価、初期導入費用、本規約その他本契約に基づく一切の対価について支払義務を免れず、弊社は既に受領した金員の返還を行ないません。

第25条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、弊社に対し、次の各号の事項を確約します。
    1. 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者、又はその構成員(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
    2. 自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう)、あるいは多数株主等自らの経営を支配する者が反社会的勢力ではないこと。
    3. 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと
    4. 自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと
      1. ア 弊社に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
      2. イ 偽計又は威力を用いて弊社の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
  2. 利用者について、次のいずれかに該当した場合には、弊社は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができるものとします。
    1. 前項(1)又は(2)の確約に反する表明をしたことが判明した場合
    2. 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合
    3. 前項(4)の確約に反した行為をした場合
  3. 前項の規定により本契約が解除された場合、利用者は、弊社に対し、弊社の被った損害を賠償するものとします。
  4. 第2項の規定により本契約が解除された場合には、解除された利用者は、解除により生じる損害について、弊社に対し一切の請求を行いません。

第26条(契約終了後の措置)

  1. 弊社は、終了原因を問わず、本使用許諾(本契約)が終了した場合本契約終了の日から5日以内に関連資料を廃棄することができるものとします。
  2. 利用者は、本使用許諾(本契約)の終了時期及び終了原因の如何を問わず、弊社に対して本使用許諾の対価、初期導入費用、その他本契約に基づく一切の対価の返還を求めることが出来ないものとします。利用者が本使用許諾の期間中に本サービスの使用を中止した場合も同様とします。
  3. 本使用許諾(本契約)の終了後においても、本条、第7条(ID・パスワード・本サービス及びサーバーの管理)、第8条(知的財産権の取扱い)、第12条(プレスリリース)、第13条(秘密保持義務)、第16条(権利の譲渡等)、第17条(禁止事項)、第19条(責任範囲)、第20条(利用者の責任)、第23条(データの削除等)、第27条(本規約内容の変更)、第28条(その他)の規定は、引き続きその効力を有するものとします。

第27条(本規約内容の変更)

  1. 弊社は、本サービスのバージョンアップ等における機能の追加・変更その他サービス内容の変更、および利用者の同意なく本規約の内容を変更することができ、利用者はあらかじめこれに同意するものとします。
  2. 本規約内容の変更は、弊社が、当該変更の対象となる利用者に対し、その変更内容を弊社の定める方法(弊社のホームページへの掲示を含む)により通知する方法によって行なうものとします。
  3. 本規約内容は、利用者が前項の通知を認識したか否かにかかわらず、通知日又は弊社が指定する日から変更後の内容が効力を有するものとします。

第28条(その他)

  1. 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに、利用者及び弊社はあらかじめ合意するものとします。
  2. 本契約に関する準拠法は日本法とします。
  3. 本契約のいずれかの部分が無効である場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で有効に存続するものとします。
  4. 本契約のいずれかの条項が無効である場合でも、本契約の他の条項は有効に存続するものとします。